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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1278958 |
審判番号 | 不服2013-8957 |
総通号数 | 166 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-05-15 |
確定日 | 2013-09-24 |
事件の表示 | 商願2012-55976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LOYZ」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4767808号商標(以下「引用商標1という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年4月10日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。 (2)登録第5014502号商標(以下「引用商標2という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に平成25年5月27日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、前者は「原料プラスチック」、後者は「プラスチック基礎製品」についての一部抹消の登録がされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標は、引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-09-11 |
出願番号 | 商願2012-55976(T2012-55976) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 山田 和彦 |
商標の称呼 | ロイズ |
代理人 | 大上 寛 |