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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X35 |
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管理番号 | 1290602 |
審判番号 | 取消2013-300894 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-10-17 |
確定日 | 2014-07-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5302337号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5302337号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年7月3日に登録出願、「自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほか、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同22年2月19日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成25年11月7日にされている。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標の指定役務中『自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を、「本件商標は、その指定役務中、本件審判の請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 (1)乙第1号証は、商標権者がインターネット上の楽天市場において運営している商品販売サイトの抜粋である。そのトップページ上欄左側に表示された商品名「サンテクダイレクトショッピング\楽天市場」の右下には、本件商標が併記されている。そして、該トップページで、「自転車」と入力して店舗内検索を行うと、その検索結果の最上欄における「サンテクダイレクトショッピング楽天市場店」の表示の右脇に本件商標が併記されるとともに、139件の自転車がヒットする。 (2)乙第2号証は、商標権者が前記商品販売サイトで販売している自転車である「402SANCTUM」を検索したページと、該商品の購入者が投稿したレビュー欄を表示したページの写しである。該レビュー欄には、5件のレビューが投稿されており、各投稿日は、本件審判の請求登録日前の「2013年07月21日」、「2010年06月30日」、「2010年10月07日」、「2010年12月05日」、「2010年10月18日」と表示されている。 (3)乙第3号証は、前記自転車「402SANCTUM」を販売した際の卸商社(ビーズ株式会社)による請求書の写しと、2件の顧客先への納品書(お買い上げ明細書)の写しである。商標権者は、前記商品販売サイトにおいて顧客から注文を受け付けると、卸商社に対して対象商品の発注を行い、卸商社から直接に顧客先に商品発送を行う方法で納品している。 (4)乙第4号証は、商標権者の封筒である。該封筒は、卸商社から直接に顧客先に対して商品を発送納品する際に、予め卸商社に預託しておく封筒であって、卸商社がこの封筒内に商標権者名義で発行された納品書等を入れて商品に同梱している。該封筒の表面左下には、本件商標が表示されている。 (5)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求に係る指定役務に関する商標として使用されていたものであり、日本国内において、少なくとも、本件審判の請求前3年以内となる平成25年7月に、商標権者自らが本件審判の請求に係る指定役務の対象となる商品を現実に販売した事実があるから、請求人の主張には理由がない。 4 当審の判断 (1)本件商標の使用について、被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 乙第1号証は、2013年12月22日に紙打ち出ししたインターネット上の楽天市場内の「サンテクダイレクトショッピング」「Santec Direct Shopping」と題するインターネットを利用した通信販売のためのウェブサイト(以下「商品販売サイト」という。)の写しであり、その表題下には、赤色で塗りつぶされた円形図形と青字で「SAnTEC」の欧文字からなる本件商標と同一の商標が表示されている。 同じく2葉目は、商品販売サイト内を対象として「自転車」を検索した結果の写しである。上段には、「サンテクダイレクトショッピング楽天市場店」と題する記載があり、その右側に本件商標が表示されている。その下には、検索結果としてヒットした139件のうち7件の自転車の写真、商品名、価格等の記載がある。 同じく3葉目には、2葉目と同様、上段に「サンテクダイレクトショッピング楽天市場店」と題する記載とともに本件商標が表示されている。その下には、「お客様へお知らせ」の項に続く「会社概要」の項に、「サンテク株式会社」のほか、連絡先などの記載があり、これより商品販売サイトの出店者が商標権者であると認められる。 そうとすると、商標権者は、2013年12月22日以前において、自転車を通信販売(小売)する商品販売サイトを運営して本件商標を使用していたことが推認できるものである。 イ 乙第2号証は、2013年12月22日に紙打ち出しした商品販売サイトの写しである。その1葉目は、商品販売サイト内を対象として「402SANCTUM」を検索した結果であり、乙第1号証と同様、「サンテクダイレクトショッピング楽天市場店」と題する記載とともに本件商標が表示されている。その下には、検索結果として、商品名「402SANCTUM DOPPELGANGER 700Cバイク・・・」と自転車の写真及び価格「25,410円/税込み、送料込」の記載がある。 同じく2葉目は、楽天市場のウェブサイトであり、「みんなのレビュー」の見出しの下、「商品情報」の項には、商品名「402SANCTUM DOPPELGANGER 700Cバイク 402sanctum」、価格「25,410円 税込み、送料込」、自転車の写真、ショップ「サンテクダイレクトショッピング」の記載がある。 これに続く「ユーザーレビュー一覧」の項には、5件のレビュー件数が記載され、そのうちの1件は、「投稿日:2013年7月21日」、自転車購入者のコメントとして、「プレゼントに使用しました」などの記載がある。 そうとすると、商品販売サイトの検索結果及び上記投稿記事から、要証期間である2013年7月21日に、商品名「402SANCTUM DOPPELGANGER 700Cバイク 402sanctum」の自転車が検索された結果、税込単価「25,410円」でヒットし、投稿者によって該商品が購入されていたと推認できるものである。 ウ 乙第3号証の1葉目は、自転車の卸元であるビーズ株式会社から商標権者の流通センター事業部に宛てた2013年7月31日付けの請求書の写しである。その表中には、日付と認められる「07.01」の欄に「自転車 402(W)」、「1台」、「22,000」及び「金原洋平」、同じく「07.22」の欄に「自転車 402(W)」、「1台」、「22,000」及び「高嶋賢二」の記載がそれぞれある。 同じく2葉目は、商標権者が「金原洋平」に宛てたお買い上げ明細書の写しである。お買い上げ年月日「2013/07/09」、お買い上げ商品名「402SANCTUM\700Cバイク 402 sanctum サンクタム」、数量「1」、税込単価「¥25,410」の記載があり、同じく3葉目は、商標権者が「高嶋賢二」に宛てたお買い上げ明細書であり、お買い上げ年月日「2013/07/30」、お買い上げ商品名「402SANCTUM\700Cバイク 402 sanctum サンクタム」、数量「1」、税込単価「¥25,410」の記載がそれぞれある。 これより、商標権者は、商品販売サイトにおいて、商品名「402(SANCTUM)」の自転車を顧客となる金原洋平からは2013年7月1日、同じく高嶋賢二からは同月22日に1台税込価格25,410円でそれぞれ受注し、これを卸元であるビーズ株式会社を通じて、金原洋平宛てに2013年7月9日、高嶋賢二宛てに同月30日に納品していたことと推認することができる。 (2)前記(1)で認定した事実からすれば、商標権者は、本件商標を表示した自転車に係る商品販売サイトにおいて、要証期間である2013年7月に自転車「402(SANCTUM)」を通信販売したことが認められる。 そして、上記商品販売サイトにおいて、その販売に係る自転車の情報を掲載し、顧客が求める商品を提供する行為は、請求に係る指定役務「自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であって、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に使用商標を表示して役務を提供する行為(商標法第2条第3項第7号)及び役務に関する広告を内容とする情報に使用商標を付して電磁的方法により提供する行為(同項第8号)といえるものである。 (3)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定役務について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) (色彩は原本参照) |
審理終結日 | 2014-05-02 |
結審通知日 | 2014-05-08 |
審決日 | 2014-06-04 |
出願番号 | 商願2009-50483(T2009-50483) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(X35)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 根岸 克弘 |
登録日 | 2010-02-19 |
登録番号 | 商標登録第5302337号(T5302337) |
商標の称呼 | サンテク、サンテック、サン、テク、テック、エスエイエヌ、テイイイシイ |
代理人 | 森 寿夫 |
代理人 | 特許業務法人前田特許事務所 |