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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25
審判 査定不服 観念類似 登録しない X25
管理番号 1298326 
審判番号 不服2013-22313 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-14 
確定日 2015-02-13 
事件の表示 商願2011- 79408拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品とし、平成22年4月22日に登録出願された商願2010-32501に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4774066号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月12日に登録出願、第25類「帽子,靴下,その他の被服,履物」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、その後、同26年5月27日に商標権の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の対応について
請求人は、審判請求書において、引用商標の商標権者と交渉する旨述べ、審理の猶予を申し出た。
しかしながら、審判請求書の提出後相当の期間を経過しても、引用商標の権利移転等の事実は認められなかったので、審判長は、平成26年8月20日付けで期間を指定して、具体的な交渉状況を確認する審尋を発したが、その審尋に対して請求人は、応答していない。

4 当審の判断
本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「風変わりな」の意味を有する語(研究社新英和中辞典)であり、これよりは、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、スケートボードと思われる黒塗りの図形の内部に「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符を白抜きで表してなるものであり、その文字部分から「オフザウォール」の称呼を生じ、「風変わりな」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を共通にするものであり、また、外観において両者は、図形の有無に異なるところがあるが、欧文字の綴りを共通にすることから、近似した印象を与えるものといえる。
してみれば、これらを総合的に判断すると、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標


審理終結日 2014-12-12 
結審通知日 2014-12-17 
審決日 2014-12-25 
出願番号 商願2011-79408(T2011-79408) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X25)
T 1 8・ 261- Z (X25)
T 1 8・ 263- Z (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎今田 尊恵宗像 早穂 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
網谷 麻里子
商標の称呼 オフザウオール 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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