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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1282366 |
審判番号 | 不服2013-650001 |
総通号数 | 169 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-01-08 |
確定日 | 2013-10-21 |
事件の表示 | 国際登録第1073381号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ZX PHARMA」の文字を横書きしてなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)10月28日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月1日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における2012年(平成24年)2月10日提出の手続補正書により、第5類「Pharmaceutical preparations;nutritional additives for medical purposes.」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ZX PHARMA』の文字を書してなるところ、その構成中「ZX」のような欧文字2文字は、医薬品を取り扱う分野においては、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されている。また、その構成中の『PHARMA』の文字は、『薬、薬の』の意味合いで使用されている語であって、『Asahi Kasei Pharma』、『Astellas Pharma』、『Novartis Pharma』、『Meiji Seika Pharma』のように、製薬業を表す語として使用されている実情があるので、本願指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと言える。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番等の記号・符号及び製薬業を示しているにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ZX PHARMA」の文字を横書きしてなるところ、その構成態様は、「ZX」と「PHARMA」の文字を1文字程度の空白を有するものの、同書、同大でまとまりよく一体的に表されてなるものである。 そして、その構成中の「PHARMA」の文字が、製薬業界では、「薬、薬の」の意味合いで用いられる場合があるが、一般には、原審認定のとおり「製薬業」を表すものとして使用されているものであり、いずれにしても特定の薬名を認識させるものではない。 そうとすれば、欧文字2字が指定商品の分野において、商品の品番等で使用されることが多いとしても、本願商標に接する需要者は、その構成中の「ZX」の文字から商品の品番等を連想するものとはいえず、本願商標は構成全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというべきである。 よって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別機能を有するものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-10-07 |
国際登録番号 | 1073381 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤田 和美 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 小川 きみえ |
商標の称呼 | ゼットエックスファーマ、ゼットエックスファルマ、ファーマ、ファルマ |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |