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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Z3538394142 |
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管理番号 | 1287522 |
審判番号 | 不服2008-21755 |
総通号数 | 174 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-04 |
確定日 | 2014-04-25 |
事件の表示 | 商願2000- 5354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OpenURL」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年1月16日付け手続補正書により、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務中、第42類の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における経緯並びに審尋及び通知書(要旨) 当審における平成21年5月20日、同22年7月27日、同23年3月16日、同24年1月4日及び同年7月12日付けの審尋において、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものである旨を述べるとともに、補正案を提示し、あるいは指定役務についての説明を求めた。 これに対し請求人は、同21年7月8日付け回答書並びに同23年6月28日に行った面接において指定役務についての説明等を行った。 そして、それらの説明等を踏まえ、同24年10月23日付けの通知書により、第42類「教育機関が提供する教育内容に関する情報の提供,教育機関又は公共機関で実施される催し物に関する情報の提供,中古品の取引に関する契約の代理又は媒介,国内の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,海外の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,国内の観光施設の案内,海外の観光施設の案内,心身障害者のための施設又は施策に関する情報の提供,国内の企業の信用に関する調査結果の提供,海外の企業の信用に関する調査結果の提供,国又は公共団体が提供する情報の媒介,試験又は審査の結果に関する情報の提供,寄託を受けた情報の電子計算機組織を用いた保管及び暗号処理,電子公証に関する情報の提供,電子公証役務の提供」についての補正案を提示するとともに、期限までに適切な補正書が提出されない場合は、本願の審理を終結する旨を通知した。 4 通知書に対する請求人の回答 前記3の通知書に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。 5 当審の判断 原審の拒絶理由及び当審の審尋及び通知書のとおり、本願商標に係る指定役務中、前記3の指定役務については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないものであるから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものである。 したがって、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定役務) 第35類 雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理,電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電話による広告の代理,電話・ファクシミリおよびコンピュータによる顧客情報の提供,経営の診断及び指導,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内,経済指標(株価情報を除く。)に関する情報の提供 第38類 移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン放送,衛星データ放送 第39類 交通情報の提供 第41類 国内における興行の案内,海外における興行の案内 第42類 オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,保育所における乳幼児の保育,医療情報(医療機関又は医薬品に関する情報を除く。)の提供,医療機関に関する情報の提供,食品又は医薬品の成分・産地・加工方法・品質に関する情報の提供,教育機関が提供する教育内容に関する情報の提供,教育機関又は公共機関で実施される催し物に関する情報の提供,中古品の取引に関する契約の代理又は媒介,災害の現況に関する情報(災害又は災害の原因の規模・災害現場の状況・災害現場で必要とされている物品等に関する事項を含む。)の提供,国内の宿泊施設の提供の契約又は取次ぎ,海外の宿泊施設の提供の契約又は取次ぎ,国内の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,海外の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,国内の観光施設の案内,海外の観光施設の案内,入浴施設に関する情報の提供,葬儀施設に関する情報の提供,老人の養護施設に関する情報の提供,心身障害者のための施設又は施策に関する情報の提供,廃棄物処理施設の運営状況に関する情報の提供,自然環境保護活動に関する情報の提供,国内の企業の信用に関する調査結果の提供,海外の企業の信用に関する調査結果の提供,国又は公共団体が提供する情報の媒介,試験又は審査の結果に関する情報の提供,寄託を受けた情報の電子計算機組織を用いた保管及び暗号処理,電子公証に関する情報の提供,電子公証役務の提供,情報又は権利の信頼性又は信憑性に関する情報の提供,事実を固定するための情報(物理的及び論理的位置情報並びに時刻に関する電子的データを含む。)の提供,情報又は権利の所在又は内容の同定に関する試験又は研究 |
審理終結日 | 2012-12-19 |
結審通知日 | 2013-01-04 |
審決日 | 2013-01-16 |
出願番号 | 商願2000-5354(T2000-5354) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
Z
(Z3538394142)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦、中田 みよ子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
高野 和行 堀内 仁子 |
商標の称呼 | オープンユーアールエル、オープンユウアアルエル、オープンウール |