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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142823 審決 商標
不服201313462 審決 商標
不服201412723 審決 商標
不服201320736 審決 商標
不服201414528 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1297318 
審判番号 不服2014-7821 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-09 
確定日 2015-01-26 
事件の表示 商願2013-28195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カビトレール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「洗浄剤,漂白剤」を指定商品として、平成25年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月26日受付の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」と補正されたものである。

2 当審における拒絶理由
審判長は、平成26年9月1日付けで、請求人に対し、別掲のとおりの拒絶理由通知書を発し、意見を述べる機会を与えた。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カビトレール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、構成文字を全て片仮名で表し、かつ、長音を含む構成であったとしても、本願の指定商品「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」との関係においては、容易に「カビが取れる」の意味合いを理解させるものと認められる。
このことは、原審の拒絶理由通知書において示した新聞記事情報のとおり、「カビ取り用の洗浄剤」が存在し、また、当審の拒絶理由通知書において示したインターネット情報のとおり、本願商標から長音を除き、片仮名及び平仮名又は漢字で表した「カビとれる(カビが取れる)」の文字が、本願の指定商品「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」中の「カビ取り用の洗浄剤」の効能、用途等を説明する語として使用されている事実からも明らかである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「カビ取り用洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「カビが取れる」という意味合いを理解するにとどまり、単に商品の効能及び用途を普通に用いられる方法で表示するものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(当審における拒絶理由通知)
本願商標は、「カビトレール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、構成文字を全て片仮名で表し、かつ、長音を含む構成であったとしても、本願の指定商品「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」との関係からみて、容易に「カビが取れる」の意味合いを理解させるものと認められる。
このことは、原審の拒絶理由通知書において示した新聞記事情報のとおり、「カビ取り用の洗浄剤」が存在し、後掲のインターネット情報のとおり、「カビ取り用の洗浄剤」の効能、用途等を説明するに当たり、「カビとれる(カビが取れる)」の文字が使用されていることからも明らかである。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、「カビ取り用洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」に使用した場合には、「カビが取れる」の意味合いを理解させるにとどまり、商品の効能、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを「カビ取り用洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く)」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(「カビとれる(カビが取れる)」に係るインターネット情報)
(1)「HIYU」のウェブサイトにおいて、「乳酸洗剤?カビナイト」の見出しの下、「塩素じゃなくてもカビとれる!(略)カビナイトは、発酵乳酸の除菌力に着目したカビ取り洗浄剤です。」との記載がある(https://hiyu.co.jp/products/kabiknight/)。
(2)「きれいを応援するポータルサイト きれい生活研究所」のウェブサイトにおいて、「『洗濯槽快』商品レポート」の見出しの下、「ネットに入れて一緒に洗濯するだけ。しつこいカビが取れる 洗濯槽カビ取りクリーナーを発見!!(略)この『洗濯槽快』はホタテ貝からできている天然の洗浄剤。」との記載がある(http://kireilife-lab.com/column/?p=4440)。
(3)「くらしと生協」のウェブサイトにおいて、「ヱスケー石鹸 強力パワーすっきり 洗濯槽クリーナー(4箱セット)(略)これだけごそっとカビが取れると、かなり気持ちいい!」との記載がある(http://www.e-kurashi.coop/shop/list/item/index.do?x=&brand=shop&mn=3589109&lcc=070000&scc=070292)。
(4)「YAHOO! JAPANショッピング」内の「ビーワンショップ」のウェブサイトにおいて、「カビ取り・カビ対策OK!プロも取れないカビが簡単に取れる!【カビ除去ジェル剤・カビソフト除去・カビ強力除去・カビ防止剤の お得な4点セット!】」及び「プロも取れないカビが取れる!!」との記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/b-one-shop/kabi4.html)。


審理終結日 2014-11-14 
結審通知日 2014-11-21 
審決日 2014-12-02 
出願番号 商願2013-28195(T2013-28195) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W03)
T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 藤田 和美
寺光 幸子
商標の称呼 カビトレール 

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