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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201416939 審決 商標
不服201415442 審決 商標
不服201414133 審決 商標
不服20144029 審決 商標
不服20145434 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1298362 
審判番号 不服2014-20711 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-14 
確定日 2015-03-09 
事件の表示 商願2013-79762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふっくらつや炊き」の文字を標準文字で表してなり、第30類「電子レンジ加熱調理用にパック詰めされた米飯,その他の調理済み米飯」を指定商品として、平成25年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ふっくらつや炊き』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品との関係において、『ふっくらとしたつやのある炊きあがり』ほどの意味合いを容易に把握させる語であるから、本願商標をその指定商品に使用したときには、『電子レンジ加熱調理用にパック詰めされた、ふっくらとしたつやのある炊きあがりの米飯』又は『その他のふっくらとしたつやのある炊きあがりの調理済み米飯』であることを理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ふっくらつや炊き」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ふっくら」の文字が「空気や水分を含んで柔らかそうにふくれたさま」の意味を有する語であり、「つや」の文字が「うるわしく光ること、光沢」の意味を有する語であって、さらに、「炊き」の文字が「炊事をすること、飯を炊くこと」の意味を有する語であることから、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ふっくらつや炊き」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-17 
出願番号 商願2013-79762(T2013-79762) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博清川 恵子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
商標の称呼 フックラツヤダキ 
代理人 広瀬 文彦 

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