• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
管理番号 1281495 
審判番号 不服2013-16241 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-22 
確定日 2013-11-20 
事件の表示 商願2012- 73528拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,コンピュータネットワークを介した教育に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年9月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3060866号商標(以下「引用商標」という。)は,「脳力開発」の文字を横書きしてなり,平成4年4月3日に登録出願,第41類「技芸・スポ-ツ又は知識の教授」を指定役務として,平成7年7月31日に設定登録され,その後,平成17年5月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,桃色の四角形内に「能」の文字,その右側に,同じ四角形内に「力」の文字,その右側に,緑色の四角形内に「開」の文字,その右側に,同じ四角形内に「発」の文字をそれぞれ白抜き文字で表し,これらの右側に,該「能力開発」の文字より大きな「わかる」の文字を黒色で縁取られた黄色で表し,その右側に,2つの円の端が重なるような図形内に「くん」の文字を茶色で縁取られた黄色で表した構成からなるものである。
そして,その構成中,「能力開発」の文字部分は,「能力の開発」の意味合いを容易に認識させることから,本願指定役務との関係においては,その役務の質を表示するものとして理解され,自他役務の識別標識としての機能を果たさないものである。
そうとすると,自他役務の識別標識としての機能を果たすのは,「わかるくん」の文字部分にあるというべきであって,「能力開発」の文字部分のみが着目され,取引に資されるとはいい難いものであるから,本願商標は,その構成文字全体から「ノーリョクカイハツワカルクン」の称呼を生じるほか,該「わかるくん」の文字部分から,「ワカルクン」の称呼を生じるものである。
したがって,本願商標から「能力開発」の文字部分のみを抽出して「ノーリョクカイハツ」の称呼をも生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2013-11-08 
出願番号 商願2012-73528(T2012-73528) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ノーリョクカイハツワカルクン、ノーリョクカイハツワカル、ノーリョクカイハツ、ワカルクン、ワカル 
代理人 土橋 博司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ