• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312372 審決 商標
不服201312371 審決 商標
不服20132889 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W182528
管理番号 1282358 
審判番号 不服2013-11748 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-20 
確定日 2013-12-04 
事件の表示 商願2012- 70067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4876368号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年3月19日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「鉄」の漢字をモチーフとして2本の曲線を組み合わせてデザイン化されたものと思われる構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「鉄」の漢字と思われる部分については、偏と旁とが一体化され、直線のみで角張ったように表され、右上に点が付されているなど、「鉄」の漢字がかなりデザイン化されているものといえる。
そうとすると、本願商標は、たとえ「鉄」の漢字をモチーフとしてデザイン化されてなるものであるとしても、そのデザイン化の程度からすると、本願商標は、一種の図形として認識されるものであって、もはや特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「テツ」の称呼及び「鉄」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 引用商標



審決日 2013-11-12 
出願番号 商願2012-70067(T2012-70067) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W182528)
T 1 8・ 262- WY (W182528)
T 1 8・ 263- WY (W182528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 淳 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 テツ 
代理人 中谷 武嗣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ