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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320900 審決 商標
不服201315464 審決 商標
不服201314542 審決 商標
不服2013650045 審決 商標
不服201316918 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W091418253541
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W091418253541
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091418253541
管理番号 1285502 
審判番号 不服2013-12891 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-05 
確定日 2014-02-28 
事件の表示 商願2012- 22400拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同年11月16日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5249909号商標は、「off the wall」の欧文字を書してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年7月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5452795号商標は、「off the wall」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年4月22日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年11月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、スケートボードと思われる図形の内部に「VANS」(「V」の文字はややデザイン化されている。)」の文字と「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符とを二段に白抜きで表してなるものであり、その構成は、まとまりよく一体に表されているものであって、文字部分全体から生じる「バンズオフザウォール」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その文字部分が二段に表されているとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「OFF THE WALL」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「OFF THE WALL」の文字部分が独立して自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たすというべき事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「OFF THE WALL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「サングラス,その他の眼鏡,スケート用・スノースポーツ用・水上又は水中スポーツ用・スケートボード用・モトクロス自転車競技(BMX)用・サイクリング用及びその他の運動用保護ヘルメット」
第14類「時計,キーホルダー,身飾品」
第18類「バックパック,メッセンジャーバッグ,ラップトップ型コンピュータも収納できる汎用性のあるバッグ,財布,トートバッグ,旅行かばん,札入れ,ハンドバッグ,その他のかばん類及び袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第25類「ティーシャツ,シャツ,スウェットシャツ,ズボン,ショートパンツ,デニム製被服,セーター,ジャケット,帽子,ビーニー(つばなしの帽子),ボクサーショーツ,ソックス,スカーフ,下着,水着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる又は店舗における被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる又は店舗における履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる又は店舗における多目的バッグ・トートバッグ・財布・バックパックの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「娯楽の提供,スポーツに関する知識及び技術の教授,マリンスポーツの国際競技会の企画・運営又は開催,スケートボード又はその他のスポーツとパンクロック音楽のコンサートからなる興行の企画・運営又は開催,スポーツの競技会及びスポーツの興行の企画・運営又は開催,コンサートその他の音楽の興行の企画・運営又は開催」


審決日 2014-02-20 
出願番号 商願2012-22400(T2012-22400) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W091418253541)
T 1 8・ 261- WY (W091418253541)
T 1 8・ 263- WY (W091418253541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗像 早穂今田 尊恵 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 バンズオフザウオール、バンスオフザウオール、バンズ、バンス、オフザウオール、オフ、オオエフエフ、ウオール 
代理人 達野 大輔 

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