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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2013650022 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201314211 審決 商標
不服201321131 審決 商標
不服20134735 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W09163541
管理番号 1286558 
審判番号 不服2013-13268 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-10 
確定日 2014-04-02 
事件の表示 商願2012- 60676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『キャリア・コンサルタント』の文字を有するところ、厚生労働省が『個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の支援』という政策を『キャリア・コンサルティング』という名のもとで進め、そのキャリア・コンサルティングを担う人材を『キャリア・コンサルタント』と称していることから、本願商標は国が行う公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章と類似のものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、四隅を丸くした菱形を基調とした機何図形と小さな球からなる図形及びその下に「国際キャリア・コンサルタント」の文字を書したものである。
そして、本願商標の構成中「キャリア・コンサルタント」の文字部分は、「求職者本人のキャリア適性を客観的・総合的に把握し、求職者側の立場に立って、就職・転職・再就職の際に、効果的なアドバイス・支援を提供する人々」(集英社発行「imidas」2007年版)の意味を有するものである。
また、厚生労働省が「キャリア・コンサルタント」の業務である「キャリア・コンサルティング」の普及に関する政策を進めているものの、該「キャリア・コンサルタント」の文字は、そのキャリア・コンサルティング業務を担う職種を表す語として、一般的に使用され、認識されているものである。
そうとすると、本願商標の構成中「キャリア・コンサルタント」の文字について、取引者、需要者は、該文字を職種の名称と認識するに止まるものというのが相当である。
加えて、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨が、「同号に掲げる標章を一私人に独占させることは同号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義上好ましくないという点にある」ことからすると、上記のように職種を表す一般的な語として認識されるにすぎない「キャリア・コンサルタント」の文字を有する本願商標を登録することが、上記立法趣旨に反するものということはできない。
したがって、本願商標は、その構成中に「キャリア・コンサルタント」の文字部分を有するとしても、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であつて営利を目的にしないものを表示する標章」には当たらないというべきである。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

*色彩については、原本参照。

別掲2(指定商品及び指定役務)
第9類
電子出版物,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),ダウンロード可能な動画,電子計算機用プログラム
第16類「新聞,雑誌,出版物,ニューズレター,テキストブック,教材(器具に当たるものを除く。)
第35類
職業のあっせん,会員制組織による事業の管理及び運営,就職・転職・再就職の相談,就職希望者・転職希望者・再就職希望者に対する情報の提供及びコンサルティング,就職・転職・再就職に関するアンケート調査,就職・転職・再就職希望者に対するキャリアに関する指導及び助言,就職・転職・再就職に関する広告の代理,就職・転職・再就職に関する一般事務の代行,企業の求人・採用活動に関する助言又は指導,企業の人材教育又は採用活動を支援するための広告,企業の人材の採用状況に関する市場調査,人材採用・募集に関する企画及び実施企業・職場における組織管理・人事管理に関するコンサルティング給与体系・人事考課・企業組織の作り方・従業員の勤労意欲の向上の仕方に関するコンサルティング・指導・診断・助言及び情報の提供
第41類
知識の教授,知識の教授に関する情報の提供,通信教育,通信教育に関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提供,ニューズレター形式の電子出版物の提供,書籍及び電子出版物の制作,電子メール通信を利用した電子出版物の提供及びそれに関する情報の提供

審決日 2014-02-25 
出願番号 商願2012-60676(T2012-60676) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W09163541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 コクサイキャリアコンサルタント、コクサイキャリア、コクサイ、キャリアコンサルタント、キャリア、コンサルタント 
代理人 小野尾 勝 
代理人 湯浅 竜 
代理人 岸尾 正博 

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