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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201310731 審決 商標
不服201316492 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1284341 
審判番号 不服2013-15102 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-06 
確定日 2014-02-19 
事件の表示 商願2012-85840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年3月29日受付の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,ココア,コーヒー豆,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正され、さらに、当審における同26年1月17日受付の手続補正書により、最終的に、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『午後のお茶の時間』を意味する『ティータイム』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中『午後のお茶の時間に用いる商品』(例えば『茶,コーヒー,ココア』等)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これが上記意味合いの商品であることを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、使用の時期を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、「お茶の時間。仕事の合間の、お茶を飲むための短い休憩時間。」の意味を有する語であるが、これを、当審において補正された後の指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者をして、「お茶の時間に用いる商品」の意味合いをもって、単に商品の品質(内容)又は使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものと認識されるとまではいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ティータイム」の文字が、上記の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は使用の時期を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質又は使用の時期を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-29 
出願番号 商願2012-85840(T2012-85840) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ矢澤 一幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 ティータイム 
代理人 入江 一郎 

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