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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X05293032
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X05293032
管理番号 1289787 
異議申立番号 異議2008-900234 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-26 
確定日 2009-09-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5119498号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5119498号商標の指定商品中、第5類「薬剤」,第29類「茶の花びら抽出物を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」,第30類「茶を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶エキスを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品,第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」についての商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5119498号商標(以下、「本件商標」という。)は、「茶花」の文字を標準文字で表示してなり、平成19年9月25日に登録出願され、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」、第29類「茶の花びら抽出物を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「茶を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶エキスを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同20年2月18日に登録査定され、同20年3月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するので、その商標登録は、取り消されるべきである。

第3 取消理由の通知(要旨)
1 登録異議申立人「ハリマ漢方製薬」の提出にかかる甲第2号証ないし甲第5号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)「茶の湯風土記」(1986年9月12日 株式会社平凡社 発行)及び「茶の湯人物志」(昭和55年6月5日 株式会社角川書店 発行)によれば、出雲地方において「ボテボテ茶」と称する茶の飲み方があり、この材料として「番茶」「茶花」「食卓塩」等の記述があること。そして、「茶花」の項には「自分の家で陰干ししたものを。」の記述、さらに、「ボテボテ茶」のたて方として、「番茶をわかしこれに茶の干し花を少量入れる。」旨の記述があること(甲第2号証及び甲第3号証)。

(イ)「続 振茶の習俗」(2001年《平成13年》1月 有限会社岩田書院 発行)によれば「…新潟県糸魚川市では、昭和初年ころまで振茶が盛んに行われていた。昭和三十年ころから中断していた振茶が、最近ふたたび行われ始めてる。…その中に茶豆(七里香ばし)・番茶・茶花・ぐみの葉などが煎じてある…」との記述がある(甲第4号証)。

(ウ)「+D Style;“お茶の花”がメタボに効く!?伝統食材の知られざる効能」を見出しとするインターネットサイト(2008年6月11日付けプリントアウトされたものではあるが、本件商標の登録査定日前の事柄に関するインターネット記事情報)において、「お茶の花がメタボに効く???そんな研究結果が、2月12日に行われた「国際茶花研究会」発足発表会で示された。一般的に食材としてはあまりなじみのない茶花(ちゃか)だが、日本には古来から茶花を食す、または煎じて飲む文化がある。…」「…例えば島根県では茶花を煎じた…『ぼてぼて茶』の文化が古くから伝わっている。…」「…研究メンバーはメディカルフラワー(薬用花)研究の一環としてこの茶花の研究に着手。その結果、抗肥満作用や、腸運動の活性化、抗アレルギー作用、血糖値上昇の抑制など、さまざまな作用を確認したという。…」などの記事が掲載されている(甲第5号証)。

2 商標法第43条の8において準用する同法第56条第1項で準用の特許法第150条第5項に基づいてした職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
(ア)1995年12月16日付 産経新聞東京朝刊
「【ふるさとを味わう】島根・松江 旅館『水明荘』調理部長 板垣邦雄さん」の見出しの下、「【周辺ガイド】◆素朴な味わい『ぼてぼて茶』」の項に、「…松江を中心に出雲一帯に昔から愛用された『ぼてぼて茶』…番茶と茶花(陰干ししたもの)を煮出して茶わんに注ぎ、…」の記事が掲載された。

(イ)2003年10月13日付 読売新聞大阪朝刊
「連休好日 松江のカラコロ秋祭りに2万人『ぼてぼて茶』の魅力PR=島根」の見出しの下、「…ぼてぼて茶は、泡立ちをよくするため、茶花も一緒に摘み取った番茶に、米や大根、しいたけなどの季節の野菜や漬物をほんの少しだけ入れて…」の記事が掲載された。

(ウ)2008年2月13日付 日本農業新聞
「メタボ予防に茶花 用途開拓へ意欲/国際研究会が発足」の見出しの下、「茶の花に肥満予防などの高い機能性が…、大学研究者らが12日、東京都内で茶花(ちゃか)の食品としての利用を探る研究会を立ち上げた…」の記事が掲載された。

(エ)2008年2月13日付 化学工業日報
「近畿大薬学総合研、茶花の効能PRで研究組織発足」の見出しの下、「…茶の花に含まれるサポニンという成分がメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を抑制する作用があるとして、…中国やインド、スリランカの茶花も同様の成分を含有しているため、3カ国の研究者などにも参画を呼びかけている。…」の記事が掲載された。

(オ)2008年2月27日付 日本農業新聞
「[ひと]国際茶花研究会を発足させた/吉川 雅之さん」の見出しの下、「…『茶花ならではの機能性で、健康の維持・増進に貢献できる』…しかし日本を見渡せば、目立たないながら花を食用にしてきた歴史が各地に残る。…」の記事が掲載された。

(カ)2008年3月13日付 毎日新聞東京朝刊
「緑茶:メタボはお茶ですっきり 各社相次ぎ新商品」の見出しの下、「…コカ・コーラも17日に『一茶花(はじめちゃか)』=同<左>=を発売する。健康素材として注目を集めているお茶の木に咲く花の抽出物を配合した。…」の記事が掲載された。

(キ)2008年3月13日付 北海道新聞朝刊全道
「 伊藤園とコカ・コーラ*メタボ対策へ緑茶飲料投入」の見出しの下、「…日本コカ・コーラも日本で初めて茶花の抽出物を配合した緑茶を十七日に発売する。…茶花に含まれるサポニンには糖分の吸収を抑制する効能があり、ロート製薬(大阪市)の協力を得て開発した。…」の記事が掲載された。

(ク)2008年3月13日付 中日新聞朝刊
「茶で脱メタボ 飲料各社が商品投入」の見出しの下、「…日本コカ・コーラも日本で初めて茶花の抽出物を配合した緑茶を十七日に発売する。…茶花に含まれるサポニンには糖分の吸収を抑制する効能があり、ロート製薬(大阪市)の協力を得て開発した。…」の記事が掲載された。

(ケ)2008年3月13日付 静岡新聞朝刊
「メタボ対策の緑茶投入-伊藤園と日本コカ・コーラ」の見出しの下、「…日本コカ・コーラも日本で初めて茶花の抽出物を配合した緑茶を十七日に発売する。…茶花に含まれるサポニンには糖分の吸収を抑制する効能があり、ロート製薬(大阪市)の協力を得て開発した。…」の記事が掲載された。

3 上記1及び2の認定した事実によれば、「茶花」は、「お茶の花」を指称し、古くから、それを干したものを原材料とする「ぼてぼて茶」と称するお茶の飲み方があり、また、近年においては、「ぼてぼて茶」の原料のみならず、「茶花」の効能に着目した研究が行われ、その結果、抗肥満作用や、腸運動の活性化、抗アレルギー作用、血糖値上昇の抑制など、さまざまな作用があることが確認され、実際に、「メタボ対策」等健康の維持・増進を謳って、飲料会社による「茶花」の抽出物を配合したお茶が販売されていることが認められる。
そうとすると、「茶花」の文字よりなる本件商標は、これをその指定商品中、例えば第5類「薬剤」の範疇に属する「医療用茶,茶剤」、第29類「茶の花びら抽出物を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品」、第30類「茶を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶エキスを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「茶の花を原材料とする商品」若しくは「茶の花の抽出物を配合した商品」であると認識するにとどまり、単に商品の原材料、品質を表したものと言わざるを得ない。
また、本件商標の指定商品中、上記商品以外の「薬剤」、「乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと,ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 」について使用するときは、その商品が「茶の花を原材料とする商品若しくは茶の花の抽出物を配合した商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第5類「薬剤」、第29類「茶の花びら抽出物を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「茶を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶エキスを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

第4 当審の判断
1 本件商標についてした取消理由の通知(上記第3)は妥当であって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

2 取消理由の通知に対する商標権者の意見(要旨)
(1)商標権者は、「各種辞書(乙第2号証ないし乙第9号証)には、『茶花』の語は、一般需要者に知られていないものであり、記載されていたとしても品質・原材料とは関係のない意味である『茶会の席に飾る花』との説明しかみられない。」旨主張する。
しかしながら、商標権者の提出に係る各種辞書には、「茶花」が「茶の花」を意味する旨の記載がないとしても、「茶花」が「茶の花」「茶会の席に飾る花」「中国語でサザンカ」の意味を持つ多義的な言語として、インターネットウェブサイト上のフリー百科辞典「ウィキペディア(wikipedia)」(乙第1号証)に掲載されているばかりか、漢字が表意文字であるところからすれば、一般需要者にとっても、「茶花」から「茶の花」の意味合いを無理なく認識するとみるのが自然である。
したがって、この点についての商標権者の主張は採用できない。

(2)商標権者は、「前記第3の1(ウ)で示すインターネット記事情報において、『茶花』が茶の材料であることの記述はあるが、『茶花』そのものに効能・効果があるわけではなく、『茶花』そのものを原材料として普通に用いているわけでもなく、あくまでお茶の花から抽出される『各種サポニン』が原材料となるものである。さらにまた、前記第3の2で示す新聞記事の内容は、『茶花』が茶の材料であること及び茶の効用を説くものと認識される内容の記述に過ぎない。したがって、『茶花』は、『茶』以外の商品すなわち、第5類の『薬剤』をはじめとする第29類の『加工食品』等、第30類の『コーヒー及びココア』等、第32類『ビール』等の材料と認識されることはない。」旨主張する。
しかしながら、インターネット記事及び新聞記事の内容からは、「茶花」が茶の材料であり、かつ、近年の健康志向を背景に、「茶花」の効能に着目した研究の結果、健康維持のための様々な作用があることが確認されて、「茶花」の抽出物を配合したお茶が販売されている状況にあることは、前記第3の取消理由の通知で示したとおりである。
加えて、「茶」は、第30類に属する「茶」以外に、第5類の「薬剤」に属する、医療を目的とした「医療用茶」「茶剤」等が存在すること、また、近年の健康志向を背景に、健康によいとされるものを原材料等として各種飲料や加工食品等が普通一般に販売されている状況からすれば、結局、「茶花」は、その指定商品中、第5類の「医療用茶,茶剤」をはじめとする第29類の「加工食品」等、第30類の「コーヒー及びココア」等、第32類「ビール」等の材料として、十分認識されるとみるのが相当である。
したがって、商標権者の主張は採用できない。

3 結論
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、請求に係る指定商品中、第5類「薬剤」と第29類、第30類及び第32類に属する全ての商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとする。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-07-13 
出願番号 商願2007-100085(T2007-100085) 
審決分類 T 1 651・ 272- ZC (X05293032)
T 1 651・ 13- ZC (X05293032)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
登録日 2008-03-14 
登録番号 商標登録第5119498号(T5119498) 
権利者 ロート製薬株式会社
商標の称呼 チャバナ 
代理人 野河 信太郎 
代理人 野河 信太郎 

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