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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312372 審決 商標
不服201312371 審決 商標
不服201311748 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1284259 
審判番号 不服2013-2889 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-14 
確定日 2014-01-06 
事件の表示 商願2011- 94194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月19日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『漏れに対して安心して使えるよう設計(したもの)』といった意味合いを認識させる『モレ安心設計』の文字に、該文字を強調するために付加されたと認められる感嘆符『!』を2個連ねたものを、全体としてやや右上がりの構成で表してなるものであり、その構成態様は普通に用いられる方法の域を脱しない程度のものであるから、これをその指定商品中「漏れ防止機能を有する商品」に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「モレ安心設計!!」の文字(「設計!!」の文字は「モレ安心」の文字よりやや小さく表されている。)を斜めに書してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「モレ安心設計!!」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「漏れを防いで安心して使えるよう設計された商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「モレ安心設計!!」の文字(「設計!!」の文字は「モレ安心」の文字よりやや小さく表されている。)を斜めに書してなり、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」を指定商品とするものである。
そして、「モレ安心設計」、「モレ安心」、「安心設計」及び「○○設計」の文字が別記1のとおり、インターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。
これらの事実からすれば、「モレ安心設計」の文字は、失禁用及び生理用の商品を取り扱う業界において、「漏れを防いで安心して使えるよう設計された商品」といった商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
また、広告においては、一部の文字の大きさを変えたり、文字を斜めに表示したり、文字の末尾に「!」又は「!!」を付したりすることが、別記2のとおり、一般に行われていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、たとえ、その構成文字の一部の文字の大きさを変え、全体を斜めに表示し、末尾に「!!」が付されているとしても、該態様は、未だ普通に用いられる方法の域を脱しないものとみるのが相当である。
してみれば、「モレ安心設計!!」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「漏れを防いで安心して使えるよう設計された商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

別記(下線は合議体による。)
1 「モレ安心設計」、「モレ安心」、「安心設計」及び「○○設計」の文字が使用されている事実
(1)「kao」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつのリリーフ」の項に、「製品一覧」の見出しの下、「モレ安心・肌さらさら尿とりパッド」、「モレ安心設計」、「モレを防いで交換するまでずっとさらさら…」「おしっこが、パッドからあふれないようしっかりブロック」及び「腰まで届く安心の長さ54cmで、背中モレを防ぎ、おしっこ3回分をしっかり吸収します。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.kao.co.jp/relief/products/list/tapepad/)
(2)「サルバ」のウェブサイトにおいて、「サルバ尿とりパッドスーパーワイド長時間」、「2倍吸収+ワイドサイズで長時間モレ安心」及び「おしり部分をワイドに覆い、背モレを防ぐ」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.hakujuji.co.jp/salva/product/diapers/dp03_02.html)
(3)「東陽特紙株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品情報」の見出しの下、「スーパー尿パッド男性用タイプ」の項に「●スーパー吸収の吸収体でモレ安心」の記載及び「スーパー尿パッド男女兼用タイプ」の項に「●スーパー吸収の吸収体とズレ止めテープでモレ安心」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.toyotokushi.jp/goods_pad01.html)
(4)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ライフリー 外モレ安心パッド 男女兼用 45枚入」の項に、「*引き込み吸収ラインが、体圧がかかった状態でも尿を瞬間的に下部に引き込むので、2度目、3度目の排尿も確実に吸収してモラしません。… *吸収体の前側を広げて、前モレしにくくなります。」の記載とともに「外モレ安心パッド」と表示された商品のパッケージが掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/njich/1479352/)
(5)「アイケア健康福祉オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「介護用品トップページ>商品カテゴリ>おむつ・失禁パンツ関連>軽失禁パッド」の項に、「商品No.3430 ポイズパッド 安心スーパー 特に多い長時間・夜も安心用(220cc)」の見出しの下、「…『ポイズパッド 安心スーパー 特に多い長時間・夜も安心用』は、後モレ安心の35cmロング吸収体。220ccの高吸収タイプ。…」の記載及び「ポイズパッド5つの特徴」の欄に「(1)後モレ安心35cmロング吸収体。…(4)しっかりギャザーで横モレを防止します。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.icare-life.jp/item.php?i=3430)
(6)「尿漏れ対応パンツ(失禁パンツ)の専門店 ながせや」のウェブサイトにおいて、「男性用 重度対応ブリーフ」の見出しの下、「【おためし商品】男性用失禁パンツ、尿漏れパンツ(尿漏れ重度対応)」及び「尿モレ安心、たっぷり吸水。ムレ、ニオイも気にならず快適! 吸水部は、高機能素材で6層構造の使用です。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.nagaseya.jp/products/detail.php?product_id=31)
(7)「CHARLE WEB STORE」のウェブサイトにおいて、「尿モレ安心ショーツ」及び「…マチ部のサイドを開けて2重にし、伝いもれを防ぐ構造 市販の尿ケアライナーを併用することで、軽い尿漏れに対応…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://store.charle.co.jp/ec/html/item/001/013/item12273.html)
(8)「unicharm」のウェブサイトにおいて、「生理用品」の項に、「ソフィ はだおもい 多い日の夜用290/特に多い日の夜用330」の見出しの下、「<特に多い日の夜用>」の欄に「…『安心クッションギャザー』多い日の夜でも倒れず、朝までモレ安心。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.unicharm.co.jp/products/sanitary/b01/001/index.html)
(9)「ライフプラス株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の見出しの下、「商品説明」欄に「…すっぽり包む安心設計…」及び「分類」の欄に「尿とりパッドタイプ」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.lifeplus.gr.jp/shohindetail.html?&fld_shn_code=2592LP+++++++++)
(10)「楽天市場」の「下着の専門店 アン」のウェブサイトにおいて、「おしゃれな軽失禁ショーツ」の見出しの下、「モレないムレない マチ部分3層構造・安心設計!!」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/inner-anne/anne32019/)
(11)「小林製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「尿モレサラサーティ 消臭&吸収ショーツ」の見出しの下、「製品特徴」の欄に「4つの安心設計」及び「おなか周りをしめつけないゆったり設計」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/nsal_sho/)
(12)「YAHOO!ショッピング」の「ファミリー・ライフの通信販売 Family-Life Online」のウェブサイトにおいて、「吸水約150cc!!後もれガードの安心設計! 安心パンツ 介護用品 リハビリパンツ 安心強力ショーツ2色組」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/wim/53776.html)
(13)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「ロリエ 超吸収ガード 安心ショーツ5コ入」の見出しの下、「商品の説明」の欄に「ショーツタイプのナプキン。…」及び「…★安心設計『超吸収Wクッション』。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.amazon.co.jp/ロリエ-超吸収ガード-安心ショーツ-5コ入/dp/B000FQMW5K/ref=pd_sxp_f_pt)
(14)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「医療/介護用品>看護・介護用品>尿とりパッド>長時間タイプ」の項に、「大王製紙 アテント夜一枚安心パッドスーパー4回吸収 1パック(45枚入)」の見出しの下、「…ゆったり幅広設計で4回分(600ml)の尿をしっかり吸収。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.askul.co.jp/p/2691025/)
(15)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「医療/介護用品>看護・介護用品>尿とりパッド>」の項に、「ユニ・チャーム ライフリー 一晩中あんしん尿とりパッド夜用」の見出しの下、「…さらさら吸収ポリマーで後戻りしにくい設計です。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.askul.co.jp/v/6389/)
2 広告においては、一部の文字の大きさを変えたり、文字を斜めに表示したり、文字の末尾に「!」又は「!!」を付したりすることが行われている事実
(1)文字の末尾に「!」又は「!!」を付している事実として前記1(10)及び(12)
(2)「イーチラシドットコム」のウェブサイトにおいて、「エアコンランド 蒲田店」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには右から左へ徐々に文字を大きくして「決算エアコン大処分セール!!」と表示されている。
(http://echirashi.blog83.fc2.com/blog-entry-68.html)
(3)「TSUKUMO」のウェブサイトにおいて、「札幌・マル得速報!」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字を小さくし、かつ、斜めに「日本を元気に!」と表示されている。
(http://blog.tsukumo.co.jp/sapporo/2010/01/post_933.html)
(4)「Design Factory ? Lea-Le-Blue ?」のウェブサイトにおいて、「制作実績 SDSチラシ」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字を小さくし、かつ、斜めに「Get the License!」と表示されている。
(http://lea-le-blue.com/?attachment_id=40)
(5)「MarkeZine」のウェブサイトにおいて、「電子チラシをクリックするだけで注文できる、大日本のネットスーパー運用支援サービス」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには斜めに「大繁盛市!!」と表示されている。
(http://markezine.jp/article/detail/8563)
(6)「SPA WELLNESS」のウェブサイトにおいて、「最新チラシ」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには斜めに「とくとく!!」と表示されている。
(http://www.spa-wellness.co.jp/newly/2009/09/post-26.php)
(7)「Honda Cars 東白川」のウェブサイトにおいて、「Honda Cars 東白川 2013 新春初売り」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには斜めに「2013新春初売り!」と表示されている。
(http://dealer.honda.co.jp/hondacars-higashishirakawa/ja/shop_blog/8190062102.html)



審理終結日 2013-11-01 
結審通知日 2013-11-05 
審決日 2013-11-18 
出願番号 商願2011-94194(T2011-94194) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
商標の称呼 モレアンシンセッケー 
代理人 植木 久一 
代理人 菅河 忠志 
代理人 伊藤 浩彰 
代理人 清水 三沙 
代理人 植木 久彦 

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