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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1283326 
審判番号 不服2013-14823 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-01 
確定日 2014-01-21 
事件の表示 商願2012- 73309拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Noble」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成24年3月6日に登録出願された商願2012-16858に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月11日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成24年12月6日付及び当審における平成25年8月30日付手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの指定役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第256113号商標、登録第527070号商標、登録第898500号商標、登録第898581号商標、登録第898582号商標、登録第2085476号商標、登録第2177283号商標、登録第2281357号商標、登録第2408949号商標、登録第2408950号商標、登録第2408951号商標、登録第2408952号商標、登録第2719056号商標、登録第4187944号商標、登録第4418658号商標、登録第4644473号商標、登録第5001401号商標、登録第5235620号商標、登録第5261192号商標、登録第5268528号商標、登録第5268529号商標、登録第5356276号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願指定役務)
第35類
「自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具(「食器類」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運道具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨・靴べら・靴ブラシ・靴のインソール・靴磨き用クロス・靴用ストレッチャーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
審決日 2014-01-06 
出願番号 商願2012-73309(T2012-73309) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榎本 政実佐々木 悠源 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 ノーブル 
代理人 特許業務法人西村&宮永商標特許事務所 

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