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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014650011 審決 商標
不服201323856 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201319608 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1293782 
審判番号 不服2014-11698 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-19 
確定日 2014-11-25 
事件の表示 商願2013-57639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「どこでも」の平仮名を横書きしてなり、第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用乳清飲料」を指定商品として、平成25年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成文字である『どこでも』が、『どんな所でも』の意味を有する語であり、また、指定商品のいわゆるベビーフードの分野において、外出時においては、どこでもすぐ食べられるようしたレトルトのカップ入りのもの、お湯が用意できるならフリーズドライのものが便利とされている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『どんな所でも(どこでも)食べられるようにした商品』程の意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「どこでも」の平仮名を横書きしてなるところ、該「どこでも」の文字は、「どんな所でも」の意味を有する連語であり、例えば、「どこでも買える」のように使用され、他の単語と連結して、一つの単語と等しい働きをするものであり(「大辞林」三省堂)、二つ以上の単語が結合し、それぞれの単語よりも複雑な一まとまりの観念を表す語(「広辞苑第六版」岩波書店)といえるものである。
そうすると、本願商標は、「どんな所でも」の語義で、「場所を問わない」程の意味合いをうかがわせることがあるとしても、その文字のみでは、「何がどんな所でもできるのか」などの一語よりも具体的で複雑な意味合いを理解させるものではなく、原審説示の如き「どんな所でも(どこでも)食べられる」の意味合いまでも理解させるとはいえないものである。
また、当審において職権により調査するも、本願指定商品を扱う分野において、「どこでも」の文字について、「どこでもすぐ食べられる」、「どこでも美味しく食べられる」の如く、他の単語と連結して使用している例は発見できても、「どこでも」の文字のみで、原審説示の如き意味合いを表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、原審説示の「どんな所でも(どこでも)食べられる」旨を暗示するものとして理解される可能性までは否定し得ないとしても、「どこでも」の文字だけで、原審説示の具体的な意味合いを表すものとして、自他商品の識別標識としての機能を欠くものとまではいうことができないから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
(2)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-10 
出願番号 商願2013-57639(T2013-57639) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ドコデモ 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 吉田 親司 

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