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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201214266 審決 商標
不服20136163 審決 商標
不服201311761 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09283742
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09283742
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09283742
管理番号 1276443 
審判番号 不服2013-2630 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-12 
確定日 2013-07-16 
事件の表示 商願2012-4891拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第28類「おもちゃ,人形」,第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,おもちゃ又は人形の修理」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,平成24年1月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4618765号商標(以下「引用商標1」という。)は,「住まいのコンビニエンス」の文字と「スマコン」の片仮名とを上下二段に書してなり,平成13年5月28日に登録出願,第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電動機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,道路の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃」及び第42類「一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,施設の警備,植木の貸与,家具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」並びに第35類,第36類、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同14年11月8日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第929268号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,2006年10月18日に「Republic of Korea」においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2007年(平成19年)4月18日に国際商標登録出願され,第9類「Remote control home automation systems, namely, dimmers, relay switches, keypad radio transmitters and receivers for telecommunication and data communication and controllers, control touchscreens; household computer network equipment; telecommunication apparatus for multimedia for kitchen; navigation apparatus; card readers for credit cards; relays; recorded computer software; gateway or household computer network; wire/wireless cooling and heating controller for home network; wire/wireless electrical home appliance control terminal for home network; electronic security alarms for home network system; downloadable computer software; telemetering controllers; navigation apparatus for vehicles; program control apparatus for computer; automatic fire extinguishing equipment; fire alarms; electric door closers; portable communications apparatus; television receivers; record players; computers; electric monitoring apparatus; integration remote controls.」を指定商品として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「SMACON」(「A」と思しき部分は,「ー」部分が「・」で表されている。以下「SMACON」と記載する。)の欧文字を表してなるところ,その構成文字は,縦横の直線と角を丸くした文字を基調にしたものであって,さらに,「・」を用いてデザイン化された「A」の文字が含まれており,これに接する者に特徴的な文字としての印象を与えるものと認められるものである。
そして,該「SMACON」の欧文字からは,「スマコン」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1及び本願商標との類否について
引用商標1は,「住まいのコンビニエンス」の文字と「スマコン」の片仮名とを上下二段に書してなるところ,これらの構成文字に相応して,「スマイノコンビニエンススマコン」,「スマイノコンビニエンス」及び「スマコン」の称呼を生ずるものである。
そして,該「住まいのコンビニエンス」の文字からは,「住まいの便利」程の意味合いを認識させるものであるが,「スマコン」の片仮名は,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,引用商標1は,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標1との類否について検討するに,外観については,それぞれの構成態様に照らし,両者は,明確に区別し得る差異を有するものであり,また,本願商標と引用商標1の「スマコン」の文字部分とを比較しても,上記したとおり,本願商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与えるものであるから,両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないものである。
そして,本願商標と引用商標1は,共に「スマコン」の称呼を生ずるものであるが,本願商標から生ずる「スマコン」と,引用商標1から生ずる「スマイノコンビニエンススマコン」又は「スマイノコンビニエンス」の称呼とは,その音構成,構成音数において著しい差異を有するものであるから,両者は,称呼上相紛れるおそれはないものである。
また,観念については,本願商標と引用商標1からは,いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上類似するところはないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標1とは,「スマコン」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観においては明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,両商標の比較において,一の称呼の共通性が他の外観及び観念の差異等を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,役務の出所の混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。
(3)引用商標2及び本願商標との類否について
引用商標2は,別掲2のとおり,赤色で表した楕円状の図形に重なるように「SMACOM」の欧文字を一体的に表してなるところ,その構成中「SMACOM」の欧文字部分からは,「スマコム」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,引用商標2は,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標2との類否について検討するに,外観については,前記したとおり,本願商標の文字態様は,かなり特徴的な文字としての印象を与えるものであり,また,引用商標2は,赤色で表した楕円状の図形と文字の一体的な構成を有しているものであって,それぞれの構成態様に照らし,明確に区別し得る差異を有するものであるから,両者は,外観上互いに相紛れるおそれはないものである。
そして,本願商標から生ずる「スマコン」の称呼と,引用商標2から生ずる「スマコム」の称呼とは,語尾における「ン」と「ム」の音の差異にすぎないものであるから,それぞれ称呼するときは,語調,語感が近似し,両者は,称呼上互いに相紛れるおそれがあるものと認められる。
また,観念については,本願商標と引用商標2からは,いずれも特定の観念が生じないものであるから,両者は,観念上類似するところはないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標2とは,上記のとおり,称呼において類似するとしても,外観においては明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,両商標の比較において,称呼の類似が他の外観及び観念の差異等を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品の出所の混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 <本願商標>





別掲2 <引用商標2> 色彩は原本を参照されたい。




審決日 2013-06-25 
出願番号 商願2012-4891(T2012-4891) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09283742)
T 1 8・ 262- WY (W09283742)
T 1 8・ 261- WY (W09283742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大澤 恒介山本 敦子赤星 直昭 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 スマコン 
代理人 中前 富士男 
代理人 来田 義弘 

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