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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218680 審決 商標
不服201219254 審決 商標
不服201220247 審決 商標
不服201218679 審決 商標
不服201216040 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X12
管理番号 1273949 
審判番号 不服2012-24098 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-05 
確定日 2013-05-13 
事件の表示 商願2011-63558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e-Porter」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「電気自動車」を指定商品として、平成23年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5174461号商標と『ポーター』の称呼及び『運搬人』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「e-Porter」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該「e」と「Porter」の各文字は、その間に「-」(ハイフン)を用い、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「イーポーター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、欧文字1字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として一般に広く用いられているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「Porter」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、特定の観念を生じることのない造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「イーポーター」の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「ポーター」の称呼及び「運搬人」の観念をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-16 
出願番号 商願2011-63558(T2011-63558) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X12)
T 1 8・ 263- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 イイポーター、ポーター 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 小西 富雅 
代理人 中村 知公 

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