• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300930 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y19
管理番号 1281512 
審判番号 取消2012-300721 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-09-12 
確定日 2013-11-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第1202497号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1202497号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミラージ」の片仮名を横書きしてなり、昭和48年2月6日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同年51年5月27日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成18年5月26日に、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成24年10月1日である。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、本件審判の請求日前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品中、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」について使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁書に対して何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件審判の請求日前3年以内に、日本国内で、「木製床材」(以下「使用商品」という。)の取引にあたって、本件商標と社会通念上同一の商標「ミラージ」を、被請求人発行の商品カタログ「2010 床・壁・ダイライト住機製品」(乙第3号証:2009年10月発行)(以下「被請求人カタログ」という。)に付して展示し、頒布した(商標法第2条第3項第8号)(乙第3号証ないし乙第10号証)。
ア 被請求人は、被請求人カタログ(乙第3号証)を、被請求人の営業所、ショールームや、ヤマエ久野株式会社、善徳丸建材株式会社を含む販売店などに頒布し、同カタログは、使用商品の発注に使用された(乙第4号証及び乙第5号証)。
イ 被請求人カタログの178頁に「ミラージ」の記載がある。さらに、同カタログの目次及び177頁から178頁に、「ミラージFシリーズ」、「ミラージF」、「ミラージFZバーチ」、「ミラージFオーク」、「ミラージFバーチ/FZバーチ」の記載がある(乙第3号証)。
「ミラージFシリーズ」、「ミラージF」、「ミラージFZバーチ」、「ミラージFオーク」及び「ミラージFバーチ/FZバーチ」は、「ミラージ」に他の語が後置されているが、これらの表示中、自他商品の識別標識として機能するのが、「ミラージ」の文字部分であることは、以下から明らかである。
(ア)片仮名「ミラージ」、「シリーズ」、「オーク」及び「バーチ」に対して、欧文字「F」、「FZ」は欧文字であるため、語頭の「ミラージ」が視覚上分離して看取される上、いずれも、ひとまとまりで特定の意味を有するものではない。
(イ)「F」及び「FZ」等の欧文字1文字ないし2文字は、商品の種別、企画等を表示する記号や符号として取引において一般に使用されている。
また、「シリーズ」の語も、連続性をもつ一連のものを表す外来語で(乙第6号証)一連の商品群を示す語として各種商品を取り扱う分野において一般に使用されている。実際に被請求人カタログでも、「不燃壁材プレミアートシリーズ」、「プレミアートDシリーズ」、「プレミアートKシリーズ」等他の商品にも同様に使用されている(乙第3号証目次参照)。
よって、「F」、「FZ」、「シリーズ」の文字部分は自他商品の識別標識として機能しない。
(ウ)「オーク」はオーク材、「バーチ」はバーチ材といった商品の材質を表わす語である(乙第7号証)。被請求人カタログにも「天然床材の人気シリーズ。・・・木目のナチュラルな質感が引き立つオーク、繊細で落ち着きのある木目のバーチを使用した床材。」と記載されている(乙第3号証177頁)。
よって、「オーク」、「バーチ」の文字部分は自他商品の識別標識として機能しない。
(エ)被請求人は、「ミラージ」商品として、「FAオーク」、「FCオーク」、「FMオーク」、「FDオーク」、「FWオーク」、「FAバーチ」、「FCバーチ」、「FMバーチ」、「FDバーチ」「FWバーチ」等、種々の型番・材質のものを展開している(乙第3号証 178頁)。
(オ)被請求人は、使用商品の納品にあたって「ミラージ」にRマークを付して表示したダンボールケースを継続して使用している(乙第8号証及び乙第9号証)。乙第8号証は、本件審判の請求日前3年以内に使用商品に使用した同ダンボールケースの版下図面の写しであり、乙第9号証は、被請求人が現在使用している同一デザインのダンボールケースの写真である。
版下図面に記載のセトウチ化工株式会社は、被請求人のグループ会社であり、被請求人は使用商品を同社に製造させている(乙第10号証)。ダンボールケースは、同社に納品され使用商品に使用された。
以上により、被請求人が、本件審判の請求日前3年以内の商品の取引にあたって、「ミラージ」の文字部分を自他商品の識別標識として使用し、取引者・需要者も「ミラージ」の文字部分を出所識別の手がかりとしたことは明らかである。
したがって、178頁の「ミラージ」のみならず、「ミラージFシリーズ」「ミラージF」、「ミラージFZバーチ」、「ミラージFオーク」及び「ミラージFバーチ/FZバーチ」の使用も、本件商標と社会通念上同一の商標の使用である。
(2)被請求人は、本件審判の請求日前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標「ミラージ」を、使用商品のダンボールケースに付し(商標法第2条第3項第1号)(乙第8号証及び乙第9号証)、当該ダンボールケースを用いて使用商品を販売した(同法2条3項2号)(乙第5号証)。
ア 使用商品の納品の際には、通常、出荷指図書(正)、出荷指図書(副)、納品書、受領書の4枚複写からなる納品書が使用され、取引先の受領確認を示す書類として、運送会社がその4枚目の受領書を持ち帰る。乙第5号証は、「ミラージ」商標を使用した使用商品の受領を示す受領書の写しである。
イ 平成21年10月29日にヤマエ久野株式会社に出荷された品名「ミラージFW ファインオーカー YG63FL」(乙第5号証の1)は、被請求人カタログの「ミラージFオーク/品番・価格一覧」に記載の「ミラージ」商品、「FWオーク」(YG-63)の色柄「FL」(ファインオーカー)である(乙第3号証:178頁)。
ウ 平成22年6月22日に善徳丸建材株式会社に出荷された品名「ミラージFW ファインナチュラル YG63FA」(乙第5号証の2)は、被請求人カタログの「ミラージFオーク/品番・価格一覧」に記載の「ミラージ」商品、「FWオーク」(YG-63)の色柄「FA」(ファインナチュラル)である(乙第3号証:178頁)。
(3)以上、詳述したように、本件商標は、取消請求に係る商品中、「木材」に属する商品である「木製床材」について、本件審判の請求日前3年以内に、被請求人により、日本国内において現実に使用されており、上記各書証は、当該事実を明白に立証するものである。
したがって、本件商標中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法50条1項の規定により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の、乙第3号証、第5号証の1及び2によれば、次のとおりである。
ア 乙第3号証は、「2010/床・壁・ダイライト/住機製品」と題する商品カタログ」(被請求人カタログ)の抜粋であり、2葉目及び3葉目には、「カタログのご利用の仕方・・・7」、「新銘木カベブロック・ミニ・・・263」と目次が記載されており、4葉目(177頁)には、「09.11発売」、「床材」、「ミラージFシリーズ」と記載され、「住宅用洋風床材/カラーフロアー」の項目には、床材の施工例写真とともに「天然木床材の人気シリーズ。・・・木目のナチュラルな質感が引き立つオーク、繊細で落ち着きある木目のパーチを使用した床材」などの記載がある。
5葉目(178頁)には、「オーク」の見出しのもと、「■キャラメルブラウン〈YT〉新製品、・・・■ファインナチュラル〈FA〉、■ファインオーカー〈FL〉」とそれぞれに対応した床材の商品見本写真が表示されている。
また、下部の囲み欄には、製品名欄に「ミラージ」の記載があり、例えば、「品番 YG-63-■■」、「販売地域 岡山、広島・・・鹿児島」、「価格(¥/個)¥22,500」などの記載があり、枠外には、「*品番の■■は表面色柄を略した記号です。ご注文の際には以下の英文字でお知らせください。・・・FA:ファインナチュラル FL:ファインウォーカー」などの記載がある。
さらに、6葉目には、「お客様へのお願い」、「業者様へのお願い」とともに、北海道営業部、東北営業部など各地の営業部の電話・FAX番号が記載され、下段に、「業務用 ※価格・仕様は2009年11月現在」、「大建工業株式会社・・・◎DAIKEN CORPORATION 2009.11」などの記載のほか右下枠内には、「発行 2009年10月」の記載がある。
イ 乙第5号証の2は、大建工業株式会社から善徳丸建材株式会社へ宛てた受領書であり、該受領書には、右上にDaIKEn/大建工業株式会社」の記載があり、左側には「出荷日 22.06.22」、「御届先 熊本県・・・善徳丸建材(株)」、「品名(品種)・仕様 ミラージFW ファインナチュラル YG63FA」、「入数 6」、「梱数 14」、「数量 14」などの記載がある。
(2)前記(1)からすれば、次のとおり認めることができる。
ア 被請求人カタログには、「大建工業株式会社」及び「発行 2009年10月」の記載があることからすると、当該カタログは、商標権者が2009年10月に発行したものであることが認められる。
イ 被請求人カタログの177頁に掲載されている床材は、床材の施工例写真及び「天然木」、「木目のパーチを使用した床材」との記載などから、「木製床材」(使用商品)と認めることができる。
ウ 被請求人カタログの178頁に、製品名を「ミラージ」(以下「使用商標」という。)とし、品番を「YG-63」、表面色柄を「ファインナチュラル」を略した記号「FA」とする使用商品を掲載し、広告をしたと認めることができる。
エ 商標権者は、平成22年6月22日に、善徳丸建材株式会社を御届先として、被請求人カタログに記載されている、製品名及び品番と一致する「ミラージ YG63FA」を、14梱出荷していることが認められる。
また、乙第3号証は2葉目及び3葉目に目次が記載されており、その表紙等を含めれば、頁数、価格、内容の性質等からみて、カタログ雑誌としての体裁が十分に備わっているものであり、頒布されることを目的に作成されたものと優に推認することができ、実際に、上述のとおり、善徳丸建材株式会社を御届先として、被請求人カタログに記載の製品名及び品番と一致する「ミラージ YG63FA」が出荷されていることからすると、商標権者が発行した被請求人カタログは、善徳丸建材株式会社に頒布されたものと認めるのが相当である。
(3)判断
ア 使用時期について
被請求人カタログの発行日は2009(平成21)年10月と記載されており、前記(2)エのとおり、被請求人(商標権者)は、平成22年6月22日に、被請求人カタログ記載の製品を善徳丸建材株式会社宛に出荷していることからすると、被請求人は、本件審判の請求の登録(登録日は平成24年10月1日)前3年以内に、当該カタログを作成し、これを取引先に頒布したものと推認することができる。
イ 商標について
使用商標と本件商標とは、ともに「ミラージ」の片仮名を書してなり、「ミラージ」の称呼を生ずるものであって、外観においても取引上実質的な差異はないものと認められるから、本件商標と使用商標は、同一又は社会通念上同一ということができる。
ウ 使用商品について
使用商品「木製床材」は、本件審判の請求に係る指定商品中、「木材」の範ちゅうに含まれる商品である。
エ 小活
以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成21年10月に、被請求人カタログを作成し、平成22年6月22日頃までには、本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を、取消請求に係る指定商品中、「木材」の範ちゅうに含まれる「木製床材」の広告(カタログ)に付して頒布し(商標法第2条第3項第8号)たものと認めることができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4) まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品中「木材」の範ちゅうに含まれる「木製床材」について本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2013-05-13 
結審通知日 2013-05-16 
審決日 2013-06-24 
出願番号 商願昭48-23204 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y19)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 1976-05-27 
登録番号 商標登録第1202497号(T1202497) 
商標の称呼 ミラージ 
代理人 塩谷 信 
代理人 今岡 智紀 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 高田 泰彦 
代理人 宮嶋 学 
代理人 鮫島 睦 
代理人 柏 延之 
代理人 川本 真由美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ