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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない X18
管理番号 1292734 
審判番号 不服2013-7878 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-30 
確定日 2014-09-12 
事件の表示 商願2011- 83072拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「小野正人」の漢字と「onomasato」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,皮革,傘,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成23年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『玉川大学農学部教授 小野正人』、『城西大学教授 小野正人』、『香川県仲多度群琴平町町長 小野正人』ほか、他人の氏名『小野正人』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、平成25年11月15日付けの審尋(別掲)により、「原審において通知した3人のほか多数の小野正人の存在を開示し、請求人は、本願商標を登録することについて、当該他人である者から承諾を得ているものとは認められない」旨を通知したが、請求人からは、所定の期間内に回答書の提出はなかった。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「小野正人」の漢字と「onomasato」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであり、その構成からして、氏名を漢字と欧文字で表したものと容易に認識されるものである。
そして、「小野正人」の氏名を有する者としては、前記3の審尋にて示したとおり多数の者の存在が認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、他人の氏名を含む商標といわなければならない。
そして、請求人は、前記3のとおり本願商標を登録することについて、当該他人である者から承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成25年11月15日付けの審尋(要旨)
1 「小野正人」の氏名を有する者としては、原審にて示したとおり、「玉川大学農学部教授 小野正人」(http://www.sangakuplaza.jp/page/130711)、「城西大学経営学部教授 小野正人」(http://seikadb.josai.ac.jp/html/100000183_ja.html)及び「香川県仲多度郡琴平町町長 小野正人」(http://www.gds.ne.jp/scr/disp/disp.cgi?LOC=37403)の存在が認められるものであり、このほかにも、NTT東日本及びNTT西日本発行の「ハローページ」によれば、54人の存在が認められる。
そうとすれば、本願商標は、他人の氏名を含む商標であるといわなければならない。
そして、請求人は、本願商標を登録することについて、当該他人である者から承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、商標法第4条第1項第8号の適用は、個々の商標に応じて個別具体的に、他人の人格的利益の毀損を判断すべきであって、同一の氏名の者が単に存在するという理由のみで本号が適用されるものではない旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第8号の趣旨は、他人の氏名等に対する人格的利益を保護することにあり(平成15年(行ヒ)第265号、平成16年(行ヒ)第343号)、「他人の氏名等を含む商標をもって商標登録を受けることは、そのこと自体によって、その氏名等を有する他人の人格的利益の保護を害するおそれがあるものとみなし、その他人の承諾を得ている場合を除き、商標登録を受けることができない」(平成21年(行ケ)第10005号)と解されるものであるから、前記1のとおり他人が存在することからすると、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断するのが相当である。
(省略)
NTT東日本及びNTT西日本発行の「ハローページ」に記載されている小野正人氏の住所及び電話番号

審理終結日 2014-07-11 
結審通知日 2014-07-16 
審決日 2014-07-29 
出願番号 商願2011-83072(T2011-83072) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (X18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡辺 潤小田 明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 千葉 麻里子
大森 健司
商標の称呼 オノマサト 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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