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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20132890 審決 商標
不服20132887 審決 商標
不服201310613 審決 商標
不服201312374 審決 商標
不服20134724 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1284288 
審判番号 不服2012-23695 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-30 
確定日 2014-01-15 
事件の表示 商願2011-91883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぴったり」の文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月21日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同24年6月19日付け手続補正書により、第5類「失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ぴったり』の文字を表してなるところ、当該文字は、『すき間なくついているさま。』や『接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。』等の意味合いを有するものであり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、尿漏れがしないように体やパンツに密着させるべく工夫された商品であることを表すために『ぴったりシート』、『ぴったりフィット』、『ぴったり布パンツ』等の文字が使用されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『体やパンツに密着するように工夫された商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べについて
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成25年4月16日付けで、上記事実を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ぴったり」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、「少しのすきまも無い状態で密着する様子。」などの意味を有する語として、一般に広く慣れ親しまれているものである(別掲ア参照)。
ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、別掲イないしサに示すとおり、伸縮性のある素材を用いるなどして体との密着性を高め、失禁した場合においても、尿等が漏れることを防ぐ工夫をした商品が一般に広く製造、販売されており、そのような工夫(特長)を備えた商品であることをうたう又は説明する際に「ぴったり(ピッタリ)」の語を用いることが少なからず行われているというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用する場合は、これに接する取引者、需要者は、「ぴったり」の文字から上記した語の意味を容易に想起し、これが商品に備わった工夫(特長)、すなわち、商品の品質を表したものとして看取、理解するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標について、「需要者のニーズに『ぴったり』あう商品を作りたい。」、「需要者に『ぴったり』寄り添うことができる企業でありたい。」とのコンセプトを込めて選択した語であり、また、「ぴったり」の語は、複数の語義を有するものであって、この一語のみでは、「体やパンツに密着するように工夫された商品」との意味合いを生じず、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとはいえない旨主張している。
しかしながら、「ぴったり」の文字が複数の意味を有するものであるとしても、前記3の証拠調べによる事実のとおり、本願の指定商品との関係において、「ぴったり」の語は、「尿漏れ等を防ぐために体に密着するような工夫(特長)を備えた商品であること」を表すものとして使用されているものであるから、本願商標は、その指定商品との関係においては、単に商品の品質を表示するにすぎないものであること、上記(1)のとおりである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
イ 請求人は、複数の既登録例を挙げて、本願商標についても同様に登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、これらの既登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標については、上記(1)のとおり、その指定商品に係る取引の実情に照らせば、商品の品質を表示するものとして認識されるにとどまるものであることから、請求人が挙げた登録例によって、上記(1)においてした認定、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(証拠調べ通知により示した事実)
〔辞書関係〕
ア 株式会社三省堂発行「新明解国語辞典第七版」
「ぴったり」の項において「(副)-と -する 『ぴたり』の口頭語的な強調表現。」、また、「ぴたり」の項において「(副)-と 少しのすきまも無い状態で密着する様子。」との記載がある。

〔新聞記事情報関係〕
イ 2010年9月23日付け毎日新聞・東京朝刊 8頁
「大人用おむつ:外出時の尿もれ対策で需要増 09年生産50億枚、5年で1.5倍」の見出しの下、「高齢化の進む国内で、大人用のおむつ市場が拡大している。従来は介護の必要な高齢者向け紙おむつが中心だったが、最近は外出する機会の多い『アクティブシニア』向けに、尿もれ防止用パッドやパンツ型おむつの需要が増えている。」、「大王製紙も太ももまでぴったり密着して、動いても尿もれがないように工夫した『アテント 股モレブロックうす型パンツ』を同日発売し、競争が激化している。」との記載がある。
ウ 2003年6月17日付け毎日新聞・地方版/東京 23頁
「[遊ぶ]プレゼント/東京」の見出しの下、「ネピアテンダーから、男女共用大人用紙おむつ『ネピアテンダー 朝まで安心尿パッド』=写真=(30枚入り、2100円相当)を。ぴったりフィットするひょうたん型の特殊な形状。ロング立体ギャザーを採用して横もれを防いでいる。」との記載がある。
エ 2005年10月9日付け朝日新聞・東京朝刊 5頁
「(技あり)泳げるおむつ 軽く明るく、水着みたいに」の見出しの下、「ずり落ちない構造にするポイントは、両わきにある細かいシャーリング。赤ちゃんの肌に、従来よりぴったりくっつくようにした。足まわりにも細かいゴムが入っている。これが、便の『せき止め』に役立つ。」との記載がある。
オ 2003年7月21日付け読売新聞・東京朝刊 22頁
「[すまいる育児]プールだ!海だ! まず、水に慣れよう 無理強いは禁物」の見出しの下、「日本トイザらス(本社・川崎市)は先月から、水着代わりに着用できる紙おむつ=写真=を発売した。通常の紙おむつに入っている吸収材を抜いて膨らまないようにし、脇がぴったりとした構造で便を漏れにくくしている。」との記載がある。
カ 1994年10月15日付け読売新聞・東京朝刊 9頁
「パンツタイプのベビー用おむつを発売/花王」の見出しの下、「花王は、パンツタイプのベビー用おむつ『メリーズパンツ』を17日から発売する。肌にぴったりするフィット性能に優れ、激しく動いてもずれにくい。」との記載がある。
キ 1991年10月17日付け読売新聞・家庭経済 4頁
「[新製品ぴっくあっぷ]紙おむつ 漏れない・むれない・かぶれない+便利さも」の見出しの下、ユニ・チャームの「ムーニーオヤスミマン」について、「子供が嫌がらないように下着感覚ですんなりはける。にじみ漏れしない『漏れ防止ゾーン』、吸収力があってふとんをぬらさない『吸収ゾーン』、体にぴったり密着しておなか・背中・股漏れを防ぐ『ウエスト&股ギャザー』がついているため、一晩のおしっこを漏らさず吸収できる。」との記載がある。

〔インターネット情報関係〕
ク 一般社団法人日本衛生材料工業連合会のウェブサイト
「紙おむつ・軽失禁について」の「使い方のQ&A」中、「Q.漏れてしまいます。工夫はありますか。」の質問への回答として、「体重・体型に応じたサイズをお使いいただくことは、漏れを防止するために大切です。テープの位置を工夫するなど、紙おむつが体にぴったりと沿っているかを確認してください」、「動くことによって紙おむつがずれてくることもあります。テープの止め位置が適切か、股下がぴったりと体に沿っているか等、適宜使用中に確認することも大切です。」との記載がある。
(http://www.jhpia.or.jp/product/diaper/old/use.html#old_q9)
ケ 花王のウェブサイト
「大人用紙おむつ リリーフ」のページ中、「脚まわりギャザー」の項において、「左右2つのギャザーが、脚まわりにぴったりフィット。流れ伝わるおしっこをせき止め、モレを防ぎます。」との記載がある。
(http://www.kao.co.jp/relief/products/list/tape/index.html)
コ ケンコーコムのウェブサイト
「エバナース すいとるパンツ 中量吸収タイプ 男女兼用 Mサイズ」の「商品説明」において、「身体にぴったりフィットするおむつを組み込んだ軽失禁用パンツ(男女兼用)です。」、「股部は、5層構造で伸縮性のある防水素材でモレを防ぎ、内側に特殊もめんニットキルトのおむつを組み入れてあります。多少のおもらしにも安心です。」との記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6919177072.html)
サ 安心Lifeのウェブサイト
「エバナース 大人用おむつカバー パンツ型」のページ中、「肌に爽やかな使用感と腰回りにぴったりフィット!」、「『エバナース 大人用おむつカバー パンツ型』は、肌に爽やかな使用感と、おむつのズレを止め、伸縮性のある二重はり合わせ加工の完全防水素材を使用したおむつカバーです。かさばらず・しなやかな防水素材は、腰回りにぴったりフィットして、おむつのズレやタルミをおさえ、パンツ型には最適の素材です。巾広いダム部でピッタリ脚まわりをカバー、水分のモレをシャットアウトします。」との記載がある。
(http://nyopants.miraiserver.com/kaba227625.php?PHPSESSID=ada6b53ccca6b25de9bd693b56a68e87)


審理終結日 2013-10-28 
結審通知日 2013-11-05 
審決日 2013-11-28 
出願番号 商願2011-91883(T2011-91883) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
高橋 幸志
商標の称呼 ピッタリ 
代理人 菅河 忠志 
代理人 植木 久一 
代理人 清水 三沙 
代理人 植木 久彦 
代理人 伊藤 浩彰 

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