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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 105
管理番号 1293832 
審判番号 取消2014-300158 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-03-03 
確定日 2014-11-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第2054296号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2054296号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「れいほう」の平仮名と「霊峰」の漢字を2列に縦書きしてなり、昭和60年7月19日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、指定商品については、平成20年7月16日に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成26年3月17日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中の第5類『薬剤』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の第5類「薬剤」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されている事実を発見できないから、商標法第50条第1項の規定により、第5類「薬剤」について、その登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証を提出した。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標「れいほう/霊峰」は、その指定商品中「忌避剤」について商標権者(被請求人)によって使用されており、その事実は、以下のア及びイのとおり、商品の写真(乙第1号証)、納品書(写)及び受取証(写)(乙第2号証ないし乙第4号証)により明らかである。
ア 乙第1号証の商品の写真は、製造販売元が新生薬品工業株式会社(商標権者)の「さし蝿の忌避」に用いる商品「忌避剤」である。
イ 当該商品の取引の実情を示すものとして、以下の(ア)及び(イ)のとおり、株式会社国光物産あての納品書(写)と、同社の受取証(写)を添付する。
(ア) 乙第2号証は、平成23年6月20日に、乙第3号証は、平成24年6月20日に、乙第4号証は、平成25年7月18日に、忌避剤「れいほう/霊峰」の取引が行われたことを示すものである。
(イ) 乙第4号証の3の受取証(写)の備考欄に記載の「3F1」は、商品の写真(乙第1号証の2)底面の品番である。
これらは、いずれも本件登録取消審判の予告登録日(平成26年3月17日)から遡ること3年以内の商取引である。
(2)以上述べたように、本件商標は、その指定商品中「忌避剤」について、平成23(2011)年から平成25(2013)年頃に複数回の取引が行われたことが明白であるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきでない。

第4 当審の判断
1 乙号証について
被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証の2は、商品(以下「使用商品」という。)の写真であるところ、使用商品の包装の表面には、縦書きした「霊峰」(「霊」の文字は、旧字体である。)の漢字とその左側に縦書きした「れいほう」の平仮名、「内容量 20ml」及び「発売元 株式会社国光物産 富山市向新庄362」の記載があり、背面には、「れいほう〈忌避剤〉」、「[効能・効果]さし蝿の忌避」、「使用上の注意○漫然な使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみに使用すること」及び「製造販売元 新生薬品工業株式会社 富山県中新川郡上市町三日市22番地」などの記載があり、底面には「3F1」の記載がある。
(2)乙第4号証の2は、「平成25年7月18日」付けの納品書の写しであるところ、左上に「株式会社国光物産 殿」及び「下記の通り納品致しましたから御査収下さい」の記載があり、中段には、品名の欄に「れいほう」、容量の欄に「20ml」、数量の欄に「4,998」及び金額の記載があり、左下には、「富山県中新川郡上市町三日市22番地」及び「新生薬品工業株式会社」の記載がある。
(3)乙第4号証の3は、「平成25年7月18日」付けの受取証の写しであるところ、左上に「(株)国光物産 殿」の記載があり、受取印の欄に「平林」のサインがあり、中段には、品名の欄に「れいほう」、容量の欄に「20ml」、数量の欄に「4998」及び備考の欄に「3F1」の記載があり、左下には、「上記の通り受取りました。」及び「新生薬品工業株式会社 御中」の記載がある。
2 判断
(1)使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「れいほう」の文字と「霊峰」の文字を2列に縦書きしてなるところ、その構成は、「霊」の文字の右側にふりがなの「れい」の文字を、「峰」の文字の右側にふりがなの「ほう」の文字をふったと理解させるものである。そして、「霊峰」の文字は、「神仏をまつってある神聖な山」の意味を有する語(広辞苑第六版)であるから、本件商標は、その構成文字に相応して「レイホウ」の称呼及び「神仏をまつってある神聖な山」の観念を生じるものである。
他方、使用商品の包装の表面に表示された商標は、上記1(1)のとおり、縦書きした「霊峰」(「霊」の文字は、旧字体である。)の文字及び縦書きした「れいほう」の文字(以下「使用商標」という。)からなるところ、その構成は、「霊峰」の文字の左側に「峰」の文字のほぼ真横の位置から下方へやや小さな文字で「れいほう」と縦書きしてなるものであり、また、両文字とも、筆で書いたような書体で表したものである。そして、使用商標は、その構成文字に相応して「レイホウ」の称呼及び「神仏をまつってある神聖な山」の観念を生じるものである。
そこで、本件商標と使用商標を比較すると、両者は、「霊峰」の文字と「れいほう」の文字の位置が左右入れ替わり、文字の開始位置を異にし、文字の大きさ、字体及び書体が相違するものの、ともに「霊峰」の文字と「れいほう」の文字を2列に縦書きしたものと認識されるものであり、「レイホウ」の称呼及び「神仏をまつってある神聖な山」の観念を共通にするものである。
そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。
(2)使用商品について
上記1(1)のとおり、使用商品の包装の背面に、「〈忌避剤〉」、「[効能・効果]さし蝿の忌避」及び「使用上の注意○漫然な使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみに使用すること」の記載があることから、使用商品は、蚊、ブユ(ブヨ)等が近寄らないようにするための「忌避剤」であることが認められる。そして、「忌避剤」は、「害虫など有害動物が匂いや味などを嫌って作物・人畜などに近寄らないようにするために用いる薬剤」(広辞苑第六版)であるから、本件審判の請求に係る商品「薬剤」の範ちゅうに属する商品と認められる。
(3)本件商標の使用について
上記1(2)の納品書の写し及び(3)の受取証の写しによれば、平成25年7月18日に、品名「れいほう」が本件商標の権利者である新生薬品工業株式会社から株式会社国光物産に納品され、株式会社国光物産が受け取ったことが認められる。そして、納品書及び受取証に記載されている品名「れいほう」は、容量が「20ml」であることや受取証の備考の欄の「3F1」の記載が使用商品の包装の底面の記載「3F1」と同一であることから、使用商品が譲渡又は引き渡されたということができる。
(4)小活
上記(1)ないし(3)によれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録(平成26年3月17日)前3年以内である平成25年7月18日に、その請求に係る指定商品「薬剤」の範ちゅうに属する商品「忌避剤」の包装に本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品を譲渡又は引き渡したことが認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本件商標)



審理終結日 2014-09-10 
結審通知日 2014-09-12 
審決日 2014-09-25 
出願番号 商願昭60-74400 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (105)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 守屋 友宏
土井 敬子
登録日 1988-06-24 
登録番号 商標登録第2054296号(T2054296) 
商標の称呼 レイホウ 
代理人 北村 周彦 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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