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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20147048 審決 商標
不服201412936 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1293723 
審判番号 不服2014-6425 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-07 
確定日 2014-11-11 
事件の表示 商願2012-57543拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バゲット テロワール」の片仮名と「baguette terroir」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,穀物又は穀物の加工品を主材とした惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,プレミックス粉,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『baguette terroir』の上段にその表音『バゲット テロワール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『baguette』の文字は、『長い棒状のフランス‐パン』の意味を有する仏語であり、『バゲット テロワール』の語がフランスパンの一種を表すものとして、従来よりパンの製造・販売に関する業者間などに普通に使用されている実情があることからすれば、これを本願指定商品中、前記商品(バゲットテロワールと称されるパン)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「バゲット テロワール」の片仮名と「baguette terroir」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、その構成中の「バゲット」及び「baguette」の文字は、「長い棒状のフランスパン」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、また、「テロワール」及び「terroir」の文字は、「地方、土壌」(甲第1号証及び甲第2号証)の意味を有する仏語及びその読みを片仮名で表したものであるが、これらの語を組み合わせてなる本願商標はその構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。
そして、上記構成からなる本願商標は、これが直ちに、原審説示のような商品の品質を理解させるものとはいい難い。また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「baguette terroir」あるいは「バゲット テロワール」の文字が、パンの種類を表す語として、取引上、一般に採択使用されているというに足る事実を発見することもできず、さらに、当該商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
なお、例えば、請求人の提出した甲第6号証には、「バゲット・テロワール」と称するバゲットが販売されている実情が窺えるものの、該商品は、請求人子会社の製造販売に係る「テロワール/terroir」という名称(商標)の小麦粉を用いたバゲットであるとの説明からすれば、これをもって本願商標が商品の品質を表示するものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものと認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-27 
出願番号 商願2012-57543(T2012-57543) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 真鍋 伸行
中束 としえ
商標の称呼 バゲットテロワール、バゲット、テロワール 
代理人 水野 勝文 
代理人 保崎 明弘 
代理人 和田 光子 
代理人 岸田 正行 

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