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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201324369 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
管理番号 1285553 
審判番号 不服2013-17562 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-11 
確定日 2014-03-12 
事件の表示 商願2012-57463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「インテリアデザインに関する知識の教授,パッケージデザインに関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,美術品の展示,実物・標本模写・模型・文献・図表・写真・フィルム・レコードの資料の展示及びこれに関する情報の提供,書籍の制作に関する情報の提供,出版物の制作に関する指導・助言・情報の提供」を指定役務として、平成24年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第961656号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2008年(平成20年)3月4日に国際商標登録出願、第41類「Organization of congresses and conferences for cultural and educational purposes; electronic publication of texts and printed matter (other than publicity texts), also on the Internet.」及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成21年2月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Pick’s」の欧文字と「ピックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段の「Pick’s」の文字部分は、「選択」等の意味を有する「Pick」に所有格の「’s」が付されたものであり、下段の「ピックス」の文字部分は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解されるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「選択されたもの」の意味を有し、「ピックス」の称呼を生じるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、全体の約4分の3を黒塗りし、それ以外の部分が白地からなる正方形を表し、当該正方形内の上部黒地部分に大きく白抜きで「PIX」の欧文字を横書きし、下部白地部分に、「PHOTO IMAGING」と「X-CHANGE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成上、大きく顕著に表されている「PIX」の文字部分を分離、抽出し、この文字部分をもって取引に資されることも少なくないというべきである。
そして、「PIX」の文字は、辞書等に載録が認められないことから一種の造語として認識され、これを構成する「P」、「I」、「X」の読みに相応して、「ピーアイエックス」の称呼が生じるほか、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣えば、「ピックス」の称呼も無理なく生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、上記のとおり、本願商標からは「ピックス」の称呼が生じ、引用商標の「PIX」の文字部分からは、「ピーアイエックス」の称呼のほかに、「ピックス」の称呼も生じることがあるから、その場合、両商標は「ピックス」の称呼を共通にするものである。
また、観念においては、上記のとおり、本願商標は、「選択されたもの」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標の「PIX」の文字部分は、特定の観念を生じることのないものであるから、両商標は、観念上、類似するとはいえない。
さらに、外観において、本願商標と引用商標の構成は上記のとおりであるから、両商標は、明らかな差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において、相紛れるおそれのないものであり、称呼においても、後者から「ピックス」の称呼を生じるとした場合のみ、称呼を同一にするものであるから、その称呼を同一とする場合があることをもって、両商標が相紛れるということはできない。
したがって、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上よりすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標


2 引用商標


審決日 2014-02-03 
出願番号 商願2012-57463(T2012-57463) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 ピックス、ピック 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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