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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316054 審決 商標
不服201311007 審決 商標
不服20147821 審決 商標
不服201310888 審決 商標
不服201412723 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W28
管理番号 1296247 
審判番号 不服2014-2823 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-14 
確定日 2015-01-07 
事件の表示 商願2013-25585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「粘着サポーター,スポーツ用テーピングテープ,運動用具」を指定商品として、平成25年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『こみいってないこと。てがるなこと。てみじか。』等の意味を有する『簡単』の語に通ずる『かんたん』の文字を書してなるものであるところ、その指定商品の分野においては、例えば、『運動用テーピング』について『テーピングが簡単であること』を商品の特徴とする商品が存在するから、これを前記指定商品に使用するときは、『(テーピング等の使用方法が)簡単であること』の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示又は誇称するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、黒塗りの横長長方形内に、やや丸みがかった太字で「かんたん」の平仮名を白抜きにし、さらに、該「か」及び「た」の文字の横線と縦線が交錯する部分に小さな黒色の三角形を表してなるものである。
しかして、上記した丸みがかった文字の表記方法や交錯する三角形部分に多少のデザイン性が認められるとしても、この程度の技法においては現在の文字のデザイン化、レタリング化が頻繁に行われている状況下にあって、さらに交錯する三角形部分においても、背景となる黒塗り長方形と同色で小さく表されており、いずれも看者に特段の印象を与える特徴ともいえないものである。
そうとすれば、本願商標は、ありふれた黒塗りの横長長方形内に、格別に印象に残るともいえない「かんたん」の平仮名を白抜きで普通に用いられる方法で表示したものの域を出ないものと看取されるとみるのが相当である。
加えて、本願商標は、「かんたん」の平仮名を表してなるところ、その指定商品、とりわけ粘着サポーターやスポーツ用テーピングテープとの関係からみると、該商品の性質上、筋肉や関節などを保護することが重要視されるものであって、その使用に当たり、簡単に貼ったり、巻いて装着できることが、需要者の購買意欲を高める訴求力となっている実情にあり、これを表す語として「かんたん」「簡単」又は「カンタン」の文字が使用されている。このことは、原審の拒絶理由通知で示した使用例のほか、別掲2で示した使用例からも裏付けられるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者においては、「てがるなこと」の意を有する「簡単」の語の表音を平仮名で表したものと理解され、「簡単に装着又は使用することができる商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標



別掲2
「かんたん」「簡単」又は「カンタン」の文字の使用例
(1)テーピング・スポーツメディカルの総合通販サイト「Dメディカルネット」において、カテゴリー「テーピング」「キネシオロジーテープ」の項に、商品「かんたん楽々テープ」が紹介され、用途別に「首用」「肩用」「ひじ用」「腰用」「ひざ用」「ふくらはぎ用」があり、商品概要として「部位に合わせたプレカットタイプのキネシオロジーテープ。スポーツや日常の様々なシーンで『かんたん』にお使いいただけます。」の記載がある(http://www.domeshoppingzone.com/dmedical/ITEM/M00003010055)。
(2)ピップ株式会社のウェブサイトにおいて、「簡単テーピングシリーズ」の見出しの下、商品「しっかり粘着 簡単フィットテープ」が紹介され、説明として「カット済みだから採寸の手間がなく、サッと貼れる。」の記載がある(http://www.pip-taping.com/product/pkt.html#lp5)。
(3)シグマックス株式会社のウェブサイトにおいて、「部位別商品検索」の見出しの下、「膝(ひざ)用サポーター」の項に、商品「アクティーズひざ用 カンタン巻くだけ」とその説明として「ひざを手軽にサポート」、同じく「足首用サポーター」の項に、商品「アクティーズ足首用 カンタン巻くだけ」とその説明として「足首を手軽にサポート」、同じく「手首用サポーター」の項に、商品「アクティーズ手首用 カンタン巻くだけ」とその説明として「手首を手軽にサポート」の記載がある(http://www.sigmax.co.jp/ippan/info/productssearch.html)。

審理終結日 2014-07-22 
結審通知日 2014-07-28 
審決日 2014-11-21 
出願番号 商願2013-25585(T2013-25585) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
関根 文昭
商標の称呼 カンタン 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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