• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200621551 審決 商標
不服201316735 審決 商標
不服2011650038 審決 商標
不服2012650089 審決 商標
不服201319740 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1435
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W1435
管理番号 1288665 
審判番号 不服2014-1543 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-28 
確定日 2014-06-03 
事件の表示 商願2012-94218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第14類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年11月20日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成25年8月16日付け及び当審における平成26年1月28日付けの手続補正書により,別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,要旨以下の(1)及び(2)のように認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,その構成中に「アフリカ西岸の共和国」である「ギニア」を欧文字表記した「GUINEA」の文字を有するものであるから,これを本願の指定商品中,ギニア製の商品以外の商品及び本願の指定役務中,取扱商品がギニア製以外の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)に使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定商品及び指定役務には,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており,また,その内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められる。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められる。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし,かつ,本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第14類
「ギニア製の宝飾品及びその部品及び附属品,ギニア産の貴金属及び貴金属合金,ギニア産の貴金属製インゴット,ギニア製の貴金属製糸,ギニア製の貴金属製小立像並びにその部品及び附属品,ギニア製のキーホルダー並びにその部品及び附属品,ギニア製の貴金属製箱並びにその部品及び附属品,ギニア製の装身小物収納用貴金属製箱並びにその部品及び附属品,ギニア製の宝飾品収納用貴金属製箱並びにその部品及び附属品,ギニア製の宝飾品収納用貴金属製ケース並びにその部品及び附属品,ギニア製の大型貴金属製メダル,ギニア製の貴金属製メダル,ギニア製の身飾品並びにその部品及び附属品,ギニア製のブローチ並びにその部品及び附属品,ギニア製の貴金属製バッジ並びにその部品及び附属品,ギニア製のチェーン(宝飾品)並びにその部品及び附属品,ギニア製のネックチェーン並びにその部品及び附属品,ギニア製のチャーム並びにその部品及び附属品,ギニア製のネクタイ止め並びにその部品及び附属品,ギニア製のシャツ用貴金属製ピン及びギニア製のシャツの貴金属製飾りボタン並びにこれらの部品及び附属品,ギニア製のネクタイピン並びにその部品及び附属品,ギニア製のカフスボタン並びにその部品及び附属品,ギニア製の貴金属製襟章並びにその部品及び附属品,ギニア製のイヤリング並びにその部品及び附属品,ギニア製の貴金属製ロケット並びにその部品及び附属品,ギニア製の指輪並びにその部品及び附属品,ギニア製のティアラ並びにその部品及び附属品,ギニア産の宝玉,ギニア製の腕時計並びにその部品及び附属品,ギニア製の時計用ケース並びにその部品及び附属品,ギニア製の時計バンド,ギニア製の時計用ストラップ,ギニア製の時計スタンド並びにその部品及び附属品,ギニア製のストップウォッチ並びにその部品及び附属品,ギニア製の日時計並びにその部品及び附属品,ギニア製の置き時計並びにその部品及び附属品,その他のギニア製の時計及びギニア製の計時用具並びにこれらの部品及び附属品」
第35類
「広告業,事務処理の代行,マーケティング,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告のために行われる商品の陳列,ギニア産の貴金属の商業取引の取次ぎ,ギニア製の貴金属製コインの小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギニア産の金地金・銀地金および貴金属製地金の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギニア製の貴金属製メダルの小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギニア製の宝飾品の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,ギニア製の腕時計の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,インターネットを介して提供する広告業,テレビ広告およびラジオ広告の制作,経理事務の代行,競売の運営,商品見本市の運営」

審決日 2014-05-20 
出願番号 商願2012-94218(T2012-94218) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W1435)
T 1 8・ 272- WY (W1435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 ヨン、イイシイアイ、アイシイイイ、イイアイシイ、ギニア 
代理人 杉村 憲司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ