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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201412723 審決 商標
不服20142823 審決 商標
不服20147821 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服201313462 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0209
管理番号 1297346 
審判番号 不服2014-2905 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-17 
確定日 2015-02-05 
事件の表示 商願2013-20710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイグロス」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」及び第9類「プリンタ並びにその部品及び付属品,複写機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンタ並びにその部品及び付属品,コンピュータプログラム,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成25年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『ハイグロス』の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは『高い光沢』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、本願指定商品である塗料や印刷インキ等を取り扱う業界において、該文字が『高い光沢を有する商品』を表すものとして使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中、『光沢を有する染料,光沢を有する顔料,光沢を有する塗料,光沢を有する印刷インキ,光沢を有する絵の具,光沢を有するトナーを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,光沢を有するインクを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ』(第2類)に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『高い光沢を有する商品』であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であるから、自他商品識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、上記商品以外の第2類に属する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ハイグロス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイ」の片仮名は、「程度の高いこと」の意味で我が国において広く親しまれた語であり、「グロス」の片仮名は、「光沢、つや」を意味する英語である「gloss」の表音であると認識され得るものである。
そして、本願の指定商品中、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」の商品分野においては、光沢を有することや光沢を与えることは商品の特徴(品質)といえるから、本願商標は、「ハイ」の文字と「グロス」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、その構成全体から「程度の高い光沢」の意味合いが想起されるものといえる。
また、当審における職権調査による別掲のとおりの証拠によれば、上記商品分野において、「ハイグロス」の語が上記意味合いで多数使用されている実情がうかがえる。
してみれば、本願商標をその指定商品中、第2類に属する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、「高光沢の商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
事典、用語集及びウェブサイトにおける「ハイグロス」の文字に係る語などの使用について
(1)印刷事典 第5版(財団法人印刷朝陽会)において、「グロスインキ」の項に、「gloss ink,high gloss ink;・・・特に光沢の強い印刷物をえるために作った凸版または平版インキ。」の記載がある。
(2)現場で役立つ印刷用語集(社団法人日本印刷産業連合会)において、「グロスインキ」の項に、「gloss ink;high gloss ink 普通にもちいるインキよりも光沢を重視したインキ。・・・=光沢インキ;超光沢インキ」の記載がある。
(3)「リキテックス」のウェブサイトにおいて、「メディウム/バーニッシュ」の見出しの下、「グロスバーニッシュ」の商品紹介として、「つや出し仕上げ用 保護ニス\ ◇べたつきが少ない、光沢の水性仕上げ剤です。」の記載、及び「ハイグロスバーニッシュ」の商品紹介として、「強つや出し仕上げ用 保護ニス\◇べたつきが少ない、強光沢の水性仕上げ剤です。(※グロスバーニッシュよりも強いつや)」の記載がある。
(http://liquitex.jp/products/medium_varnish_texture_gel/)
(4)DICグラフィックス株式会社のウェブサイトにおいて、「オフセット印刷用インキ・周辺材料」の「枚葉インキ/OPニス」の見出しの下、用途が「一般グロスタイプ」の項に、品名として「ハイグロスOPニス」、特徴として「インライン・オフライン兼用 高光沢、耐黄変性良好品」の記載がある。
(http://www.dic-graphics.co.jp/products/ink/sheet_feed/op_varnish.html)
(5)「インキ.com」のウェブサイトにおいて、「NCPハイグロスOPニス」の見出しの下、「枚葉インキ OPニス\NCPハイグロス\OPニス」の記載、「製品の特長・仕様」の項に、「ここが違う\一般グロスタイプ\光沢重視。優れた光沢とトラッピング性」の記載がある。
(http://www.offset-ink.com/item/d-ncp-hop.html)
(6)江口孔版株式会社のウェブサイト(http://www.echonet.co.jp/index.html)において、「スクリーン印刷用資機材」の「インキ類」の見出しの下、品名が「ニューハイグロス」の項に、インキのタイプ・用途として「・ツヤ有りのビニール、アクリル用インキ。♯2000Aよりツヤ有り。」の記載がある。
(http://www.echonet.co.jp/Pages/INK.html)
(7)成東インキ製造株式会社のウェブサイトにおいて、「印刷インキ加工材」の見出しの下、「オフセット関連製品 ラインアップ」の項の「特殊インキ(紫外線硬化型)-オフセット・ドライオフセットニス」の欄に「JC OPニス シリーズ」のラインナップとして「802ハイグロスOPニス-超光沢」の記載がある。
(http://jotoink.com/products.html)
(8)「通販塗料のペイントシティーコム」のウェブサイトにおいて、「ユニロックハイグロス」の見出しの下、「水性ツヤ有りアクリル塗料」の記載と「ユニロック\ハイグロス」と表示されたラベルが貼られた塗料の缶の写真の掲載があり、「商品説明」の項の「特長」の欄には、「高光沢で耐候性に優れた水性アクリル塗料(艶有)です。防藻・防カビ剤配合。」の記載がある。
(http://www.paint-city.com/item_detail/10008/)
(9)伸光化学株式会社のウェブサイトにおいて、「新着商品」の見出しの下、「印刷紙加工資材」の項の「コーティング塗料」の欄に、品名として「ハイグロスUV-954」、特徴として「光沢が良く、白地部分も黄ばみが少なく仕上がります。」の記載がある。
(http://www.oct.zaq.ne.jp/afael502/shintyakusyohin.htm)
(10)「T&K TOKA」のウェブサイトにおいて、「UVニス\UV グロスOPニスT-100シリーズ」の見出しの下、「『UV グロスOPニスT-100』シリーズは、オフセット印刷機のインキ壷より供給できるように壷ダレ対策を施したハイグロス紫外線硬化型OPニスです。」、及び「特徴」の項に「コーターユニット用UVニスに近い高光沢が得られる。」の記載がある。
(http://www.tk-toka.co.jp/product/ink/uv/uvgross-opvnst100.html)
(11)「Web業界紙」のウェブサイトにおいて、「紙パルプ業界\三星インキ、低臭インキなど新製品3シリーズ発売」の見出しの下、「高光沢プロセスインキ『SS-HG(ハイグロス)』は超光沢型樹脂ワニスの開発によりプロセスインキ『SS-SOY(大豆油)』の光沢を飛躍的に高めた。」の記載がある。
(http://gyoukai.shakunage.net/kamipa12122103.html)
(12)アインズ株式会社のウェブサイトにおいて、「その他の印刷ソリューション」の見出しの下、「ポスター」の項の「エコロジー配慮型ポスター」の欄に、「表面をしっかりガードしたいポスターでも、焼却時に有害物質を出さない水性コーティングがお選びいただけます。質感は『ハイグロス(超光沢)』『マット』の2種類。」の記載がある。
(http://www.shiga-web.or.jp/eins/other/zoom2.html)

審理終結日 2014-11-25 
結審通知日 2014-11-26 
審決日 2014-12-15 
出願番号 商願2013-20710(T2013-20710) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0209)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 ハイグロス、グロス 

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