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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1288704 
審判番号 不服2013-650072 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-18 
確定日 2014-03-26 
事件の表示 国際登録第1117000号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COOL FLEX」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)8月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年2月29日に国際商標登録出願されたものであり、指定商品については、原審における平成25年4月4日付け手続補正書により、第10類「Medical electrophysiology catheters for use by electrophysiologists and cardiologists in the field of electrophysiology.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4557372号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年2月18日にその移転の申請がなされ、本願の出願人と同一人が権利者として登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-13 
国際登録番号 1117000 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
根岸 克弘
商標の称呼 クールフレックス、フレックス 
代理人 特許業務法人快友国際特許事務所 

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