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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1277851 
審判番号 不服2013-5552 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-26 
確定日 2013-08-15 
事件の表示 商願2012-39445拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同25年3月26日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第4178707号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 引用商標(登録第4178707号商標)


審決日 2013-08-05 
出願番号 商願2012-39445(T2012-39445) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 イヤ、イイエイアアル、シーイヤ 
代理人 土田 新 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 

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