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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900407 審決 商標
異議2013900259 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W05
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W05
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W05
管理番号 1290793 
異議申立番号 異議2013-900406 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-12-02 
確定日 2014-08-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5612229号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5612229号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5612229号商標(以下「本件商標」という。)は,「ゴキ冷撃」の文字を標準文字で表してなり,平成25年3月29日に登録出願,第5類「薬剤」を指定商品として,平成25年8月30日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5119821号商標(以下「引用商標」という。)は,「冷撃」の文字を標準文字で表してなり,平成19年6月15日に登録出願,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として,平成20年3月21日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同第15号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「ゴキ冷撃」の文字からなり,「ゴキ」の文字部分は,指定商品との関係では,ゴキブリ用であること,すなわち,商品の用途を表示したにすぎず,「冷撃」の文字部分が要部と認識され,「レイゲキ」の称呼を生ずる。
これに対し,引用商標は,「冷撃」の文字からなり,「レイゲキ」の称呼を生ずるものである。
したがって,両商標は,称呼及び外観において類似する。また,指定商品も互いに類似する。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,申立人により,殺虫成分を含まず,スプレーした霧状の液体が害虫の体表面で気化し,その気化熱で害虫の体表面の温度を低下させて害虫を駆除する殺虫剤の使用を意図して創作された造語であり,また,申立人は,平成23年3月1日から使用している(甲3)。
したがって,これらに類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標法第4条第1項第19号について
引用商標は,申立人により,殺虫成分を含まない殺虫剤の使用を意図して創作された造語であり,使用している。
一方,商標権者は,殺虫成分を含まない殺虫剤について,「凍止」の文字を含む商標を登録しており(甲4),「ゴキブリ凍止ジェット」を使用している(甲5)。
以上のとおり,商標権者は,同種の商品について「凍止」の文字を含む商標を採択し,既に使用しているので,商標権者による本件商標の使用の意思は不明であり,申立人による登録商標「冷撃」と他の用語を組み合わせた「冷撃」のバリエーションの使用を阻止する目的で出願されたものである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

第4 当審における取消理由
当審において,平成25年4月23日付けで,商標権者に対し,通知した取消理由は,要旨以下のとおりである。
商標法第4条第1項第11号該当性について
1 本件商標は,片仮名の「ゴキ」と漢字の「冷撃」とを組み合わせて,「ゴキ冷撃」と標準文字で表してなるものである。
そして,「ゴキ」の文字は,後掲のとおり,害虫「ゴキブリ」を表すものとして,一般に使用され,認識されているものということができるから,本件商標の構成中,前半の「ゴキ」の文字部分は,「殺虫剤」を含む本件指定商品との関係において,その商品の用途や目的(使用対象物)を表すにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか,又は,その機能が極めて弱いものということができる。
そうすると,本件商標は,「冷撃」の文字部分が,強く印象され,独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たすものとして看取されるものである。
してみれば,本件商標は,その構成文字全体から,「ゴキレイゲキ」の称呼を生ずるほか,「冷撃」の文字部分から,「レイゲキ」の称呼をも生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,本件商標からは,特定の観念が生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は,「冷撃」の文字を標準文字で表してなるものであるから,「レイゲキ」の称呼を生じ,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。
3 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,本件商標は,その構成中,独立して自他商品の識別機能を果たす「冷撃」の漢字を有するものであり,引用商標は,「冷撃」の漢字からなるものであるから,両商標は,「冷撃」の文字において,外観上,互いに相紛らわしいものである。
次に,称呼については,本件商標と引用商標からは,いずれも「レイゲキ」の同一の称呼が生ずるものである。
また,観念については,「冷撃」の文字が特定の観念を生じないとしても,本件商標の構成中の「冷撃」の文字と引用商標は,同一の文字からなるものであるから,両商標において観念の相違はないものである。
そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観上,互いに相紛らわしいものであって,「レイゲキ」の称呼を同一にするものであり,観念の相違がないものであるから,両者は,類似の商標と認められる。
そして,本件商標と引用商標は,いずれも「薬剤(殺虫剤)」を含む同一又は類似の商品に使用されるものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(後掲)
1 「ゴキ」の文字の使用について,申立人の提出した甲第6号証(Google検索)によれば,以下のとおりである。
(1)「この夏,ゴキと会わない徹底対策-NAVERまとめ」の見出しの下,「2012/06/01 黒い悪魔...ゴキブリ。出てきた瞬間に背筋が凍りつきます。そもそも見るのすら嫌なのでゴキブリを見ることもない家にするための対策を調べました。」の記載がある。
(2)「猫vsゴキxx-YouTube」の見出しの下,「2009/06/20 うちの猫が『黒い悪魔』=ゴキxxを捕まえたようです・・・。ゴキちゃんが苦手な方は絶対に見ないほうがよいです。」の記載がある。
(3)「【カサカサ】あなたが知らない『もらいゴキ』の恐怖。」の見出しの下,「2012/04/16 『もらいゴキ』とは,屋外のゴキブリが自宅に進入してしまうこと。ちゃんと『もらいゴキ』対策,してますか?」の記載がある。
(4)「ゴキの画像検索結果」の見出しの下には,ゴキブリの写真が掲載されている。
(5)「ゴキよ永遠にさらば![掃除]All About」の見出しの下,「2008/05/13 3億年もの歴史を持つ恐るべき害虫ゴキブリ!ゴキの存在自体を地球上から消すことはできませんが,住まいから駆逐することは可能?!」の記載がある。
2 「ゴキ」の文字の使用について,職権調査によれば,以下のとおりである。
(1)「Glittyニュース」のウェブサイトには,「Gが出た??!! 叫んでもひとり...そんな時のゴキ対処法とは?/2013.06.03」の見出しの下,「これからの季節に恐怖するのが『ゴキブリ』の出現ではないでしょうか?ひとりの時や,殺虫剤が近くにない時にかぎってやってきますよね!」の記載がある。
(http://www.glitty.jp/2013/06/030183post_7136.html)
(2)「COOKPAD/みんなのカフェ」のウェブサイトには,「ゴキ 対策どうしていますか?」の見出しの下,「そろそろ出ますよね・・実は私,いい年なのに,たたくのは勿論,死骸も処分できません。以前(10年ほど前)は燻煙剤を家中に使用していましたが,子どもができて燻煙剤の危険性などを考えると・・・で使用しなくなりました。」,「対策じゃなくてスミマセン」の見出しの下,「居間でくつろいでいた夏のある日,私の前をチビゴキが横切りました。なんとかしなければと周りを見ても,新聞,雑誌,テイッシユも無い。ちょうど私の隣で昼寝していたネコがいたので,ネコの前足をつかんでゴキ退治しました。」(いずれも2013年5月15日),「蜘蛛」の見出しの下,「家では蜘蛛がゴキの見張り番。家中にたっぷり居る蜘蛛がゴキ・・食べてるみたいです。」(2013年8月4日),「補足です。」の見出しの下,「ゴキって・・・隣の家から飛んでくるからね?(中略)あと今の最近のゴキって,冬暖房を使うため越冬する奴もいます。」(2013年8月5日)の記載がある。
(http://cafe.cookpad.com/topics/1799/all)
(3)「家結」のウェブサイトには,「もらいゴキ対策は侵入経路を把握することから」の見出しの下,「ゴキブリやダニが発生しやすい季節になりました。殺虫剤の『バルサン』を展開しているライオンが首都圏の20?40代の主婦および,ひとり暮らしの男女計400人に対してゴキブリに関する意識調査を行いました。」の記載がある。
(http://iemusubi.com/column/single/59)
(4)「Woman Excite」のウェブサイトには,「この夏はアロマのラベンダーでゴキ退治!!」の見出しの下,「夏の『ネガティブ風物詩』といえば,ゴキブリ。もし,『ひと夏のゴキ遭遇率』が,0?2回くらいまでなら,あなたはシアワセ者。けれども,4,5回以上遭遇するなら,ゴキ退治が必要です。」などの記載がある。
(http://woman.excite.co.jp/topics/culture/rid_woman_topics6483/)
(5)「ゴキ」のウェブサイトには,「僕は一人暮らしをするようになるまで,ゴキブリを見たことがなかった。仙台の実家には,ゴキブリなんてものはいなかったのだ。」の記載がある。
(http://www2.gol.com/users/madori/koram/0423.htm)

第5 商標権者の意見
前記第4の取消理由に対し,商標権者は,要旨以下のように意見を述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(なお,証拠は,「甲号証」として提出されているが,「乙号証」と読み替える。)を提出している。
1 「ゴキ」の文字は,その音に対応する「誤記」,「語気」,「碁器」の熟語が想起され,さほど特異性のある文字ではない。
「冷撃」の文字も,「冷」が「つめたい。さむい。ひやす。」,「撃」が「うつ。たたく。せめる。」の意味を有する平易な漢字であるから,その組み合わせは容易に採択し得る(乙3及び乙4)。
2 本件商標は,標準文字で表してなるものであって,その構成各文字が同一の書体・同一の大きさ及び同一の間隔で外観上纏まりよく一体的に表示されていて,「ゴキレイゲキ」と一気一連に称呼し得る。
そして,「ゴキ」と「冷」「撃」(冷撃)の各文字が,いずれも高い識別力を有するといえるほど特異なものではないこと,これらの文字が纏まりよく一体的に結合されていて,その称呼も簡潔であることなどを併せ考慮すれば,「ゴキ」と「冷撃」の文字部分のいずれにも分離し難いほどその結合は強固といい得るものであり,特定の意味合いを有しない一連の造語よりなるものと把握,理解されるとみるのが自然である。
「ゴキ」の文字は,「広辞苑」,「大辞林」をみると,その音に対応する語として,「誤記」,「語気」,「碁器」等の記載はあるが,「現代用語の基礎知識」(乙5),インターネット辞書検索(乙6),その他の辞書・文献類を併せみても,ゴキブリの略称として掲載されている事実は見当たらない。
インターネットの「ゴキ」の文字の使用例も,ゴキブリに関する記事内容であることが特定された上で,その表題や文章中でゴキブリのことを略して「ゴキ」と使用しているにすぎず,「ゴキ」の文字自体が具体的な商品(例えば「殺虫剤」)の用途や目的(使用対象物)を表す語として使用されているものではない。
本件商標は,これに接する取引者・需要者をして,前半の「ゴキ」の文字部分を捨象し,後半の「冷撃」の文字部分のみを捉え,「レイゲキ」の称呼をもって取引にあたるとするのは極めて不自然であり,他に「冷撃」の文字部分のみを分離抽出して観察しなければならないとする特段の事情は見出せない。
3 したがって,本件商標中,後半の「冷撃」の文字部分が独立しても自他商品の識別標識として機能することを前提として,本件商標と引用商標とが類似するものであるとする取消の理由は,その前提において失当なものといわざるを得ない。
加えて,本件商標は,仮に,前半の「ゴキ」の文字が「ゴキブリ」を略記したものと理解される場合があるとしても,例えば,「外皮用薬剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤」等との関係においては,その商品の品質(用途)を表すものとはいえず,一体不可分のものとみるべきであるから,引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
4 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものではないから,商標法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,「ゴキ冷撃」の文字からなるところ,その構成は,前半の「ゴキ」が片仮名で表され,後半の「冷撃」が漢字で表されていることから,その文字種の相違によって,「ゴキ」と「冷撃」とに,視覚上,分離して把握されるものと認められる。
そして,「ゴキ」の文字は,前記第4に記載のとおり,害虫の「ゴキブリ」を指すものとして表現され,認識されているものということができるから,「殺虫剤」を含む本件指定商品との関係においては,その商品の用途や目的(使用対象物)である「ゴキブリ」を表すものとして認識されるにすぎないものであり,自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱いものと認められる。
そうとすれば,本件商標は,その構成文字全体から,「ゴキレイゲキ」の称呼を生ずるほか,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「冷撃」の文字部分から,単に,「レイゲキ」の称呼をも生ずるものであり,該文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,本件商標からは,特定の観念が生じないものである。
他方,引用商標は,「冷撃」の文字からなり,これからは,「レイゲキ」の称呼を生じ,特定の観念が生じないものである。
そこで,本件商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,両商標は,全体の外観において相違するとしても,本件商標の要部として看者の注意を惹く「冷撃」の文字部分において,引用商標と構成文字を同一にするものである。
そして,称呼においては,両商標は,「レイゲキ」の称呼を同一にするものであり,また,観念においては,「冷撃」の文字が特定の観念を生じないとしても,本件商標の構成中の「冷撃」の文字と引用商標は,同一の構成文字からなるものであるから,両商標において観念の相違はないものである。
してみれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観において近似し,「レイゲキ」の称呼を共通にするものであるから,両者は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。
また,本件商標と引用商標は,いずれも「薬剤(殺虫剤)」を含む同一又は類似の商品に使用されるものである。
したがって,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした先の取消理由は,妥当なものである。
2 商標権者の主張について
(1)商標権者は,「ゴキ」の文字は,その音に対応する「誤記」,「語気」,「碁器」の熟語が想起され,「冷撃」の文字も,「冷」が「つめたい。さむい。ひやす。」,「撃」が「うつ。たたく。せめる。」の意味を有する平易な漢字であるから,その組み合わせは容易に採択し得る。」旨,及び,「ゴキ」と「冷撃」の文字部分のいずれにも分離し難いほどその結合は強固といい得る旨主張する。
しかしながら,本件商標がその指定商品である殺虫剤を含む「薬剤」について使用されることからすれば,その構成中の「ゴキ」の文字部分は,「誤記」,「語気」及び「碁器」の漢字の読みを表したものというよりは,害虫「ゴキブリ」を表すものと認識されるものというのが自然である。
また,「冷」の漢字が「つめたい。さむい。ひやす。」の意味を,「撃」の漢字が「うつ。たたく。せめる。」の意味を有するとしても,両語のそれぞれの意味からみて,具体的な関連性を有するものではなく,また,これらを一連に表した「冷撃」の文字が,容易に採択し得るとすべき具体的証拠は提出されていない。
そうとすれば,「ゴキ」の文字部分は,害虫「ゴキブリ」を表すものと認識され,「冷撃」の文字部分は,一種の造語と理解されるものであるから,これらを一連に表した「ゴキ冷撃」の文字が,常に,一体不可分のものとしてのみ,把握,認識されるものということはできない。
よって,商標権者の上記主張は,採用することができない。
(2)商標権者は,インターネットの「ゴキ」の文字の使用例も,ゴキブリに関する記事内容であることが特定された上で,その表題や文章中でゴキブリのことを略して「ゴキ」と使用しているにすぎず,また,「殺虫剤」の用途や目的(使用対象物)を表す語として使用されているものではない旨主張する。
しかしながら,ゴキブリに関するものであることが特定されているとしても,多数の者が,ゴキブリのことを略して「ゴキ」と表現している事実があり,本件商標の指定商品には,「ゴキブリ」を対象とする「殺虫剤」が含まれているものである。
そして,「ケンコーコム」のウェブサイト(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_831111.html)によれば,「殺虫剤 ゴキブリ用」として,「ゴキブリ○○」,「ごきぶり○○」等の商品名の各種商品が紹介されており,そのなかに,「ゴキちゃんグッバイ」,「ゴキジェットプロ」の商品名で商品が販売されさているほか,「ゴキラート乳剤NS 2L/ボトル 優れた速効性+優れた残効性 ゴキブリ駆除用殺虫剤」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kaiteki-club/4582309494187.html)及び「殺虫剤 ゴキブリ用 ゴキバリア ゴキブリのいない空間を作るスプレー 250ml 」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/lacolle/e160823h.html)等の商品が販売されている実情からすれば,「ゴキ」の文字部分は,「ゴキブリ」を指し,その商品が「ゴキブリ」用の殺虫剤であると容易に理解させるものということができる。
そうとすれば,本件商標の構成中,「ゴキ」の文字部分は,その指定商品に含まれる「殺虫剤」の用途,目的(使用対象物)である害虫の「ゴキブリ」を表すものと認識させるにすぎないものである。
よって,商標権者の上記主張は,採用することができない。
(3)商標権者は,登録例を挙げ,「ゴキ」と他の語を結合してなる商標と,当該他の語又はこれに類似する商標が非類似のものとして登録されている旨主張するが,それらの事実は主張のとおりであるとしても,本件商標は,その構成各文字に照らし,常に一体不可分のものとしてのみ,把握,認識されるものということができない。
したがって,商標権者の上記主張は,採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-06-25 
出願番号 商願2013-22968(T2013-22968) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (W05)
T 1 651・ 261- Z (W05)
T 1 651・ 263- Z (W05)
最終処分 取消  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 2013-08-30 
登録番号 商標登録第5612229号(T5612229) 
権利者 フマキラー株式会社
商標の称呼 ゴキレーゲキ 
代理人 吉原 省三 
代理人 柴田 昭夫 
代理人 為谷 博 
代理人 吉水 容世 

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