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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311502 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
管理番号 1281503 
審判番号 不服2013-10113 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-03 
確定日 2013-11-21 
事件の表示 商願2012- 38809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「ベルト,ボディス(下着),ブーツ,ブラジャー,被服及び運動用特殊衣服,模造皮革製被服,皮革製被服,コルセット(下着),ドレスシールド,ドレス,ドレッシングガウン,履物及び運動用特殊靴,毛皮製被服,ギャバジン製被服,ガードル,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,レギンス,ペルリーヌ,ペリース,ピナフォアドレス,ポンチョ,サリー,スカーフ,ショール,靴,ソックス,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,下着,ズボン下」を指定商品として、平成24年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中『Dancedress』の文字は『婦人用舞踏服』を意味し、『pro』の文字は『職業選手、専門家』を意味し、その構成全体からは『プロ仕様の品質の優れたダンスドレス』ほどの意味合いを想起させるから、これをその指定商品中「ダンスドレス」に使用したときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ダンスドレス』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Dancedresspro」の欧文字を書してなるものである。
そして、たとえ「Dancedresspro」の欧文字が原審説示の意味合いを暗示させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2013-11-11 
出願番号 商願2012-38809(T2012-38809) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W25)
T 1 8・ 272- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 智代鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 ダンスドレスプロ、ダンスドレス、ドレスプロ 
代理人 稲垣 仁義 

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