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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1292760 
審判番号 不服2011-23250 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-28 
確定日 2014-10-14 
事件の表示 商願2009-74962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願された商願2007-71488に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年10月2日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同25年3月11日受付けの手続補正書により、第35類「ひげそり用具入れ・マニキュアセット・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第378901号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「モンブラン」の片仮名と「MONTBLANC」の欧文字を二段に書してなり、昭和23年7月10日に登録出願、第64類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年10月8日に設定登録され、その後、指定商品は、平成12年8月2日の指定商品の書換登録及び商標登録の取消し審判(確定登録日 同15年4月23日)により、第16類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となり、そして、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同21年10月8日に存続期間満了により消滅しているものである。
(2)登録第494062号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名を二段に書してなり、昭和30年11月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年1月9日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、「ブローチ、ネクタイピン、ネクタイ止め、帯留め、ボタン、こはぜ、ホック、びじょう及びこれらの類似商品」及び「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について取り消すべき旨の審決がされ、それぞれ、平成10年11月11日及び同13年2月28日にその確定審決の登録がされたものである。そして、同19年6月20日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「経かたびら,布製身の回り品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」及び第26類「腕止め」とする、指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2505362号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、黒塗りの楕円形内に「montBlanc」の欧文字を白抜きで書してなり、平成元年8月21日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、指定商品は、商標登録の取消し審判(確定登録日 同15年2月5日)及び同16年6月16日の指定商品の書換登録により、第3類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となり、そして、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同25年2月26日に存続期間満了により消滅しているものである。
(4)登録第4734228号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「MONTBLANC」の欧文字を横書きしてなり、平成12年8月24日に登録出願、第5類「歯科用材料,外科手術用薄布,医療用腕環,外科手術用生地,医療用油紙,医療従事者用衛生マスク,その他の衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),レコード,スロットマシン,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」、第10類「使い捨ての手術用ガウン,歯科用エプロン,その他の医療用機械器具,水まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く),耳栓,歯科用手袋,その他の医療用手袋,しびん,病人用便器,手術衣,手術用ガウン,手術用患者衣,患者用エプロン,被介護者用エプロン,手術用マスク」、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製乳児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,郵便料金計器,輪転謄写機」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,デンタルフロス,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき 」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製トイレットシートカバー,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」、第25類「介護専用被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),げた,草履類,仮装用衣服」及び第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,テープ,房類,リボン,腕止め,頭飾品(「かんざし,こうがい,丸ぐし」を除く)」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、「第5類『防虫紙』及び第16類『紙類』」、「第9類『映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』及び第16類『荷札,書画,写真,写真立て,封ろう』、加えてこれらに類似する商品」、「第16類『紙製のぼり、紙製旗』及び第24類『のぼり及び旗(紙製のものを除く)』」及び「第9類『測定機械器具』」について取り消すべき旨の審決がされ、それぞれ、同20年7月25日、同21年2月5日、同年5月15日及び同22年7月15日にその確定審決の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1及び引用商標3の商標権は、前記2(1)及び(3)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、平成21年10月8日及び同25年2月26日に、それぞれ存続期間満了により消滅しているものである。
(2)本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標2及び引用商標4の指定商品と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-09-30 
出願番号 商願2009-74962(T2009-74962) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 モンブラン 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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