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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320342 審決 商標
不服201318783 審決 商標
不服2014650012 審決 商標
不服2014650038 審決 商標
不服20139372 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W16
管理番号 1288712 
審判番号 不服2014-2920 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-17 
確定日 2014-06-16 
事件の表示 商願2012-101454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類「包装用紙」を指定商品として、平成24年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4237735号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年11月18日に登録出願、第1類「高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチックス,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」並びに第4類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録され、その後、平成21年1月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)商標の類否
本願商標は、前記1のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、他方、引用商標も前記2のとおり、「ラッパ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、両者は、同一の商標である。
(2)商品の類否
ア 本願商標の指定商品は、前記1のとおり、第16類「包装用紙」を指定商品とするものであり、原審において、該「包装用紙」と類似の商品であるとした商品は、引用商標の指定商品中の第1類「試験紙」である。
イ ところで、商品の類否については、対比する商品に同一又は類似の商標を使用したときに、需要者において、商品について出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断するのが相当であって、この判断にあたっては、取引の実情において、商品の製造販売が同一事業者によって行われるのが一般的か、商品の用途、商品の販売場所、需要者の範囲等が一致するかなどの事情を総合的に考慮すべきである。
ウ 前記イを踏まえて、包装用紙と試験紙との類否についてみると、包装用紙は、「一般に内容物品の保護の目的で包装に用いられる紙の総称。包装に必要な強度や特性を持つことが要求される。ときには装飾の役割をもつ場合もある。」(JIS工業用語大辞典第3版)ものであり、一方、試験紙は、「物質の化学成分又は性質を簡単に試験するために、適当な試薬をしみ込ませて乾燥した紙片。」(JIS工業用語大辞典第3版)であるから、両商品は、その目的、用途、性質において、顕著に異なるものである。
また、包装用紙は、木材パルプを主原料とし、主に大手製紙メーカーで生産され、包装袋メーカー等二次加工メーカーに販売される場合が多い商品であるのに対し、試験紙は、リンター(綿繊維)パルプを原料にし、化学品メーカーや医療品メーカー等で生産され、薬品メーカー、学校、医療機関、病院等に販売される場合が多い商品といえるから、両商品は、生産者、流通系統、需要者等をも異にする商品ということができる。
してみると、両商品は、生産部門、流通系統、原材料、品質、用途を全く異にし、完成品と部品との関係にないことも明らかであり、かつ、需要者も大きく相違する商品であるから、両商品を個別的、具体的に検討すると、「紙」であることのみをもって、両商品が直ちに類似するものであるということはできない。
(3)むすび
以上によれば、本願商標と引用商標は、商標において同一のものであるとしても、これら商標が使用される商品は、類似しないと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-27 
出願番号 商願2012-101454(T2012-101454) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
山田 和彦
商標の称呼 ラッパ 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 

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