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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X25 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25 審判 査定不服 観念類似 登録しない X25 |
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管理番号 | 1298326 |
審判番号 | 不服2013-22313 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-11-14 |
確定日 | 2015-02-13 |
事件の表示 | 商願2011- 79408拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品とし、平成22年4月22日に登録出願された商願2010-32501に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年11月4日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4774066号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月12日に登録出願、第25類「帽子,靴下,その他の被服,履物」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、その後、同26年5月27日に商標権の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 請求人の対応について 請求人は、審判請求書において、引用商標の商標権者と交渉する旨述べ、審理の猶予を申し出た。 しかしながら、審判請求書の提出後相当の期間を経過しても、引用商標の権利移転等の事実は認められなかったので、審判長は、平成26年8月20日付けで期間を指定して、具体的な交渉状況を確認する審尋を発したが、その審尋に対して請求人は、応答していない。 4 当審の判断 本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「風変わりな」の意味を有する語(研究社新英和中辞典)であり、これよりは、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を生じるものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、スケートボードと思われる黒塗りの図形の内部に「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符を白抜きで表してなるものであり、その文字部分から「オフザウォール」の称呼を生じ、「風変わりな」の観念を生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を共通にするものであり、また、外観において両者は、図形の有無に異なるところがあるが、欧文字の綴りを共通にすることから、近似した印象を与えるものといえる。 してみれば、これらを総合的に判断すると、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審理終結日 | 2014-12-12 |
結審通知日 | 2014-12-17 |
審決日 | 2014-12-25 |
出願番号 | 商願2011-79408(T2011-79408) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X25)
T 1 8・ 261- Z (X25) T 1 8・ 263- Z (X25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、今田 尊恵、宗像 早穂 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大森 健司 網谷 麻里子 |
商標の称呼 | オフザウオール |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |