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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 X29
管理番号 1277801 
審判番号 不服2012-21855 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-05 
確定日 2013-08-05 
事件の表示 商願2011- 46538拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は,登録第4826203号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,登録第4826203号(以下「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年10月28日に登録出願された商願2009-081555に係る商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願(分割出願)として,同23年7月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同24年1月31日当庁受付の手続補正書により,最終的に,第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,高齢者向けに柔らかく加工された肉製品,肉製品,高齢者向けに柔らかく加工された加工水産物,加工水産物,高齢者向けに柔らかく加工された加工野菜及び加工果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,高齢者向けに柔らかく加工された魚を主原料とする調理済み惣菜,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,クロレラを主材料とする顆粒状・粒状・液状・錠剤状の加工食品」と補正されたものである。

2 原登録商標
原登録商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として,平成16年12月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願標章は,他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について,混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されていない。したがって,本願標章は,商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願標章と原登録商標との同一性について
本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から,本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。
(2)原登録商標の周知著名性について
請求人の主張,請求人から提出された証拠及び職権調査によれば,原登録商標は,請求人の業務に係る大人向け紙おむつをはじめとする失禁用の商品について,永年にわたり使用されているものである。
しかして,請求人は,原登録商標について全国的なテレビジョン放送による広告,その他新聞,雑誌及び書籍による広告を行っていること,また,原登録商標に係る大人向け紙おむつの分野における請求人商品は第1位の売上げがあり,かつ,同種の商品を扱う他社に対し圧倒的な市場占有率を有していること,原登録商標に係る商品にはごく軽度の失禁用の商品も存在するところ,当該商品は自立して健常な社会生活を営める者向けの商品であること,原登録商標に係る商品は,要介護者の家族,いわゆる一般の消費者が日用品として購入しうること及び請求人の,2010年度の大人向け紙おむつをはじめとする失禁用の商品の売上高が,約500億であることを認めることができることからすると,原登録商標は,これが使用される商品の取引者,需要者の間に広く認識されているものということができる。
さらに,原登録商標に係る商品は,前記認定のとおり一般の消費者向けにも販売され,また,要介護者専用の商品ばかりではないことからすると,原登録商標は,介護を受ける高齢者とその介護者である病院,介護施設の職員のみならず,要介護者の家族やその他中年世代の一般の消費者にも広く認識されているものというべきである。
(3)混同を生ずるおそれについて
原登録商標に係る商品は,前記(2)の認定のとおり一般の消費者向けにも販売され,また,要介護者専用の商品ばかりではないことが認められる。 しかして,本願の指定商品は,食品に関する分野であることから,原登録商標に係る商品と本願の指定商品とは,需要者を共通にするものであるということができる。
そして,本願の指定商品中の高齢者向けの食品は,スーパーやドラッグストアなどの店頭販売と,インターネット通信販売等で購入することが可能であり,原商標登録に係る指定商品中の大人向け紙おむつをはじめとする失禁用の商品と,その販売経路を共通するものであり,また,スーパーやドラックストアなどの小売店においては,介護用の商品として,同じ売場において陳列され,販売されていることから,販売場所を共通にするものであるということができる。
さらに,前記(2)の認定のとおり,原登録商標は一般の消費者にも広く認識されているものである。
してみれば,他人が,原登録商標と同一の商標を,本願の指定商品について使用をすることにより,需要者が原登録商標の権利者の業務に係るものと,その出所について混同を生ずるおそれがあると判断するのが相当である。
5 小括
以上を総合して考察するならば,原登録商標が,請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されており,原登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるものであるから,本願標章は,防護標章の登録要件を具備するものである。

6 むすび
したがって,本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願標章・原登録商標)

(色彩については原本参照)


審決日 2013-07-22 
出願番号 商願2011-46538(T2011-46538) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄豊田 緋呂子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 ライフリー 
代理人 網野 友康 

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