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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z14
管理番号 1287523 
審判番号 取消2013-300107 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-02-08 
確定日 2014-04-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4511086号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4511086号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成12年4月28日に登録出願され、第8類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する別掲(2)に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものであり、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の第18類「傘」について取り消す旨の審決がされ、同20年7月10日にその確定審決の登録がされ、更に、同23年12月6日に第14類、第18類及び第25類について商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成25年2月26日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く)」の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、請求の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
1 不使用取消請求
本件商標は、その指定商品中の上記本件審判請求に係る指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきものである。
2 答弁書に対する弁ばく
(1)本件商標は、通常使用権者「有限会社サンスジャパン」によって請求に係る「身飾品(「カフスボタン」を除く)」に使用されていない。
(2)請求人は、被請求人らが有限会社サンスジャパンという名称の会社に対して本件商標の使用許諾を与えているという事実については争うものではない。
乙第1号証の顧客向けダイレクトメールの差出人は、「サンス帝国ホテルプラザ店」の嘉賀・平永・高井氏であり、有限会社サンスジャパンが、本件商標を付したダイレクトメールを頒布したことを証明する証拠とはならない。また、被請求人らは、「サンス帝国ホテルプラザ店」と、有限会社サンスジャパンとの関係を示す証拠を何ら提出していない。さらに、乙第1号証に示す商品には、「チェーン、YGリング、ウォッチ、南洋真珠ブローチ、南洋真珠ネックレス」などの名称が使用されているが、本件商標は使用されていない。
したがって、有限会社サンスジャパンが、本件商標を「身飾品(「カフスボタン」を除く)」に付して販売を行っていることを証明する証拠にはならない。
(3)乙第2号証の顧客向けダイレクトメールには、差出人が有限会社サンスジャパンであるとは明記されていない。乙第3号証には、宛名面が添付されており、「SEnS 帝国ホテルプラザ4F 東京都千代田区内幸町1-1-1 03-5512-8177 カシミヤ&ジュエリーサロン“SEnS”は本物志向ブランドSEnS(サンス)直営店です」との表示があるが、この文言からは、SEnSという帝国ホテル内のサロンにおいてセールが行われることは窺えるものの、有限会社サンスジャパンが当該ダイレクトメールを発送した者であるという事実は証明されない。また、商品には本件商標は使用されていない。
したがって、乙第2号証及び乙第3号証は、本件商標の通常使用権者が、「身飾品(「カフスボタン」を除く)」に関してのダイレクトメールの頒布という本件商標の使用(商標法2条3項8号)をしていることを証明する証拠にはならない。
なお、「本物志向ブランドSEnS」や「カシミヤ&ジュエリーサロンSEnS」が、有限会社サンスジャパンと同一であるという証拠は何ら提出されていない。
(4)乙第4号証の宛名面においても、「SEnS/JEWELLERY サンスジュエリー 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテル本館1階(ホテル宴会場側入り口郵便局隣)TEL:03-3500-1221」とのサロン情報の記載があるものの、有限会社サンスジャパンの文言はない。また、乙第4号証ないし乙第8号証は、「SEnS」という店舗があるという証明のみであり、本件商標を審判請求に係る商品「身飾品(「カフスボタン」を除く)」に使用している証明にならない。
3 口頭審理における陳述
有限会社サンスジャパンの使用行為は、平成25年10月1日付け口頭審理陳述要領書及び平成25年5月24日付け答弁書に述べられているように、案内状等及び店舗外観写真から明らかに本件商標「SEnS」は店舗名として使用されており、また、株式会社帝国ホテルとの賃貸借契約書においても、店舗の名称「SENS(サンス)」と表示されているから、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する公告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」には、該当しないものである。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の予告登録日の前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていることを証明していないし、かつ、不使用についても正当理由が存在することを明らかにしていない。
したがって、商標法第50条第2項の要件を満たさず、これら指定商品に係る本件商標登録の取り消しを免れることはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証(枝番を含む。)を提出している。
1 答弁の理由要旨
本件商標の通常使用権者である有限会社サンスジャパンは、本件審判の請求の登録前3年以内の平成22年2月22日から同25年2月22日までの要証期間に、本件審判に係る指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く)」について本件商標を使用している。
2 使用に係る商標及び商品
有限会社サンスジャパンは、2000年から東京の帝国ホテル本館地下1階でブティックを営業し、2009年10月に店舗をタワー館の帝国ホテルプラザ4階に移転、現在まで継続的にブティックは営業されており、本件商標を使用して衣服、宝飾品などのファッション関連製品等の販売を行っている。
また、現在では、ホテルニューオータニ大阪のショッピングモールであるプラザシャトウ内でも同様のブティックを営業している(乙7,乙8)。
乙第1号証は、2010年(平成22年)4月に顧客向けに配布した、ブティックオープン10周年記念のセールのお知らせ(DM)である。
有限会社サンスジャパンは、当該ブティックでの取り扱いに係るネックレス等の広告をするために、顧客に対して定期的に葉書によってダイレクトメールを発送している(乙1?乙4)。本件商標をダイレクトメール等に表示し、頒布することは、商標法第2条第3項第8号に規定する「商品若しくは役務に関する広告・・・取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布する・・・行為」に該当し、商標の使用にあたる。
したがって、本件商標の通常使用権者が、要証期間に日本国内において、本件商標を取消請求に係る指定商品中の「イヤリング、ネックレス」等について使用していた。
3 本件商標の使用者(通常使用権者)
被請求人らは、本件商標登録時より現在まで有限会社サンスジャパンに本件商標の使用許諾を与えている旨の陳述書を乙第9号証として提出する。
よって、帝国ホテル及びホテルニューオータニ大阪のプラザシャトウ内でブティック(運営店舗名:「サンス」,「サンス ジュエリーブティック」,「サンス カシミア&ジュエリー」(いずれも看板やブランドロゴには本件商標そのものを使用))を運営し、身飾品を販売している有限会社サンスジャパン(及び代表者)は、本件商標の通常使用権者であることは明らかである。
4 口頭審理における陳述
(1)本件商標の通常使用権者の所在地及び代表者について
有限会社サンスジャパンの住所は「名古屋市東区泉一丁目15番23号」であり、同社の代表取締役は「嘉賀政子」である(乙10)。本件商標の商標権者である「フレデリック ハリー シュメリング」氏及び「アン バーテ セイドゥ」氏は、本件商標の登録時より現在まで、有限会社サンスジャパンに本件商標の使用を許諾している(乙11)。
(2)有限会社サンスジャパンによる本件商標の使用の有無について
乙第10号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)よりすれば、本件商標権者らが本件商標の使用許諾を与えているのは、「名古屋市東区泉一丁目15番23号」が本店所在地の「有限会社サンスジャパン」であり、同社が東京の帝国ホテルプラザ4階及び帝国ホテル本館1階のブティック「SEnS」の運営主体である。
したがって、乙第1号証ないし乙第4号証の案内状やダイレクトメール(これらは商品に関する「広告」の一種である。)は、有限会社サンスジャパン自身が、自社の展開する商品(かばん類、ジュエリー等)の販売促進のために顧客に宛てて発送したものであり(一般的にファッション・身飾品業界において、ダイレクトメールの差出人は会社名ではなくブランド名(店舗名)であるので、差出人が「SEnS」であったとしても何ら不自然ではない。)、また、現実に有限会社サンスジャパンは、ネックレス等の身飾品を販売する帝国ホテルプラザ4階及び帝国ホテル本館1階のブティック「SEnS」において、ブティック入り口の看板等にも本件商標を使用している。
よって、有限会社サンスジャパンの上記行為は、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(法2条3項8号)に該当するものである。また、乙第1号証ないし乙第4号証の案内状やダイレクトメールに掲載されているネックレス等は、取消請求に係る指定商品である「身飾品(カフスボタンを除く)」の範ちゅうに属する商品である。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者によって、取消し請求に係る指定商品の「身飾品(カフスボタンを除く)の範ちゅうに属する商品である「ネックレス」等について使用されていた。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を、取消請求に係る指定商品「身飾品(カフスボタンを除く)」の範ちゅうに属する商品「イヤリング、ネックレス」等について使用していたものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。

第4 当審の判断
1 要証期間について
商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」について、被請求人らは、同期間を平成22年2月22日から同25年2月22日までの期間と主張するが、商標登録原簿によれば、本件審判の請求の登録(予告登録)が平成25年2月26日にされているから、本件審判の請求の登録前3年以内とは、平成22年2月26日から同25年2月25日までの期間(以下「本件要証期間」という。)をいうものと解される。
2 使用商標及び使用商品について
(1)事実認定
ア 乙第1号証は、サンス帝国ホテルプラザ店が、帝国ホテル店オープン10周年を迎えるにあたり、2010(平成22)年4月から6月の間に色々な催しを企画し、その「サンス」のダイレクトメールであるが、そのダイレクトメールにおいて、1枚目には本件商標の表示が大きくなされていること、3枚目及び4枚目にはイヤリング、ネックレス、ブローチ(真珠、ゴールド及びダイヤモンド使用)等の商品が紹介されていること、その4枚目には「ネックレス」が収納された収納箱の蓋内側に本件商標が表示されていることが認められる。そして、このダイレクトメールは、催しの開催前に顧客に配布されたと推認される。
イ 乙第2号証は、「サンス 東京帝国ホテルプラザ店」が、「オープン3周年記念感謝フェア」を2012(平成24)年10月17日(水)から同月31日(水)(乙2の2参照)に開催するにあたり配布されたダイレクトメールであって、本件商標を表示してネックレスなどの商品が紹介されているものであり、このダイレクトメールは、催しの開催前に顧客に配布されたと推認される。
ウ 乙第3号証は、帝国ホテルプラザ4F(東京都千代田区内幸町1-1-1所在)の「SEnS」が2010(平成22)年12月27日から2011(平成23)年1月10日に「行く年 来る年 お楽しみセール」を実施するにあたり配布されたダイレクトメールであって、本件商標を表示してネックレスなどの商品が紹介されているものであり、このダイレクトメールは、催しの開催前に顧客に配布されたと推認される。
エ 乙第4号証は、「サンス ジュエリー」が、平成23年4月29日に帝国ホテル本館1F(東京都千代田区内幸町1-1-1所在)にオープンしたことにあたり、同年5月15日付け消印で郵送されたうちの返送された1枚のはがきであり、そのはがきには本件商標が表示され、また、該店舗において、宝石類、装身具類を取り扱っていることを表わしていると認められる「JEWELLERY」及び「ジュエリー」の語が記載されている。同日付けで郵送された前記以外のはがきのほとんどは顧客に配達されたと推認される。
オ 乙第5号証は、帝国ホテル本館1F「サンス ジュエリー」の店舗入口及び内部の写真(撮影日不明)であり、店舗入口上部には本件商標が表示され、店舗内部にはネックレスなどの商品が展示されている。
また、乙第6号証は、帝国ホテル本館1F「サンス ジュエリー」を紹介する2012(平成24)年5月5日付けブログであり、同ブログには本件商標が表示されている同店舗入り口の写真が掲載されている。
カ 乙第14号証は、帝国ホテル本館4F「サンス」の店舗入口及び内部の写真3枚(撮影日不明)であり、店舗入口付近の写真には本件商標が2か所に表示され、店舗内部の写真にはネックレスなどの商品が展示されている。
(2)認定事実の評価
以上を総合すると、東京都千代田区内幸町1-1-1在帝国ホテルプラザ4Fの「サンス」が、2010(平成22)年4月から6月の間に開催する特別企画及び2012(平成24)年10月17日から同月31日に開催する「オープン3周年記念感謝フェア」について本件商標を表示してイヤリング、ネックレス、宝石ブローチなどの商品を紹介するダイレクトメールを顧客に配布する行為は、本件要証期間に上記商品に関する広告に本件商標を付して頒布する行為(法2条1項8号)といえるものであり、また、店舗内に商品「ネックレス」などを展示し、その店舗入口に本件商標を表示する行為も、本件要証期間に商品「ネックレス」などに関する広告に本件商標を付して展示する行為(法2条1項8号)といえるものであり、更に、商品「ネックレス」をその収納箱に本件商標を表示して展示し販売する行為は、商品の包装に本件商標を付したものを譲渡し、譲渡のために展示する行為(法2条1項2号)に該当する。
また、乙第4号証にいう同所帝国ホテル本館1Fの「サンス ジュエリー」は、乙第5号証及び乙第6号証にいう「サンス ジュエリー」と同一の店舗であると推認できるものであり、該店舗は、平成23年4月29日に開店し、その後営業を継続していたものといえるものであり、2012(平成24)年5月頃、店舗内に商品「ネックレス」などを展示し、その店舗入口に本件商標を表示する行為は、本件要証期間に商品「ネックレス」などに関する広告に本件商標を付して展示する行為(法2条1項8号)といえるものである。
したがって、帝国ホテルプラザ4Fの「サンス」及び同1Fの「サンス ジュエリー」は、本件要証期間に日本国内において商品「イヤリング、ネックレス、宝石ブローチ」などについて本件商標の使用をしていたと認められる。そして、「イヤリング、ネックレス、宝石ブローチ」は、本件審判請求に係る指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く)」の範ちゅうに属する商品である。
3 本件商標の使用者について
(1)乙第11号証は、本件商標の商標権者らの陳述書であり、同書面には、商標権者らは本件商標の登録日以降現在まで、名古屋市東区泉一丁目15番23号在有限会社サンスジャパン(代表取締役 嘉賀政子)(乙10)(以下「サンスジャパン社」という。)に対し、指定商品全てについて日本における本件商標の使用を許諾している旨が述べられている。
そうすると、サンスジャパン社は、本件商標の通常使用権者であると認められる。
(2)株式会社帝国ホテルとサンスジャパン社との間の定期建物賃貸借契約書(乙13の1)によれば、東京都千代田区内幸町一丁目1番1号在帝国ホテルタワー4階の一部につき、平成21年10月6日から同24年3月31日までを賃貸期間として、貸主株式会社帝国ホテル、借主サンスジャパン社、使用目的「衣料品及びバッグ・宝石貴金属等の輸入卸小売販売」、店舗の名称「SENS(サンス)」取扱商品とブランド名「カシミヤ素材の衣料品・宝石貴金属・ファッション雑貨」などとして平成21年9月25日付けで賃貸借契約がなされ、また、両者間の定期建物賃貸借契約書(乙13の2)によれば、同所帝国ホテルタワー4階の一部につき、平成24年4月1日から同29年3月31日までを賃貸期間として、貸主株式会社帝国ホテル、借主サンスジャパン社、使用目的「小売用店舗」、店舗の名称「カシミヤサロン サンス(SENS)」、取扱商品とブランド名「カシミヤ等婦人衣料 雑貨」などとして平成24年3月30日付け賃貸借契約がなされている。
これらによれば、東京都千代田区内幸町1-1-1在帝国ホテルプラザ4Fにおいて、「SENS(サンス)」の店舗名称で、2010(平成22)年4月から2012(平成24)年10月頃、商品「ネックレス」などについて本件商標の使用をしていたのは、本件商標の通常使用権者「サンスジャパン社」というのが相当である。
また、東京都千代田区内幸町1-1-1在帝国ホテルプラザ1Fにおいて、「サンス ジュエリー」又は「SENS(サンス)」の店舗名称で、平成23年4月29日以降「ジュエリー」について本件商標の使用をしていたのは、乙第4号証の店舗開店の案内状に「サンス ジュエリーブティック/4月29日オープン/プラザ4階サンスの姉妹店です」と記載されているところからも、本件商標の通常使用権者「サンスジャパン社」というのが相当である。
したがって、本件商標は、本件要証期間に通常使用権者により使用されていたものである。
4 請求人の主張について
請求人は、「サンスジャパン社の本件商標の使用行為は、平成25年10月1日付け口頭審理陳述要領書及び平成25年5月24日付け答弁書において述べられているように、案内状等、店舗外観写真及び株式会社帝国ホテルとの賃貸借契約書から、明らかに本件商標は店舗の名称として使用されており、商標法第2条第3項第8号には該当しない。」旨主張する。
しかしながら、本件商標を構成する「SEnS」標章の表示が、店舗の名称として認識されるとしても、商品の出所をも表示するものとして認識されるときは商標の使用をしていると解されるところ、上述したとおり、乙第1号証ないし乙第6号証及び乙第14号証における「SEnS」標章の表示は、いずれも商品の出所を表示するものとして認識されるから、本件商標の使用をしているといって差し支えないものであり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
5 結論
以上のとおり、本件商標は、本件要証期間に日本国内において通常使用権者が「身飾品(「カフスボタン」を除く)」の範ちゅうに属する「イヤリング、ネックレス、宝石ブローチ」に使用をしていることを被請求人が証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標(登録第4511086号商標)


(2)本件商標に係る設定登録時の指定商品
第8類「手動利器(「刀剣」を除く),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く),スプーン,フォーク」
第14類「カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,身飾品(「カフスボタン」 を除く)
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第20類「家具,額縁」
第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,泡立て器,こし器,こ しょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴」
第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳」
第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
第29類「加工野菜及び加工果実」
第30類「コーヒー及びココア,茶」

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審理終結日 2013-12-19 
結審通知日 2013-12-24 
審決日 2014-02-27 
出願番号 商願2000-46352(T2000-46352) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
手塚 義明
登録日 2001-10-05 
登録番号 商標登録第4511086号(T4511086) 
商標の称呼 センス、サンス、センズ 
代理人 川浪 薫 
代理人 川浪 圭介 
代理人 太田 恵一 
代理人 太田 恵一 

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