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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1293702 
審判番号 不服2014-15497 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-06 
確定日 2014-11-11 
事件の表示 商願2013- 59149拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「北の大地の夢しずく」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成25年7月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における同26年8月6日付け手続補正書により、第5類「薬剤,防虫紙,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3122216号商標、登録第4890729号商標及び登録第5054755号商標(以下「各引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-27 
出願番号 商願2013-59149(T2013-59149) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ

真鍋 伸行
商標の称呼 キタノダイチノユメシズク、キタノダイチ、ユメシズク 
代理人 久保山 隆 
代理人 遠坂 啓太 
代理人 加藤 久 

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