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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1275328 |
審判番号 | 不服2013-1994 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-04 |
確定日 | 2013-06-26 |
事件の表示 | 商願2012- 12934拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「プレミア投資法人」の文字を標準文字で表してなり,第36類「不動産投資信託に関する運用及び管理」を指定役務として,平成24年2月23日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3002738号商標(以下「引用商標1」という。)は,「プレミア」の文字を書してなり,平成4年8月31日に登録出願,第36類「預金の受入れ,金融先物取引の受託,資金の貸付け」を指定役務として,平成6年8月31日に特例商標として設定登録され,その後,平成16年6月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4601205号商標(以下「引用商標2」という。)は,「プレミア」の文字を標準文字で表してなり,平成13年5月9日に登録出願,第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として,平成14年9月6日に設定登録され,その後,平成24年3月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下,これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。 3 当審の判断 本願商標は,「プレミア投資法人」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして,本願商標の構成中,「投資法人」の文字は,「資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立された社団」であることを表すために用いられる語であるから,本願商標のかかる構成においては,その構成文字全体をもって,投資法人の名称を表したものと理解され,認識されるものとみるのが自然である。 してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「プレミアトウシホウジン」の一連の称呼のみを生じ,また,「プレミア投資法人」という投資法人の名称としての観念を生じるものである。 他方,引用商標1は,「プレミア」の文字を,また,引用商標2は,「プレミア」の文字を標準文字で表してなるところ,引用各商標は,これらの構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生じるものである。 また,該「プレミア」の文字は,英語の「premium」の表音である「プレミアム」の略語として理解されるから,「割増金,手数料」等の観念を生じるものである。 そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用各商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「プレミアトウシホウジン」と引用各商標から生じる「プレミア」の称呼は,「プレミア」のあとに「トウシホウジン」の音の有無という差異を有するものであって,この差異音の有無の相違は,両称呼全体に与える影響が大きく,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。 また,観念においては,本願商標からは「プレミア投資法人」という投資法人の名称としての観念を生じるのに対し,引用各商標からは「割増金,手数料」等の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上明確に区別できるものである。 してみれば,本願商標と引用各商標とは,外観,称呼及び観念において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-05-22 |
出願番号 | 商願2012-12934(T2012-12934) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W36)
T 1 8・ 262- WY (W36) T 1 8・ 263- WY (W36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 榊 亜耶人、平澤 芳行、榎本 政実 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | プレミアトーシホージン、プレミア |
代理人 | 中村 仁 |
代理人 | 森田 耕司 |
代理人 | 土生 真之 |