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審判番号(事件番号) データベース 権利
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取消2013300263 審決 商標
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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z10
管理番号 1288755 
審判番号 取消2013-300235 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-03-25 
確定日 2014-06-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4363209号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4363209号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4363209号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRIMERA」及び「プリメラ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年1月20日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同12年2月18日に設定登録され、その後、同22年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成25年4月12日にされているものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第10類「医療用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
2 弁駁の理由
(1)被請求人は、通常使用権者であるアリーア メディカル株式会社(以下「アリーアメディカル社」という。)が、本件商標を商品「自己検査用尿化学分析器」(以下「本件商品」という。)に使用しているとして乙第1ないし第8号証を提出しているが、これら証拠は、以下のとおり、本件商標の使用を示すものではない。
ア 乙第4号証について
アリーアメディカル社ホームページにおいて、本件商品について「クリアビュー プリメラ モニター」の文字を付している。「クリアビュー」、「プリメラ」及び「モニター」の文字の間には半角程度の空間があるものの、いずれも黒色の同種・同サイズの書体が用いられており、「クリアビュー プリメラ モニター」全体を一体として感得できる。
イ 乙第5号証について
本件商品の包装箱にピンク色の「CLEARVIEW」の文字の下に、それと同幅に収まるように、同書体かつ同系色で「PRIMERA MONITOR」の文字を配し、全体として一体感のあるロゴと感得されるような態様で付されている。
また、包装箱の側面に「クリアビュー プリメラ モニター」の文字が表示されているが、ピンク色の「クリアビュー」の文字と同書体・同系色の「プリメラ モニター」の文字が、全体として一体感のある態様で付されている。
ウ 乙第6号証について
本件商品の医療機関向け資料において、「CLEARVIEW PRIMERA」及び「クリアビュー プリメラ モニター」の文字が使用されている。いずれも同種、同サイズ、同色の文字が使用されており、「CLEARVIEW PRIMERA」又は「クリアビュー プリメラ モニター」の文字が一連一体として感得できる態様で表示されている。
エ 乙第7号証について
医薬品の添付文書において、「本キットは、医療機器クリアビュープリメラモニター専用です。」との記載があるが、「クリアビュー」と「プリメラ」は間を空けることなく一連として、同種、同サイズ、同色の文字で表示されている。
(2)以上のような証拠が本件商標の使用に該当するか検討するに、まず指定商品についてみると、本件商品「自己検査用尿化学分析器」が第10類の医療用機械器具に含まれることについて異論はない。
(3)次に、商標の使用態様について、本件商標は「PRIMERA」及び「プリメラ」の文字の2段書きであるところ、上記証拠においてそのような使用態様はなく、本件商標の使用とはいえない。
仮に、2段書きのうち、欧文字又は片仮名のいずれか一方での使用が、社会通念上同一の範囲内における使用であるとしても、上記証拠において「プリメラ」又は「PRIMERA」の文字は、常に「クリアビュー」又は「CLEARVIEW」の文字と共に使用されている。「クリアビュー プリメラ」又は「CLEARVIEW PRIMERA」の文字は、外観においても、称呼においても特別冗長ということはなく、全体をもって一つの商標として把握、認識されるとみるのが相当であり、「プリメラ」又は「PRIMERA」の文字のみを商標として認識する特段の事情もないものである。
よって、これら証拠において使用が確認できるのは、あくまでも「クリアビュー プリメラ」又は「CLEARVIEW PRIMERA」であって、本件商標の使用の事実を確認することはできない。
(4)被請求人は、「クリアビュー」がアリーアメディカル社のブランドの1つであり、一種のシリーズ商標であると種々述べているが、「クリアビュー」がシリーズ商標であるとしても、それは「クリアビュー プリメラ」又は「CLEARVIEW PRIMERA」のうち、「プリメラ」又は「PRIMERA」の文字だけが独立して分離観察されるとの理由にはならない。
(5)実際に本件商品を取り扱う薬局又は産婦人科においても、商品は「クリアビュープリメラ」として認識されており、取扱業者や需要者が「プリメラ」又は「PRIMERA」のみを本件商品の識別標識として認識していないことは明らかである(甲第1及び2号証)。
(6)なお、被請求人は、アリーアメディカル社が本件商標の通常使用権者であることの立証を行っていない。
以上より、被請求人は、本件商標を指定商品に使用したとの立証ができないものである。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第8号証を提出している。
1 請求人の主張について
請求人は、本件商標を何ら特定していないが、本件商標は、欧文字「PRIMERA」と片仮名「プリメラ」を上下二段に併記してなるものである。
また、本件審判の予告登録日は、平成25年4月10日(審決注:正しくは「平成25年4月12日」である。)であるから、被請求人は、平成22年4月10日から平成25年4月9日までの要証期間内における使用事実を証明するか、不使用の正当理由を明らかにしなければならない。
そこで、被請求人は、要証期間内における使用事実を以下のとおり証明する。
2 本件商標の使用について
(1)被請求人の通常使用権者であるアリーアメディカル社(旧名称「インバネス・メディカル・ジャパン株式会社」)は、要証期間内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、第10類「医療用機械器具」について使用していた事実がある。
アリーアメディカル社は、平成17年(2005年)7月1日に、医薬品、医薬品原料、医薬部外品及び研究用試薬の研究、開発、製造、輸出入及び販売を事業内容として設立された日本法人であり、東京都新宿区西新宿・・・に本社を有している(乙第1号証)。同社は、平成23年4月1日に、旧名称であるインバネス・メディカル・ジャパン株式会社から、現名称であるアリーアメディカル社に名称を変更している(乙第2号証)。なお、アリーアメディカル社が本件商標に関する通常使用権者であることは、必要に応じ、立証する。
(2)アリーアメディカル社は、主として6つのブランドを展開しており、その中の1つとして「Clearview」がある(乙第3号証)。
この「Cleaview」ブランドは、同社のホームページにおける現在の「製品名一覧」において、「クリアビュー EASY HCG」及び「クリアビュー EASY LH」の婦人用キット、又は、「クリアビュー クラミジア」、「クリアビュー Influenza A/B」、「クリアビュー EZ ストレップA」、「クリアビュー ゴノレア」及び「クリアビュー アデノ」の感染症用キットについて使用されている(同上)。
(3)アリーアメディカル社は、上記「Clearview」ブランドの1つとして、要証期間内に「PRIMERA」、「プリメラ」、「PRIMERA MONITOR」及び「プリメラ モニター」を本件商品について使用していたのである。
その事実として、アリーアメディカル社のホームページ中、URLの写しを提出する(乙第4号証)。
そこには、「クリアビュー プリメラ」及び「クリアビュー プリメラ モニター」の文字が書されており、特に「クリアビュー プリメラ モニター」の文字の下段には「自己検査用尿化学分析器」の表示がある。
また、同頁の「製品写真」を拡大表示すると、商品の包装箱において、赤色で表された「CLEARVIEW」の文字の下段に、黒色で「PRIMERA MONITOR」の文字が表されており、また、その包装箱の側面においては、赤色の「クリアビュー」の文字及び黒色の「プリメラ モニター」の文字が横一列に書されているのが見える(乙第5号証)。
さらに、乙第4号証の「パンフレット」をクリックすると、商品写真の下に「CLEARVIEW PRIMERA」の文字が書されており、その下方に「自己検査用尿化学分析器」の表示の下に「クリアビュー プリメラ モニター」の文字が表されている(乙第6号証)。
加えて、乙第4号証の「添付文書」をクリックすると、「クリアビュー プリメラ」及び「CLEARVIEW PRIMERA」の文字が書されており、【全般的な注意】の「4」には、「本キットは、医療機器クリアビュー プリメラ モニター専用です。」との記載がある(乙第7号証)。
これらの記載から、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、第10類「医療用機械器具」に属する「自己検査用尿化学分析器」(本件商品)について、要証期間内に使用されていたことは事実である。
(4)上記乙各号証における「PRIMERA」又は「プリメラ」の文字は、「CLEARVIEW」、「クリアビュー」、「MONITOR」又は「モニター」の文字とともに表されている。
これらの文字中、「MONITOR」又は「モニター」の文字は、「監視装置」を意味する語であって、商品との関係上、商品の普通名称又は品質表示であることは明らかである。
他方、「CLEARVIEW」又は「クリアビュー」の文字は、商品との関係上、識別力を有するものであるが、上述したとおり、これらの文字は、アリーアメディカル社のブランドの1つであって、そのブランドの下に商品が集合する一種のシリーズ商標であるから、「PRIMERA」又は「プリメラ」の文字が本件商品の識別標識として独立して機能するものである。また、実際、商品の包装箱には、色彩を異にし、かつ、2段に書されているため、「PRIMERA」及び「プリメラ」の文字が独立して看取され、独立した自他商品識別標識として機能するものである。
(5)本件商標を付した本件商品は、平成25年5月18日の時点で販売を終了している(乙第8号証)。しかし、要証期間は、平成22年4月10日から平成25年4月9日までであるので、その間に使用されていたことは事実である。
3 まとめ
以上述べたとおり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標は、被請求人の通常使用権者であるアリーアメディカル社(旧名称「インバネス・メディカル・ジャパン株式会社」)によって、要証期間内において、第10類「医療用機械器具」に属する本件商品について使用されていた。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人は、通常使用権者であるアリーアメディカル社が、要証期間内に、医療用機械器具に属する「自己分析用尿化学分析器」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していた旨主張し、証拠を提出しているので、該証拠について検討する。
(1)乙第1及び第2号証は、アリーアメディカル社の「会社概要」又は「社名変更のお知らせ」と題するページの写しと認められるところ、これらには、アリーアメディカル社が2005年7月1日に設立された法人であって、医薬品、医薬品原料、医薬部外品及び研究用試薬の研究、開発、製造、輸出入及び販売を事業内容としていること、また、2011年4月1日にインバネス・メディカル・ジャパン株式会社から名称変更したことなどが記載されている。
(2)乙第3及び第5号証は、アリーアメディカル社の「製品情報」に関するページの写しと認められるところ、乙第3号証は、「体外診断薬TOP」についてのサイトの内容が記載されており、乙第4号証の「クリアビュー プリメラ」には、製品写真と共に、「自己検査用E3G・黄体ホルモンキット」、「クリアビュー プリメラ」及び「体外診断用医薬品」の文字が3段に記載されているほか、【販売終了】として「クリアビュー プリメラ専用モニター」、「クリアビュー プリメラ モニター」及び「自己検査用尿化学分析器」の文字が3段に記載されている。そして、乙第5号証は、上記製品写真を拡大したものと推認されるが、写真全体が不鮮明であって、商品の包装箱に表示されている文字について確認することができない。
(3)乙第6号証は、乙第4号証に示すウェブページ中の「パンフレット」のボタンをクリックして表示された医療機関向け資料としての「パンフレット」の写しと認められるところ、その1枚目には、最上段に商品の写真が掲げられ、その下段に「CLEARVIEW PRIMERA」の文字が表示されており、その下に「自己検査用エストロンー3-グルクロニドキット 自己検査用黄体形成ホルモンキット/クリアビュー プリメラ」及び「自己検査用尿化学分析器/クリアビュー プリメラ モニター」の文字が表示されている。3枚目には、「クリアビュー プリメラ モニター」の見出しの下に、4枚目にかけて、本件商品の操作方法、測定結果の判定法、注意事項等が写真と共に掲載されているほか、4枚目の下部には「クリアビュー プリメラ モニター」として該商品についての仕様等が商品の写真と共に掲載され、さらに、末尾には「製造販売元 インバネス・メディカル・ジャパン株式会社」、「2008年1月作成」の各記載がある。
上記パンフレットの掲載内容によれば、「クリアビュー プリメラ」の文字は、インバネス・メディカル・ジャパン株式会社の業務に係る商品「自己検査用エストロンー3-グルクロニドキット」及び「自己検査用黄体形成ホルモンキット」に使用する商標として、「クリアビュー プリメラ モニター」の文字は、同じく本件商品に使用する商標として認識し理解されるものというべきであり、「CLEARVIEW PRIMERA」の文字は、上記商品全体について使用する商標として認識し理解されるとみるのが自然である。
(4)乙第7号証は、乙第4号証に示すウェブページ中の「添付文書」のボタンをクリックして表示された写しと認められるところ、その1枚目上部中央には、「クリアビュー プリメラ」及び「CLEARVIEW PRIMERA」の文字が二段に表示され、その上段に「自己検査用エストロンー3-グルクロニドキット」及び「自己検査用黄体形成ホルモンキット」の文字が二段に小さく表示されているほか、「体外診断用医薬品/日本標準商品分類番号877・・・」、「製造販売承認番号/21200・・・」、「2007年12月改訂(第2版)/2007年4月作成」の表示がある。
(5)乙第8号証は、「1ケ月以内に更新された添付文書情報」(http://www.info.pmda.go.jp/tsearch/tenpulist.jsp?DATE=20130518)であり、「平成25年05月18日」の削除分として、「販売名」に「クリアビュー プリメラ」、「企業名」に「製造販売/アリーア メディカル株式会社」、「理由」に「販売終了」との記載がある。
2 以上を総合すると、乙第6号証のパンフレットは、アリーアメディカル社が名称変更前の2008年1月に作成したものと認められ、その後、現在に至るまで該パンフレットが作成・頒布されていることを具体的かつ客観的に示す証左はないものの、販売終了を理由として削除をした平成25年5月18日前には存在していたといえ、また、該パンフレットに表示されている「自己検査用尿化学分析器」の形状は、乙第4号証及び乙第5号証に表示されているものと同一といえるから、本件請求に係る指定商品「医療用機械器具」の範疇に属する商品と認められる「自己検査用尿化学分析器」について、「クリアビュー プリメラ モニター」の片仮名又は「CLEARVIEW PRIMERA」の欧文字からなる商標(以下「使用商標」という。)が、本件審判の請求の登録(平成25年4月12日)前3年以内に、アリーアメディカル社によって商品の広告に使用されていたものというべきである。
(1)使用商標について
商標法第50条に規定する商標登録の取消審判における「登録商標」には、いわゆる「社会通念上同一の商標」を含むものであり、「その社会通念上同一の商標」と認められるものは、例えば、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」などである(商標法第50条第1項参照)。
そして、乙第6号証によれば、本件商品には、「クリアビュー プリメラ モニター」の片仮名又は「CLEARVIEW PRIMERA」の欧文字からなる商標が使用されていることが認められる。
しかしながら、本件商標は、「PRIMERA」の欧文字と「プリメラ」の片仮名とを上下二段に書してなるのに対し、使用商標は、「クリアビュー プリメラ モニター」の片仮名又は「CLEARVIEW PRIMERA」の欧文字からなるものであるから、本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものということができない。
そして、本件商標からは、その構成文字に相応して「プリメラ」の称呼が生ずるのに対し、使用商標からは、「クリアビュープリメラモニター」又は「クリアビュープリメラ」の称呼が生じるものであるから、同一の称呼を生ずるものとはいえない。
また、本件商標及び使用商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから,観念において比較することができず、同一のものということができない。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができない。
なお、被請求人は、「CLEARVIEW」及び「クリアビュー」がアリーアメディカル社のブランドの一つであり、一種のシリーズ商標であることから、使用商標は「PRIMERA」及び「プリメラ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである旨主張するが、被請求人提出に係る証拠を検討しても「PRIMERA」又は「プリメラ」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別な理由は見いだし難く、使用商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、被請求人の主張は採用することができない。
(2)通常使用権者について
被請求人は、アリーアメディカル社が本件商標の通常使用権者であることについて、何ら立証していないから、アリーアメディカル社が通常使用権者であるとは認められない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、通常使用権者が要証期間内に商品「自己検査用尿化学分析器」について本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを証明したものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品「医療用機械器具」について使用されていなかったものといわざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2014-01-09 
結審通知日 2014-01-15 
審決日 2014-01-29 
出願番号 商願平11-4177 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身手塚 義明 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 亨子
手塚 義明
登録日 2000-02-18 
登録番号 商標登録第4363209号(T4363209) 
商標の称呼 プリメラ 
代理人 濱田 百合子 
代理人 山下 彰子 
代理人 古関 宏 

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