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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900089 審決 商標
異議2013900041 審決 商標
異議2012900292 審決 商標
異議2013900080 審決 商標
異議2012900296 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W03
管理番号 1277972 
異議申立番号 異議2012-900372 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-12-21 
確定日 2013-08-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5525786号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5525786号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5525786号商標(以下「本件商標」という。)は,「シワキエール」の片仮名を標準文字で表してなり,平成24年4月16日に登録出願,同年8月28日に登録査定,第3類「化粧品」を指定商品として同年10月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
1 本件商標は,片仮名で「シワキエール」と書してなるが,その指定商品である「化粧水類」及び「クリーム乳液類」等の「化粧品」は,「シワに対応する」ことを期待される商品であり,需要者もその期待をもって使用する商品であることは明白なところである。
2 インターネットをみると,「シワが消える神秘のクリーム」,「しわが消える若返る化粧水化粧品」,「小じわが消える!」等の記述がみられ,「しわ(シワ)に対応した商品」の効果を表す語として「しわ(シワ)が消えること」を直接表現した例が存在する。
3 これらの状況からすれば,本件商標「シワキエール」をその指定商品に使用するときは,「シワに対応した商品」であることを直感させ,単に商品の用途,効能,品質を表すにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の指定商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成25年4月30日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。

第4 商標権者の意見
前記第3の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした前記第3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (当審における取消理由)

1 申立人の提出に係る証拠によれば,以下の事実がある(下線は合議体による。)。
(1)「化粧品」に関する厚生労働省からの通知等について
ア 甲第4号証は,平成23年7月21日付けの厚生労働省医薬食品局長から各都道府県知事に宛てた「化粧品の効能の範囲の改正について」(写し)であるところ,昭和36年2月8日付けの薬務局長通知「薬事法の施行について」の別表第1の定めについて,「1.別表第1に次の1項を加える。」として「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」との記載があり,同記載は,別表に表示されている。
イ 甲第5号証は,平成13年3月9日付けの厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長から各都道府県衛生主管部(局)長に宛てた「化粧品の効能の範囲の改正について」(写し)であり,「1 化粧品の効能として表示し,広告することができる事項は,局長通知別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし,かつ当該製品について該当する効能の範囲とすること。2 局長通知別表第1に掲げる効能以外に『化粧くずれを防ぐ』,『小じわを目立たなく見せる』,『みずみずしい肌に見せる』等のメーキャップ効果及び『清涼感を与える』,『爽快にする』等の使用感等を表示し,広告することは事実に反しない限り認められるものであること。」との記載がある。
(2)インターネット情報
ア 甲第6号証は,「Menjoy 美レンジャー」とするインターネット情報であるところ,「1ヶ月で確かな効果を実感!シワが消える神秘のクリーム【体験レポート】」「2012/01/28」との記載があり,株式会社リバースの商品「バルーンクリーム」について,「【使用開始?1ケ月後】スッピンでも細かいシワが目立たなくなる!」との記載とともに,商品「クリーム」の写真が掲載されている。
イ 甲第7号証は,「しわむくみが消える若返る化粧水化粧品」とするインターネット情報であるところ,「化粧品で若返る美白ブログ」,「2012-02-15」,「しわむくみが消える若返る化粧水化粧品」との記載と,商品「化粧水」の写真が掲載されており,「しわが消える化粧品って,色々言われていますが,この化粧品が今までの経験上,一番です。」との記載がある。
ウ 甲第8号証は,「大丸・松坂屋 MARUCOLLET」のインターネットウェブサイトであるところ,「メイクアップ 60秒でシワが消える・・・?インスタントシワ消し美容液」との記載と,商品「シックスティセカンズ(目元用ジェル)」が紹介され,その説明に「メイクアップ効果により,肌表面の凸凹を埋めて,気になるシワ(肌表面の細かいミゾ)を自然に目立たなくみせる目元用ジェル。」との記載がある。また,6葉目には,「シックスティセカンズ美容液を格安価格で販売中」,「2012年9月24日(月)」との記載がある。
エ 甲第9号証は,インターネット情報であるところ,1葉目に「2012-09-10」「安く仕上げる最強のスキンケア!『ニベア』の効果的な使い方まとめ30個」との記載があり,2葉目には「【ニベアの効果】・小じわが消える!・ほうれい線,首のシワが薄くなる!」等の記載がある。
オ 甲第10号証は,「シワが消える:外ごはんとお買いもの雑記」と記載されたンターネット情報であるところ,「シワが消える ずっと気になっている眉間の縦じわと法令じわ。・・・でもこれは即効ですよ。」,「ランコム アブソリュβXナイトコンセートレート」との記載と,商品の写真が掲載されている。
カ 甲第11号証は,「シワが消える化粧水」と記載されたインターネット情報であるところ,「2012-03-09…」「シワが消える化粧水」との記載と,商品「化粧水」の写真が掲載されている。
キ 甲第14号証は,「しわ改善化粧品ランキング」と記載されたインターネット情報であるところ,「人気シワ取りコスメ・ベスト5」,「本当に効く!しわ化粧品ランキング」との記載があり,「アメリカで大ブームになったしわ化粧品の『エヴァトーン』でした。」との記載と商品の写真が掲載され,「そもそも化粧品でしわが消えるってスゴイことですよね。」との記載がある。
(3)上記(1)及び(2)によれば,化粧品については,「乾燥による小ジワを目立たなくする」等の効能があり,かかる効能の範囲については,化粧品の効能として商品に表示して広告することができるものであり,「小じわを目立たなく見せる」等のメーキャップ効果等を表示し,広告することは事実に反しない限り認められているものである(甲4及び甲5)。
そして,「大丸・松坂屋 MARUCOLLET」のインターネットウェブサイトによれば,「メイクアップ」,「インスタントシワ消し美容液」と記載して,商品「目元用ジェル」が紹介され,その説明に「メイクアップ効果により,肌表面の凸凹を埋めて,気になるシワ(肌表面の細かいミゾ)を自然に目立たなくみせる目元用ジェル。」と記載されているものである(甲8)。
また,その他のインターネット情報によれば,例えば,細かいシワが目立たなくなる,しわむくみが消える,小じわが消える,ほうれい線,首のシワが薄くなる等,化粧品を使用することによる効能について,「シワが消える」,「しわが消える」又は「小じわが消える」等のように表現されているものである。

2 商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は,「シワキエール」の文字を表してなるところ,その構成中,前半の「シワ」の文字は「皮膚・・・の表面にこまかい筋目の縮みよったもの」等を表す「皺」を片仮名で表したものであって,また,後半の「キエール」の文字は「形が無くなる」等の意味を有する「消える」を「ー(長音)」を用いて片仮名で表したものと容易に理解させるものである。
そして,前記1のとおり,「化粧品」を取り扱う業界においては,商品を使用することにより,シワが目立たなくなる「美容液」,「化粧水」又は「クリーム」等が販売され,効能について,「シワが消える」,「しわが消える」又は「小じわが消える」等のように表現されている実情があることからすれば,「シワキエール」の文字からは,「皮膚のしわが消える」程の意味合いを容易に理解,認識させるものであって,商品の効能,品質を表すにすぎず,本件商標は,出所識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。


異議決定日 2013-06-26 
出願番号 商願2012-33871(T2012-33871) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 箕輪 秀人渡辺 航平 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
田中 亨子
登録日 2012-10-05 
登録番号 商標登録第5525786号(T5525786) 
権利者 宮台 美保
商標の称呼 シワキエール 

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