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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414155 審決 商標
不服201416079 審決 商標
不服20144723 審決 商標
不服201414154 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1293789 
審判番号 不服2014-15255 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-04 
確定日 2014-11-25 
事件の表示 商願2013-67317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健美糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「糖を含む茶,糖を含むコーヒー,糖を含むココア,糖を含む菓子,糖を含むパン,糖を含むサンドイッチ,糖を含む中華まんじゅう,糖を含むハンバーガー,糖を含むピザ,糖を含むホットドッグ,糖を含むミートパイ,糖を含む調味料,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,ぶどう糖,糖を含む即席菓子のもと,糖を含むパスタソース」を指定商品として、平成25年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4274059号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美党」の文字を縦書きしてなり、平成9年11月7日に登録出願、第29類「豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「調味料,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「健美糖」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ケンビトウ」の称呼を生ずるものである。また、本願商標は、全体として一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、特定の観念を生じるとまではいい難いものの、構成する各文字は、いずれも我が国において一般に馴染みのある漢字であるから、その構成各文字が有する意味から全体として「健やかで美しい糖」程の意味合いを想起させるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「健美党」の文字を縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ケンビトウ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標は、全体として一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、特定の観念を生じるとまではいい難いものの、構成する各文字は、いずれも我が国において一般に馴染みのある漢字であるから、その構成各文字が有する意味から全体として「健やかで美しいなかま」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、「ケンビトウ」の称呼を共通にするものである。そして、外観については、構成中の「健美」の文字を共通にするものであるが、3文字目の「糖」と「党」の文字において差異を有し、また、横書きと縦書きの違いもあることから、両商標は、外観において類似するとはいえないものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標はいずれも、特定の観念を生じない造語ではあるものの、本願商標からは、「健やかで美しい糖」程の、また、引用商標からは、「健やかで美しいなかま」程の意味合いを想起させるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼においては同一であるとしても、外観においては類似するとはいえず、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-07 
出願番号 商願2013-67317(T2013-67317) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美山根 まり子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 伸行
商標の称呼 ケンビトー、ケンミトー、ケンビ、ケンミ 
代理人 北村 周彦 

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