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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16
管理番号 1295053 
審判番号 不服2013-25138 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-20 
確定日 2014-12-25 
事件の表示 商願2012-101962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Travelers’ Journal」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「日記帳,ノートブックを含む文房具」を指定商品として、平成24年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『機関誌、雑誌、ジャーナル、日刊新聞、新聞」等の意味を有する『Journal』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中の『日記帳』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品が恰も『雑誌』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Travelers’ Journal」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Travelers」の文字は、「旅行者の」の意味を、また、「Journal」の文字は、「新聞、雑誌、日記、日誌」の意味を有するものとして、我が国において広く親しまれている英語である(いずれも「初級クラウン英和辞典」)。
そうすると、「Journal」の文字に「雑誌」の意味があるとしても、これを日記帳に使用した場合には、これに接する需要者は、日記を意味するもの、そして、その商品が「日記帳に係るもの」であることを表す語として理解するとみるのが自然である。
また、仮に、「Journal」を「雑誌」を意味するものとして理解する場合があるとしても、「日々の出来事や感想などを記載する帳簿」の意味を有する「日記帳」と、「雑多なことを記載した書物。号を追って定期的に刊行する出版物」の意味を有する「雑誌」(いずれも「広辞苑第六版」)とは、その商品の体裁や内容、用途等が明らかに異なるものであるから、これらの商品間においては、品質の誤認を生ずるおそれが高いものとはいい難い。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標をその指定商品中「日記帳」に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-12 
出願番号 商願2012-101962(T2012-101962) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
西田 芳子
商標の称呼 トラベラーズジャーナル、トラベラーズ 
代理人 稲葉 良幸 

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