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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201319489 審決 商標
不服201316761 審決 商標
不服201317252 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1287557 
審判番号 不服2013-16605 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-28 
確定日 2014-05-08 
事件の表示 商願2012-91079拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「プレナスオールインワンパーフェクト」の文字を標準文字で表してなり,第3類「シャンプー,その他のせっけん類,頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯みがき,香料,薫料」を指定商品として,平成24年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3298053号商標(以下「引用商標1」という。)は,「prinace」の文字をイタリック体で書し,平成7年5月26日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第5054230号商標(以下「引用商標2」という。)は,「プリナス」の文字を標準文字で表してなり,平成18年12月1日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同19年6月15日に設定登録されたものである。
(以下,引用商標1及び2をまとめていう場合は「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「プレナスオールインワンパーフェクト」の文字を標準文字で表してなるところ,これより生ずる称呼「プレナスオールインワンパーフェクト」は,16音と冗長であり,また,「オールインワン」及び「パーフェクト」の語は,別掲のとおり,本願商標の指定商品の分野において,それぞれ,「化粧水,乳液,美容液等の機能が1つになっていること」程を理解させるものとして,また,商品の品質を誇示的に表示するものとして,使用されている。
そうすると,本願商標の構成中「オールインワン」及び「パーフェクト」の文字部分は,化粧水,乳液,美容液等の機能が1つになっている商品であること,商品の品質の誇示的表示であることを理解させるにすぎず,自他商品の識別標識としての機能がないか,あるいは極めて弱いものであるから,本願商標は,構成文字全体で取引に資されるほか,「プレナス」の文字部分のみをもって取引に資される場合もあるといえるものである。
してみれば,本願商標は,構成文字全体から「プレナスオールインワンパーフェクト」の称呼を生ずるほか,「プレナス」の文字部分から「プレナス」の称呼をも生じ,「プレナスオールインワンパーフェクト」及び「プレナス」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じない。
一方,引用商標1及び2は,前記2のとおり,それぞれ「prinace」及び「プリナス」の文字を書してなるから,構成文字に応じて両者共に「プリナス」の称呼を生じ,「prinace」及び「プリナス」は,どちらも辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標及び引用商標の外観は前記1及び2のとおりであるところ,本願商標が全体として取引に資される場合について,本願商標と引用商標は,その構成文字数が明らかに異なり,外観上,判然と区別し得る上,称呼上も,構成音数を異にし,明確に聴別し得るものであり,両者は特定の観念を生じないから,観念上も相紛れるおそれはない。
また,本願商標が「プレナス」の文字部分をもって取引に資される場合について,本願商標と引用商標1は,文字種が明らかに異なっており,外観上,判然と区別し得るものであり,本願商標と引用商標2の外観は,前記1及び2(2)のとおり,一定程度類似性を有するとはいえるものの,4文字中1文字を異にしているから,相紛れるほどにまで類似しているとはいい難い。さらに,本願商標と引用商標から生ずる称呼は,それぞれ「プレナス」と「プリナス」であるところ,両者は,比較的聴取しやすい弾き音(「レ」と「リ」)を異にしており,かつ,全体で4音という比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。加えて,本願商標と引用商標は,特定の観念を生じないから,観念上も相紛れるおそれはない。
こうしたことから,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない,非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「有限会社 ボーラカンパニー」に係るウェブサイト(http://bcew.jp/all-in-one01/index.html)
「Water Life Series 9 オールインワン美容液」の見出しにて,「化粧水・乳液・美容液・クリームの4つの機能を1本に凝縮。」「まさにパーフェクトなオールインワン!」「今大人気のオールワン美容液。化粧水・乳液・美容液・クリームの4つの機能を1本に凝縮した,忙しい女性に頼もしい1本。…さらには…美白効果のあるフラーレンも配合し,まさにパーフェクトな1本に仕上がりました。」と記載されている。
(2)「株式会社はぴねすくらぶ」に係るウェブサイト(http://www.e-hapi.com/beautycosme/skincare/milkmoisture/product.html?PROD_CD=044723)
「オールインワンタイプはこんなにお得!例えば,6品を平均的な化粧品でそれぞれ揃えると,合計で約18,000円もかかります。この『ヒアルコラーゲンWパーフェクトゲル』は高品質機能をめざしながら,オールインワンタイプにすることによって1個80g(たっぷり約40日分)で3,690円(税込)を実現しました。…パーフェクトなゲルです。」「商品の特徴/これひとつで,スキンケア6役のオールインワン。〈導入化粧水〉〈美容液〉〈乳液〉〈クリーム〉〈化粧下地〉〈パック〉」と記載されている。
(3)「有限会社クリスティ」に係るウェブサイト(http://www.bluedahlia.org/beauty/virgin_face/)
「ヴァージンフェース」の見出しにて,「たった1本で,化粧水・乳液・美容液・栄養クリーム・下地の5つの役割を果たしてくれる,オールインワン化粧品《ヴァージンフェース》。…『よりパーフェクトなオールインワン化粧品』として,現役の女優さんをはじめとした,多数のユーザーから大好評を頂いております。」と記載されている。
(4)「常盤薬品工業株式会社」に係るウェブサイト(http://www.tokiwayakuhin.co.jp/news/2012/07/post20120712-3.htm)
「2012年07月12日 11:00 プレスリリース」の見出しにて,「昨今エイジングケア市場が拡大する中,1個で多機能な“オールインワンコスメ”の人気が高まり,市場もここ1年で2倍以上に拡大しています…。そこで,豆乳イソフラボンと,レチノール誘導体配合で,乾燥による小ジワを目立たなくし,みずみずしいぷっくり肌へと導く,ひとつで多機能の高保湿スペシャルケア2アイテム(全顔用,目もと・口元用)を発売いたします。」「商品説明/1個で5役(化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック効果)でパーフェクト!な‘もっちリフトジェル’です。」と記載されている。
(5)「Googirl」と題するウェブサイト(http://googirl.jp/biyou/1210hadahime357/)
「初回限定・お試し半額価格!パーフェクトなオールインワンゲル『肌姫ゲルクリーム』で楽チンケアを実践しよう」の見出しにて,「30歳以上の年齢肌にもお勧めの,パーフェクトゲルクリーム」「今回ご紹介する『肌姫ゲルクリーム』は,これ1つで化粧水+乳液+美容液+化粧下地の4つの役割を果たしてくれる優れもの。」と記載されている。





審決日 2014-04-22 
出願番号 商願2012-91079(T2012-91079) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 プレナスオールインワンパーフェクト、プレナスオールインワン、プレナス、オールインワンパーフェクト 
代理人 高岡 亮一 
代理人 會田 悠介 

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