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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201223695 審決 商標
不服20132887 審決 商標
不服201310613 審決 商標
不服201312374 審決 商標
不服20134724 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1284260 
審判番号 不服2013-2890 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-14 
確定日 2014-01-06 
事件の表示 商願2011- 94196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月18日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ふんわりとしてやわらかな肌触りの商品』又は『ふんわりやわらかな感触の商品』を直感させる『ふんわりやわらか』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ふんわりやわらか」の文字を影を付けた丸みを帯びた書体で波打つように書してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ふんわりやわらか」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,胸当てパッド,失禁用おしめ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の素材又は肌触りが「ふんわりやわらか」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ふんわりやわらか」の文字を影を付けた丸みを帯びた書体で波打つように書してなり、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」を指定商品とするものである。
そして、「ふんわりやわらか」又は「ふんわり柔らか」の文字が別記1のとおり、インターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。
これらの事実からすれば、「ふんわりやわらか」の文字は、失禁用及び生理用の商品並びに胸当てパッドを取り扱う業界において、商品の素材又は肌触りが「ふんわりやわらか」であるといった商品の品質を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
また、広告においては、文字に影を付けたり、丸みを帯びた文字を使用したり、文字を波打つように表したりすることが、別記2のとおり、一般に行われていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、たとえ、その構成文字が影を付けた丸みを帯びた書体で波打つように表されているとしても、該態様は、未だ普通に用いられる方法の域を脱しないものとみるのが相当である。
してみれば、「ふんわりやわらか」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,胸当てパッド,失禁用おしめ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を商品の素材又は肌触りが「ふんわりやわらか」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

別記(下線は合議体による。)
1 「ふんわりやわらか」の文字が使用されている事実
(1)「kao」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつのリリーフ>>製品一覧・おむつの選び方>>製品一覧 パンツタイプ」の項に、「すっきりうす型&しっかり吸収 はつらつパンツ 安心のうす型」の見出しの下、「ふんわり、やわらか素材」及び「おなかにやさしくフィット。ガサガサせず、違和感のないやわらかなはき心地です。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.kao.co.jp/relief/products/list/pants/)
(2)「楽天市場」の「あいあむ健康ショップ♪」のウェブサイトにおいて、「イワツキ はくパンツ長時間タイプ <<夜まで安心の長時間タイプ 夜間のモレをしっかりガード>>」の見出しの下、「イワツキ はくパンツ長時間タイプ MLサイズ 20枚入」の項の「ポイント」欄に「…ふんわりやわらかタッチで、朝まで快適なはきごこち。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/njich/237607/)
(3)「YAHOO! ショッピング」の「ぱーそなる たのめーる」のウェブサイトにおいて、「軽失禁パッド」の項に、「(まとめ)花王レディセルフ 吸水セーフティ 快適中量用 18枚入×24パック (237866)」の見出しの下、「…ふんわりやわらか、さらさらドライなキルティングシート。」の記載及び「商品説明」の欄に「●全面通気性シートでムレを防いでお肌さらさら。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/tanomail/9666993.html)
(4)「朝日生命」のウェブサイトにおいて、「ピジョン、肌にやさしくエコな布製尿吸収パッド2種類を発売」の見出しの下、「…中央部にはふんわりやわらかな吸収体を重ねているため、体にフィットして伝いもれしにくく、…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(https://wakarukaigo.jp/anshinkaigo/archives/1312)
(5)「生理用品、鼻毛カッター、耳掃除、綿棒の通販」のウェブサイトにおいて、「生理用品 ナプキン ふつうの日用」の項に、「【ふんわりやわらかシートで肌に優しくフィット】サラサーティ やわらかシルクタッチ<無香>2個パック(40枚×2個入り・定型外郵便不可)の商品詳細」の見出しの下、「…商品説明 ・薄くてもふんわりやわらかいパウダーインメッシュシートで、サラっと快適に肌にやさしくフィット。・シルクのようなサラサラでやわらかな肌触りのシートです。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.生理用品.biz/207/profile-maga:10002259.html)
(6)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「生理用品」の項に、「大王製紙 エリスメガミ やわらかスリム 多い日の昼用 羽つき 23cm 1パック(24枚入)」の見出しの下、「空気TOUCHで、ふんわりやわらか。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.askul.co.jp/p/8146852/)
(7)「楽天市場」の「アンダンテ」のウェブサイトにおいて、「白うさぎの布ナプキン」の項に、「ふんわりやわらか、かぶれない」及び「白うさぎの布ナプキンは、…プレーンタイプの布ナプキン。両面をしっかり起毛してあるので、ふんわりとした仕上がりになっています。通気性があり肌触りもいいので、かゆみ、かぶれなどの悩みが解消されます。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/shop-andante/6060023/#6060023)
(8)「Pea Pod」のウェブサイトにおいて、「サニタリーショーツ、入荷しました!」の見出しの下、「ふんわり柔らかい、今までに無かったサニタリーショーツ」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://minhagu.blog31.fc2.com/blog-entry-77.html)
(9)「PRISTINE online shop」のウェブサイトにおいて、「レーシーサニタリーショーツ」の見出しの下、「…肌側がパイル使用なのでふんわり柔らかな肌触り。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.pristine.jp/products/detail829.html)
(10)「ウィモ」のウェブサイトにおいて、「★送料無料★ふんわりやわらか母乳パット176枚」の見出しの下、「やわらかシートでお肌にやさしい。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://wm.benesse.ne.jp/stores/nishimatsuya/item/7088.html)
2 広告においては、文字に影を付けたり、丸みを帯びた文字を使用したり、文字を波打つように表したりすることが行われている事実
(1)「TOSS子どもセミナー」のウェブサイトにおいて、「子どもサマーセミナー配布リーフレット」の見出しの下、文字に影を付け、かつ、文字を波打つように「第5回 夏休み前 子どもサマースクール!!」と表示されている。
(http://wiki.tossfukui.net/wiki.cgi/kids?page=2009%2F%C7%DB%C9%DB%A4%C1%A4%E9%A4%B7)
(2)「山万のリフォーム」のウェブサイトにおいて、「ご自宅見直し大相談会+住まいのセミナーのチラシが完成致しました☆」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには影の付いた丸みを帯びた文字で「ご自宅見直し大相談会」及び「住まいのセミナー」と表示されている。
(http://www.yukarigaoka.jp/realestate/reform/information/2011/04/post_37.html)
(3)「株式会社エムディー」のウェブサイトにおいて、「イベントのチラシで大切なこと」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには丸みを帯びた文字で「住まいづくり祭」、「8月9日(土) 10日(日)」及び「入場無料」等と表示されている。
(http://www.mdinc.jp/archives/2008/11/post_98.html)
(4)「特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター」のウェブサイトにおいて、「【終了しました】7/14(土)無料説明会!『NGOスタッフになりたい人のための研修2012』」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには文字が波打つように「Nたまに参加して、社会を変える一人になろう!」と表示されている。
(http://www.nangoc.org/information/2012/07/714ngo2012.php)
(5)「Happy Flower Project」のウェブサイトにおいて、「新しいチラシが完成しました!」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには文字が波打つように「のまおい夢気球プロジェクト」、「Happy Flower Project」及び「希望の花を咲かせましょう!」と表示されている。
(http://artsforhope.info/happydream/?p=46)



審理終結日 2013-11-01 
結審通知日 2013-11-05 
審決日 2013-11-18 
出願番号 商願2011-94196(T2011-94196) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 山田 啓之
前山 るり子
商標の称呼 フンワリヤワラカ 
代理人 菅河 忠志 
代理人 植木 久一 
代理人 伊藤 浩彰 
代理人 植木 久彦 
代理人 清水 三沙 

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