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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137406 審決 商標
不服201315457 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201310613 審決 商標
不服201325917 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0103
管理番号 1287566 
審判番号 不服2013-20891 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-28 
確定日 2014-05-12 
事件の表示 商願2012-99206拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブラックパールコンキオリン」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの化学品」及び第3類「コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの化粧品,コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りのせっけん類,コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの香料」を指定商品として、平成24年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『黒蝶真珠(黒蝶貝から産する真珠。黒真珠ともいう。)』の意に通じる『ブラックパール』の文字と、『貝殻を作る硬蛋白質』を意味し、本願指定商品含有の主要成分を表す『コンキオリン』の文字とを、一連に『ブラックパールコンキオリン』と書してなるものであって、その組合せから『ブラックパール(黒蝶真珠)由来のコンキオリン』の意を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ブラックパールコンキオリン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「黒」及び「真珠」を意味する「ブラック」及び「パール」の語の結合と理解される「ブラックパール」の文字部分は、「黒い真珠」程の意味合いを表したものと認識されるものである。
そして、審判請求書に添付された株式会社真珠新聞社発行の「カルチャード・パール 真珠の魅力」(75頁)などによれば、染色や種々の加工処理を行ったものをも含む単に黒い色をした真珠全般を「黒真珠」と称していること及び黒蝶真珠の色は、ブラックのほか、グリーンブラック、グレー、グリーン、レッド、ホワイト、ブルーなどがあることが認められ、また、職権により調査したところ、「黒い真珠」を表す語として、「ブラックパール」が使用されている事実が多数見受けられ、さらに、日本真珠輸出組合のウェブサイトの「養殖真珠の種類」の項(http://www5.ocn.ne.jp/~jpea/)によれば、黒蝶真珠の英語表記は、「BLACK LIPPED PEARLS」であるとの記載がある。
そうすると、本願商標の構成中の「ブラックパール」の文字部分は、原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいえないから、本願商標は、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ブラックパールコンキオリン」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-04-15 
出願番号 商願2012-99206(T2012-99206) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0103)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
山田 和彦
商標の称呼 ブラックパールコンキオリン、ブラックパール、パールコンキオリン 

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