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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201413821 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服20143800 審決 商標
不服20146330 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W11
管理番号 1294841 
審判番号 不服2014-9640 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-23 
確定日 2014-11-10 
事件の表示 商願2013-54102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メディカル・エアクリーナー」の文字を横書きしてなり、第11類「空気清浄機」を指定商品として、平成25年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『メディカル・エアクリーナー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『メディカル』の文字は、『医療の、医療用の』等を意味し、また、『エアクリーナー』の文字は、『空気清浄機』を意味する語であるから、その構成全体から『医療用の空気清浄機』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、医療用(向け)の空気清浄機が取引されている実情にあることをも併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品『空気清浄機』に使用しても、『医療用(向け)の空気清浄機』であることを理解させ、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「メディカル・エアクリーナー」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字は、「医療の」の意味を有する「メディカル」の片仮名と「空気清浄器」を意味する「エアクリーナー」の片仮名(いずれも「広辞苑第六版」、岩波書店)とを「・」(中点)を介して結合させてなるものと容易に認められるものである。
そして、原審において示したインターネット情報のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、除菌や集塵の機能が強力で病院や診療所などの医療機関での使用を想定した「医療用の空気清浄機」が取引されていることが認められ、また、空気清浄機や各種機器の用途が医療用であることを表すために、「メディカル」の語が普通に用いられていることは、別掲に示す情報によっても裏付けられる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「医療用の空気清浄機」の意味合いを理解し、その商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
なお、請求人(出願人)は、「メディカル・エアクリーナー」の文字は、辞書等に成語として記載されていないから、本願商標は、構成文字全体で特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと理解されるものであり、また、該文字は、「空気清浄機」について使用されていないことに加え、仮に、本願商標より「医療用の空気清浄機」の意味合いが看取されたとしても、「医療用」という抽象的な概念を表すのみであり、その指定商品である「空気清浄機」の品質、用途を直接的又は具体的に認識することができないものであるから、本願商標は、品質表示に該当しない旨主張する。
しかしながら、一体に表した「メディカルエアクリーナー」の文字が辞書等に記載されていないとしても、本願商標は、「メディカル」と「エアクリーナー」の2語からなり、全体として、「医療用の空気清浄機」の意味合いを認識させるものであることは上述のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 「メディカル」の文字について
(1)「光洋機械産業株式会社」のウェブサイトにおいて、「Product Introduction/環境機器」の見出しの下、「空気清浄機(オフィス・店舗・病院・家庭等)」及び「AIR ACE KM-500(壁掛け、床置き兼用) HEPA・抗菌・特殊粒状活性炭の3層フィルター構造。ヘパフィルターは、99.97%の高集じん率。抗菌フィルターでキャッチしたカビや細菌の活動を抑制し、特殊粒状フィルターで、さまざまな不快臭を強力脱臭。一般のご家庭はもちろん、病院の待合室などのメディカル分野に最適です。」との記載がある(http://www.kyc.co.jp/product_06.html)。
(2)「ミドリ安全」のウェブサイトにおいて、「ミドリ安全のメディカル関連商品」の見出しの下、「ミドリ安全では、厚生労働省から家庭向けとして唯一認可されている応急用酸素吸入器(O2パック)、空気清浄技術を活かした医療用簡易無菌室(アイソレーターヴェルデCCR-SV)、殺菌機能付き空気清浄機(ステラエラー)などのメディカル商品を取り揃え、健康で快適な安心できる生活づくりに貢献しています。」との記載がある(http://www.midori-md.jp/)。
(3)「高砂熱学工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「メディカル用クリーンブース バリフード、バリフロー」の見出しの下、「本商品は、新型インフルエンザなどから、医療関係者や患者さんが飛沫を介して感染するリスクを低減するためのブースです。」及び「HEPAフィルタと大風量ファンにより、診察室全体を清浄化します。」との記載がある(http://www.tte-net.co.jp/solution/systems/035.html)。
(4)「ニッタ株式会社」のウェブサイトにおいて、「低騒音型メディカル用クリーンユニット」の見出しの下、「静粛性と合わせて、高度なバイオクリーン化が要求される病院内用として開発された空気清浄ユニットです。」との記載がある(http://www.nitta.co.jp/?cat=322&fnkey=product)。
(5)「シーシーエス株式会社」のウェブサイトにおいて、「メディカル用照明」の見出しの下、「LEDの光を医療分野へ シーシーエスは工業用照明で培った技術力と、医療分野に不可欠な技術を新たに融合させ、医療現場のニーズに見合ったメディカル製品を展開しています。」との記載がある(http://www.ccs-inc.co.jp/s2_ps/s4/index.html)。
(6)「株式会社大島製作所」のウェブサイトにおいて、「メディカル向けの製品をご紹介いたします。/病院や専門医院など先端医療を担うメディカル市場でも、副作用が少なく、患者さまが『快適』と感じる物理的な力や素材を生かし、人の自然治癒力を促す、当社の理学療法機器が注目されています。」及び「メディカル/ベット型マッサージ器」との記載がある(http://www.ooshima.me/medical/)。

審理終結日 2014-09-17 
結審通知日 2014-09-18 
審決日 2014-09-30 
出願番号 商願2013-54102(T2013-54102) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 山田 和彦
寺光 幸子
商標の称呼 メディカルエアクリーナー、メディカル 
代理人 小倉 正明 

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