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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0910162841
管理番号 1275242 
審判番号 不服2012-24138 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-05 
確定日 2013-06-11 
事件の表示 商願2011- 69434拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WAVE STRETCH RING」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年9月28日に商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年2月9日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ウェーブストレッチリング』の片仮名と『WAVESTRETCHRING』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4938341号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標権移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電子出版物,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体,未記録の音響用の又は映像用の光ディスク,音響又は映像を記憶させた光ディスク,電子出版物、即ち、ストレッチングエクササイズに関する事項を内容とする書籍及び雑誌の内容が記録された電子媒体,ストレッチングエクササイズに関する事項を内容とする書籍及び雑誌の性質を有するダウンロード可能な電子出版物」
第10類「医療用機械器具,マッサージ器,医療用マッサージ器,医療用途の身体トレーニング用器具」
第16類「印刷物,出版物(印刷済みのもの),雑誌,書籍,ストレッチングエクササイズ分野の雑誌及び書籍」
第28類「運動用具,ストレッチ運動用具,ボディートレーニング用器具」
第41類「知識又は技芸の教授,体育又は体操の教授」

審決日 2013-05-24 
出願番号 商願2011-69434(T2011-69434) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0910162841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人小出 浩子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ウエーブストレッチリング、ウエーブストレッチ、ウエーブ、ストレッチリング、リング 
代理人 河野 登夫 

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