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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201220419 | 審決 | 商標 |
不服201318044 | 審決 | 商標 |
不服20132323 | 審決 | 商標 |
不服201317721 | 審決 | 商標 |
不服201312525 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05 |
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管理番号 | 1284257 |
審判番号 | 不服2013-2887 |
総通号数 | 171 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-14 |
確定日 | 2014-01-06 |
事件の表示 | 商願2011- 94188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月18日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ベビー用より大きく』『大人用より小さい』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で上下二段に書してなり、その全体から『ベビー用と大人用の中間に位置するサイズの商品』を認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質(サイズ)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「ベビー用より大きく」及びこれと色彩(白色か灰色か)を異にする「大人用より小さい」の文字(「大きく」及び「小さい」の文字は他の文字より大きく表されている。)を縁取りした文字で表してなるものである。 そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ベビー用より大きく」及び「大人用より小さい」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,衛生マスク,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ベビー用より大きく大人用より小さい(サイズの)商品」であるといった商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容 この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ベビー用より大きく」及びこれと色彩を異にする「大人用より小さい」の文字(「大きく」及び「小さい」の文字は他の文字より大きく表されている。)を縁取りした文字で表してなり、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」を指定商品とするものである。 ところで、失禁用の商品及び衛生マスクについては、大人用と子供用の中間のサイズの商品が存在することが別記1のインターネット上のウェブサイトにおける記載から認めることができる。 そして、これらの商品について、「ベビーより大きく大人用より小さいサイズ」及び「○○より小さい(大きい)」の文字が別記2のとおり、インターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。 さらに、一般に「○○用より大きく○○用より小さい」の文字が別記3のとおり、インターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。 これらの事実からすれば、「ベビー用より大きく大人用より小さい」の文字は、失禁用の商品及び衛生マスクを取り扱う業界においては、「ベビー用より大きく大人用より小さい(サイズの)商品」であるといった商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるというのが相当である。 また、一般に広告においては、一部の文字の大きさや色彩を変えたり、縁取りした文字を使用したりすることが、別記4のとおり、一般に行われていることが認められる。 そうとすると、本願商標は、たとえ、その構成文字のうち一部の文字が大きく、色彩を異にして表され、かつ、縁取りした文字で表されているとしても、該態様は、未だ普通に用いられる方法の域を脱しないものとみるのが相当である。 してみれば、「ベビー用より大きく」及び「大人用より小さい」の文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,衛生マスク,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「ベビー用より大きく大人用より小さい(サイズの)商品」であるといった商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 別記(下線は合議体による。) 1 大人用と子供用の中間のサイズの商品が存在する事実 (1)「日本総研」のウェブサイトにおいて、「子ども向けの商品は『子どもの最善の利益』にかなっているか(第1回)」の見出しの下、「・おむつ離れのメリットと企業に望まれる配慮」の項に「…おむつメーカーの表現では、大きなサイズは『体の成長の早いお子様に』『大人用と子ども用の中間サイズ』などと描写されている。…」の記載がある。 (http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=21124) (2)「一般社団法人日本衛生材料工業連合会」のウェブサイトにおいて、「紙おむつ・軽失禁について」の見出しの下、「紙おむつは『乳幼児用』と『大人用』があります。また、身体障害者を対象にした中間サイズ』もあります。」の記載がある。 (http://www.jhpia.or.jp/product/diaper/data/type.html) (3)「エリエール」のウェブサイトにおいて、「スーパーBIG」の見出しの下、「子ども用、大人用のどちらのサイズも合わなかった方のための中間サイズの紙おむつです。」の記載がある。 (http://www.elleair.jp/products/baby/07.html) (4)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「大王製紙 グーン スーパーBIG安心吸収パッド 安心吸収パッド 743526 1パック(26枚入)」の見出しの下、「大人用と子供用の中間サイズの紙おむつ用パッドです。」の記載がある。 (http://www.askul.co.jp/p/8096993/) (5)「SAWAYA」のウェブサイトにおいて、「▼【女性・子供用マスク】3層不織布マスク▼」の見出しの下、「大人用と幼児・子供用の中間のサイズなので、小学生や顔の小さめの女性にピッタリです。…」及び「幼児・子供用よりも横2.5cm/縦2cm大きく、大人レギュラーサイズよりも横3cm/縦0.5cm小さいサイズで、両者の中間の大きさを求める声に応えて販売いたします。5歳?12歳のお子様や女性用に最適です。…」の記載がある。 (http://coplongoods.web.fc2.com/Mask/ChildLady.html) (6)「新型インフルエンザのマスク 使い捨てマスク」のウェブサイトにおいて、「使い捨てマスクを笑うものは使い捨てマスクに泣く」の見出しの下、「…サイズも子供から大人まで自分に合ったマスクが選べるようになっており、さらに大人サイズと子供サイズの中間である『女性用』も登場してきています。…」の記載がある。 (http://www.xuedisoft.com/tsukaisutemask/) 2 「ベビーより大きく大人用より小さいサイズ」及び「○○より小さい(大きい)」の文字が使用されている事実 (1)「あんしん排泄ドットコム」のウェブサイトにおいて、「ベビーより大きく大人用より小さいサイズ」及び「ベビーと大人用の中間サイズ」の記載とともに商品「紙おむつ」の写真が掲載されている。 (http://anshin-haisetsu.com/?mode=grp&gid=9181) (2)「Osaki」のウェブサイトにおいて、「【P&G】パンパースマイクロ(新生児用 小さめ)24枚入」の見出しの下、「商品説明」欄に「・『新生児サイズが少し大きいかも』と感じるママに新生児用より小さいサイズのオムツです…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。 (http://www.osakimedical.co.jp/shop/products/detail.php?product_id=2219) (3)「kao」のウェブサイトにおいて、「パンツタイプのおむつ メリーズパンツ のびのびWalker」の見出しの下、「…ビッグより大きいサイズ」の記載とともに商品の写真が掲載されている。 (http://www.kao.co.jp/merries/products/pants_walker_b.html) (4)「tetote」のウェブサイトにおいて、「☆送料無料☆立体ガーゼマスク子供用(大)2点セット[販売中]」の見出しの下、「作品説明」欄に「…子供用より少し大きく大人用より小さいサイズになります。だいだい小学低学年?中学年ぐらいが目安になります。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。 (http://tetote-market.jp/creator/basildairly/rk2170469218/) (5)「総合通販生活 rarasalon」のウェブサイトにおいて、「子供用・女性用マスク!!」の見出しの下、「女性&子供マスクは、大人用より小さいサイズです」の記載とともに商品の写真が掲載されている。 (http://rarasalon.okoshi-yasu.com/mask.html) (6)「ピジョンオフィシャルショップ pigeon mall」のウェブサイトにおいて、「1才半からの赤ちゃん用マスク ピジョン はじめてのマスク 3枚入り」の見出しの下、「キッズ用より小さいサイズで2才以下のお子様でも使える使いきりタイプのマスク。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。 (http://www.pigeonmall.jp/item/1164.html) 3 一般に「○○用より大きく○○用より小さい」の文字が使用されている事実 (1)「小林製薬株式会社」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース」の見出しの下、「新製品 『サラサーティ SARA・LI・E(さらりえ) 生理前後の専用シート』」の項の「製品の説明」欄に「『サラサーティSARA・LI・E(さらりえ) 生理前後の専用シート』は、おりものシートよりも大きく、生理用ナプキンより小さいサイズで、…」の記載がある。 (http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2013/130307_01/index.html) (2)「武道具ねっと」のウェブサイトにおいて、「【甲手】中学生向け『CM5.5mm刺実戦型仕立』日本製」の見出しの下、「…大人用の甲手ですが、大人用より小さく少年用より大きい中学生時期に最適の大きさです。…」の記載がある。 (http://www.budogu.net/item/11-tad-bk-102cm/) (3)「楽天市場」の「ふとんハウス」のウェブサイトにおいて、「スヌーピー キッズサイズ 4点セット」の見出しの下、「…ベビーサイズ(ベビーふとん)より大きくジュニアサイズ(ジュニアふとん)より小さいサイズ…」の記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/futonhouse/snoopy4tenp/) (4)「ジモティー」のウェブサイトにおいて、「布団(寝具)の中古あげます・譲ります|ジモティー」の見出しの下、「…スモールダブル(一人用より大きく、二人用より小さい)…」の記載がある。 (http://jmty.jp/all/sale-fur/g-1228) (5)「GrowthFactory」のウェブサイトにおいて、「CD用OPP袋(のり付き)各種」の見出しの下、「※1枚用より大きく、2枚用より小さい中間サイズ」の記載がある。 (http://www.growthfactory.co.jp/opp.html) (6)「Buyee」のウェブサイトにおいて、「●USAローリングスPro Taper Elite●三塁手用硬式グラブ●右投」の見出しの下、「商品説明」欄に「…二塁手用より大きく三塁手用より小さい…」の記載がある。 (http://buyee.jp/item/yahoo/auction/f128175425/lang/cht/rc/yaucc) (7)「ミニアコースティックギターコレクション」のウェブサイトにおいて、「“お手軽モデル”から“本格モデル”までミニサイズのギターが渋谷・ハートマンズギターズ1Fに大集合!」の見出しの下、「…ミニギターより大きく、フルスケールのギターより小さいギター…」の記載がある。 (http://www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/hg_miniacogi-collection/) (8)「インターネットコム」のウェブサイトにおいて、「LinuxToday」の見出しの下、「…USBより大きくノートPCより小さい…」の記載がある。 (http://japan.internet.com/linuxtoday/20061122/4.html) (9)「About Shoes Size」のウェブサイトにおいて、「2 理想的な靴のサイズは」の見出しの下、「…つまりサイズ表記が『US9』の場合、木型がUS8.5より大きくUS9.5より小さいということを表しているわけです。…」の記載がある。 (http://www.rakuten.ne.jp/gold/jam-ing/kutunituite/aboutkutu.html) 4 一般に広告においては、一部の文字の大きさや色彩を変えたり、縁取りした文字を使用したりすることが行われている事実 (1)「ぐるなび食市場」のウェブサイトにおいて、「送料無料・黒糖お菓子黒砂糖お菓子サタマメ(安田製菓)200g×20袋入り」の見出しの下、そこには縁取りされた文字で「ピーナッツと黒糖の相性が抜群!! 栄養満点で美容・健康に大活躍!!」と表示され、また、縁取りされた文字で、かつ、一部の文字を大きく表して「サタマメ」と表示されている。 (http://shop.gnavi.co.jp/amamio-shima/10000212/) (2)「DEVOLEN」のウェブサイトにおいて、「美容室・美容院・ヘアサロン探しのポータルサイト『とってもサロン』チラシ」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の大きさを変え、縁取りした文字で「とってもサロン」と表示されている。 (http://www.devolen.com/dtp/tottemosalon/) (3)「pc online」のウェブサイトにおいて、「広告チラシをパソコンでチェックしておトクをゲット!(第12回)」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の大きさを変え、縁取りした文字で「100円ショック」と表示されている。 (http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20090518/1015179/) (4)「アンドロナビ」のウェブサイトにおいて、「折込チラシを端末で確認して生活力UP!『タウンマーケット』」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の大きさを変え、縁取りした文字で「新宿に3店舗!!」と表示されている。 (http://andronavi.com/2010/04/16470) (5)「さわやかマルエーのマルくん日記」のウェブサイトにおいて、「バーゲンは明日からマル♪」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の大きさ及び色彩を変え、縁取りした文字で「大バーゲン」と表示されている。 (http://marue.ti-da.net/d2013-01-10.html) (6)前記2(6)に掲載されている商品の写真において、一部の文字の大きさ及び色彩を変えて「はじめてのマスク」と表示されている。 (7)「尼崎スポーツの森」のウェブサイトにおいて、「2013年7月のプール&フィットネス折込チラシ」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の色彩を変えて「夏休み3日間 短期水泳教室」と表示されている。 (http://www.a-spo.com/news/flyer/) (8)「与那原自動車整備センター」のウェブサイトにおいて、「40周年第3弾!! 2013年3月9日チラシ折込み 表面」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の大きさ及び色彩を変えて「海外旅行が当たる!」と表示されている。 (http://www.yonabaruseibi.com/about/chirashi.php) (9)「岩手県商工会連合会」のウェブサイトにおいて、「●三陸復興屋台村in『もりおか広域まるごとフェア』の実施『県連よりお知らせ』」の見出しの下、チラシが掲載されており、そこには一部の文字の色彩を変えて「三陸復興屋台村」と表示されている。 (http://www.shokokai.or.jp/asp/SintyakuAll.asp?ken=03&block=01&uid=0300210201) |
審理終結日 | 2013-11-01 |
結審通知日 | 2013-11-05 |
審決日 | 2013-11-18 |
出願番号 | 商願2011-94188(T2011-94188) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 前山 るり子 |
商標の称呼 | ベビーヨーヨリオーキクオトナヨーヨリチーサイ、ベビーヨーヨリオーキク、オトナヨーヨリチーサイ |
代理人 | 植木 久一 |
代理人 | 植木 久彦 |
代理人 | 清水 三沙 |
代理人 | 伊藤 浩彰 |
代理人 | 菅河 忠志 |