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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20133004 審決 商標
不服20133005 審決 商標
不服20127985 審決 商標
不服201218763 審決 商標
不服201219106 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X05
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X05
管理番号 1275198 
審判番号 不服2013-644 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-15 
確定日 2013-06-10 
事件の表示 商願2011-22521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「拡散ジェット」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月16日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同年11月25日付け手続補正書により、第5類「噴射式の薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ひろがり散ること。』等の意を有する『拡散』と、『噴流。噴射。噴出口から流体が高速でほとばしること。』等の意を有する『ジェット』で、『拡散ジェット』と標準文字にて表してなるところ、本願商標全体からして、『噴射し拡散する商品』等の意味合いを把握させものであり、また、本願の指定商品の分野では、『薬剤』の一と認められる『害虫駆除剤』等に『ジェット噴射タイプ』の商品が数多く確認されることからすると、例えば、本願商標を『害虫駆除剤』に使用した場合、本願商標は、『噴射し拡散するもの』程の意味合いを把握させることから、取引者、需要者等をして、何人かの業務に係る商品であるかを、認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質等に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「拡散ジェット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「拡散」の文字は、「広がり、散らばること。混合流体が高い濃度から低い濃度へと移動して、一様な濃度になる現象。」の意味を、また、「ジェット」の文字は、「ノズルやパイプなどから、連続的に噴出する液体や気体の流れ。噴流。」の意味をそれぞれ有する語である。
そして、本願商標の「拡散ジェット」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審が説示する「噴射し拡散するもの」程の意味合いを想起させることがあるとしても、直ちに本願の指定商品の品質、用途等を具体的に表すものとして、理解、認識されるとまではいい難く、また、当審における職権調査によっても、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、そのような意味合いをもって、取引上普通に用いられている事実は見いだせなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-28 
出願番号 商願2011-22521(T2011-22521) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X05)
T 1 8・ 16- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
手塚 義明
商標の称呼 カクサンジェット、カクサン 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 井上 博人 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 

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