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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144723 審決 商標
不服201416607 審決 商標
不服201314542 審決 商標
不服2014650029 審決 商標
不服201410942 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W070911
管理番号 1294821 
審判番号 不服2014-7808 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-25 
確定日 2014-12-08 
事件の表示 商願2012-46683拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ActiveLED」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年5月31日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの商品となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第2015566号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2015567号商標(以下「引用商標2」という。)である。
そして、引用商標1は、「ACTIVE」の欧文字をゴシック体で表してなり、昭和45年1月20日登録出願されたものであり、また、引用商標2は、「アクティブ」の片仮名をゴシック体で表してなり、同月21日登録出願されたものであって、共に第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年1月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成21年6月17日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、その指定商品中、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が引用商標1については平成26年10月17日に、また、引用商標2については同年11月10日にされているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて、「引用商標」という。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録された結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標に係る指定商品
第7類「LED照明器具用の電力発電機並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の発電機並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の無停電電源装置用発電機並びにその部品及び附属品」
第9類「LED照明器具用の電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電力供給装置並びにその部品及び附属品,LED照明装置用の電力供給用電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電力供給用補助電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電力供給用の非常用電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具の制御用コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・コンピュータファームウェア並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電力調整器並びにその部品及び付属品,LED照明器具用のスイッチング電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の無停電電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電圧安定化電源装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具用の電源用インバーター並びにその部品及び附属品,LED照明器具用のソケット並びにその部品及び付属品,LED照明器具の制御器並びにその部品及び付属品,LED照明器具用の電線及びケーブル並びにその部品及び附属品,LED照明器具用センサー装置並びにその部品及び附属品,発光ダイオード並びにその部品及び附属品,発光ダイオードを用いた表示装置並びにその部品及び附属品」
第11類「LED照明を使用した空気冷却装置並びにその部品及び附属品,LED照明を使用した放熱器並びにその部品及び附属品,壁用LED照明,LED照明を使用した保安灯並びにその部品及び付属品,LEDを使用した街路灯,LEDを使用したランタン,LEDを使用した駐車場用照明器具並びにその部品及び附属品,埋め込み式一体型LEDパネル照明器具並びにその部品及び附属品,交換可能なLEDを使用した蛍光灯並びにその部品及び附属品,LEDペンダントライト並びにその部品及び附属品,LEDフラッドライト並びにその部品及び附属品,直付け型LEDキャノピー照明器具並びにその部品及び附属品,LEDを使用した看板用照明器具並びにその部品及び付属品,LED電球並びにその部品及び附属品,LEDを使用した庭園燈並びにその部品及び附属品,LED照明装置並びにその部品及び附属品,LED照明器具並びにその部品及び附属品,LED照明用機械器具並びにその部品及び附属品,LEDランプ並びにその部品及び附属品,LEDを使用したフロアスタンド並びにその部品及び附属品,LED電灯並びにその部品及び附属品,LEDランプ用ケーシング並びにその部品及び附属品,吊りLEDランプ用支持具並びにその部品及び附属品,LEDランプ用反射器並びにその部品及び附属品,LEDランプ支持具並びにその部品及び附属品,LEDを使用した天井灯並びにその部品及び附属品,LEDを使用したダウンライト並びにその部品及び附属品,LEDを使用した展示用照明器具並びにその部品及び附属品,LEDを使用したトラックライト照明器具並びにその部品及び附属品」

審決日 2014-11-26 
出願番号 商願2012-46683(T2012-46683) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W070911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 下山 月菜矢澤 一幸堀内 真一 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 藤田 和美
酒井 福造
商標の称呼 アクティブエルイイデイ、アクティブレッド、アクティブ 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 魚路 将央 
代理人 小暮 君平 

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