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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W14
管理番号 1296269 
審判番号 不服2014-650035 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-26 
確定日 2014-11-12 
事件の表示 国際登録第1123076号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OMEGA DEWDROP」の欧文字を書してなり、第14類「Jewelry,precious stones;timepieces and chronometric instruments.」を指定商品として、2011年(平成23年)12月7日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)6月1日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第446578号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMEGA」の欧文字を書してなり、昭和27年10月14日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年6月21日に設定登録され,その後,4回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
指定商品については、平成16年5月12日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおり指定商品の書換登録がされ、その後、同23年1月14日及び同26年10月10日に商標権一部取消し審判により、指定商品を、第24類「経かたびら,布製身の回り品」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年10月10日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-31 
国際登録番号 1123076 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一薩摩 純一 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 オメガデュードロップ、オメガ、デュードロップ 
代理人 山川 政樹 
代理人 山川 茂樹 

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